こちらの自衛隊の警務隊から送検をしたときの文書は、川崎健吉なる者が第三者に機密を漏洩したという文書になっておるそうであります。しかしながら、参議院の決算委員会において亀田委員に答弁申し上げたときには、ジョー・沖本なる者に機密を漏洩したかどによりということは申しておりまするから、これは私はあなたのおっしゃるとおり認めるわけでございます。つまり告発書なり送検書の内容だけは、そのとおりでございます。
こちらの自衛隊の警務隊から送検をしたときの文書は、川崎健吉なる者が第三者に機密を漏洩したという文書になっておるそうであります。しかしながら、参議院の決算委員会において亀田委員に答弁申し上げたときには、ジョー・沖本なる者に機密を漏洩したかどによりということは申しておりまするから、これは私はあなたのおっしゃるとおり認めるわけでございます。つまり告発書なり送検書の内容だけは、そのとおりでございます。
私が申し上げ得ることは、これだけでございます。すなわち「一等空佐川崎健吉が防衛庁航空幕僚監部防衛部に勤務中昭和四十年十一月下旬頃東京都千代田区平河町の北野アームス内でジョー・沖本に」——別にヒューズ社とも何とも言っておりませんから、これは訂正いたします。「ジョー・沖本にその保管していた秘密文書である「三次防地上通信電子計画概要(案)」という題名の文書をほしいままに交付し、職務上知ることのできた秘密を洩らしたというものである。」、これだけのことを——これが送検の理由でございますから、これ以上のことも、これ以下のことも申されませんわけでございます。
ジョー・沖本なる者の地位はわかりませんが、ヒューズ社の社員であるということは認めます。
第一点につきましては、いま検察庁においてせっかくお取り調べを願っているわけでございまして、もとより自衛隊の警務隊もその補助者として検事の御指揮のもとに働きます。しかしながら、その内容等は、これからの問題でございまして、申し上げ得ないわけでございまして、いませっかく捜査中でございます。現在捜査を願っておるわけでございます。 それから憲法九条の問題でございますが、これは立場の違いもございましょうが、私どもは、憲法九条は日本の固有の自衛権を否定するものにあらずという解釈が、まず公の解釈になっておる、こう考えております。憲法九条第二項というものは世界特有の条項でございまして、憲法九条第一項は、ケロッグの不戦条約から始まりまして、諸国の憲
林さんも法曹家でございますからよく御存じのとおり、アメリカ軍から供与を受けた関係の特別機密保護法、それはございますよ。供与を受けた武器に関しては、これは現行法でございますから……。その他現行法といえば、いわゆる五十九条、あるいは国家公務員であります。それ以上のものをつくろうとは考えておりません。
これは、いま私が一生懸命に綱紀粛正をしようとして積極的に努力した結果、あらわれた事件なんです。これでくさいものにふたをしておったら出やしません、率直に申して。これは林さんの常識にも訴えますが……。そうやって一生懸命やりまして、六カ月後にようやく出てきた事件でございます。それで、あらゆる不正やうみは爬羅剔抉して積極的に責任を負うというのが、私の態度でなくてはいけないと思っております。また、事国防産業に関しましては、私は自分自身相当の態度をとっております。その態度を、どういうふうな態度をとっているかということは具体的には申し上げかねますけれども、国防産業の連中に聞いてみればわかります、増田の姿勢とはどういうものであるか。その姿勢がまた部
上瀬谷におきましては、米海軍、それから海上における艦船との通信をいたしておるわけでございます。
政府委員をして答弁させます。
いま御指摘の線は知らないのでございます。
小山さんにお答え申し上げます。 国産及び一般輸入関係につきましては、契約をいたしましてから納入されるまで、長時間を要する艦船の建造及び航空機の製造でございまして、このため国庫債務負担行為、及び継続費の予算により契約いたしますが、履行途中に支出された前払い及び概算払いは、契約が終了するまで未確認事項となっておるわけでございます。航空機等は、契約に定められた年度ごとの納入数量どおり納入されております。艦船につきましては、起工、進水等計画に応じて納入されております。契約に定められた納期を過ぎたものはございません。 第三の有償援助調達物品は、米軍から購入するものでございまして、物品の納入までに二年程度かかっております。中には納入が米
お答え申し上げます。 防衛関係の、営利を目的とする職務上密接なる団体あるいは会社の責任ある地位につくときには、特に許可を受けた場合以外はつき得ないわけでございまして、普通そういうわけでございます。
二佐以下と一佐以上とに区別があるのは、その従事しておった職務の地位からかんがみまして、影響力が大きいというようなことで、慎重を期するわけだと思っております。
各種のうわさがございまして、防衛庁としては規律を引き締めるという関係から、昨年の十月ごろから防衛庁の各幕僚部にございます警務隊を督励いたしまして、厳重に各幕とも調査をさしておる次第でございます。そこで、昨年から本年にかかりまして各種のうわさがございましたが、ある程度の被疑事実を認めましたので、この川崎健吉なる者に対しまして、警務隊から告発をいたしました。そこで、土曜日の夕刻から逮捕に踏み切り、昨日から検事勾留に相なっておる次第でございます。
現在捜査中でございまして、被疑関係の書類の内容は申し上げかねる次第でございます。 ただ、ここに申し上げ得るのは、昭和四十年十一月、東京都千代田区平河町の北野アームスで、ヒューズ社極東部部員ジョー・沖本に権限なくしてその保管する秘密文書「三次防地上通信電子計画概要(案)」を貸与し、職務上知ることのできた秘密を漏らした疑いでございました。これは川崎健吉をこの文書によってわれわれが告発いたし、二日間の勾留を経た後に、いま検事勾留になっております。この文書以外のことは、いま捜査中でございまして、各種の文書があると称せられておりまするが、目下捜査中でございますから、申し上げかねる次第でございます。
大出さんの御質問の趣旨がちょっとわかりかねますが、もっと私のわかるようにおっしゃってくだされば、またお答えを申し上げます。
大出さんの御質問の趣旨がわかりました。昨年の春以来料亭等にひんぱんに出入りして、豪奢なる生活をしておった云々ということは、私は存じません。昨年の八月ごろ某航空学校の副校長にしたということは、私が結局サインをしたものでございまするから、知っておらねばならぬはずであるということを申し上げます。 それから、いよいよ防衛庁では機密がたくさん漏れておって捨ててはおけない事態であるということを私の六感といいますか、道徳的感覚から、警務隊に厳重に指示をいたしまして、各三幕の警務隊に活動させて今日まで至ったわけでございまして、ほぼ事実が明瞭になりかけたのは先月の末のことでございます。そこで、本人に自殺のおそれがあるから人をつけたというようなこと
ヒューズ関係に随契をいたしまして、アビオトロニクスという特別の会社をつくりまして、それが随意契約の対象でございます。なおこのジョー・沖本なる者に川崎健吉一等空佐が貸与したというこの被疑事実は、秘密文書「三次防地上通信電子計画概要(案)」でございまして、バッジそのものではないのでございます。
バッジがヒューズ社、結局アビオトロニクスでございますが、その社に随契をいたしたことはその経緯等についてはよく知りません。しこうして現在どう行っているかといいますと、現在いま試験中でございまして、ほんとうは昭和四十一年の三月三十一日まで、三次防にはないわけでございまして、二次防の末期に完成して政府に提供する、こういうことに相なっておりまするが、まだ暦年で申して一年も経過しても完成いたしておりませんが、部分部分は相当完成しておりまして、北海道、東北等は完成いたしております。最近試験をいたしましたところが非常によい装置である。りっぱに機能を果たしております。それから関西、九州のほうは今月中に完成いたしまして、これも防衛庁の実施本部長が参り
私も契約期間内に納入されないということにつきましては不審を抱きまして、しばしばバッジはどうなっているんだということで督励を続けておりまするが、最近は北海道、東北のバッジはうまくいっておるということでございまして、これは合格いたしましたことは事実でございます。かくのごとく、ほかのほうも行きまして、結局中央管制で府中へ来る関係がうまくいかないといけませんから、私はその点はほんとうは心配しております。しかしながらまずうまくいくんではないかと思います。 それから契約金額が最初とだいぶ違うという点につきましても、私は部下に相当調査を命じましたが、これも契約関係はだんだんふえてもいいしかけだそうでございまして、普通の土木請負とは違うんだ。こ
私は、契約金額というものがもし上回った場合は、普通は受注者が破産するのがあたりまえだと言って一時はおこったこともあるのです。ところがこの関係だけは、どんどんということばがございましたならばこれは修正いたしますが、ふえてもいいしかけだそうでございまして、これも私の良心から肯定できないのです、ほんとうは。大出さんとその点は同じでございますが、ふえてもどうも受注者が損をしないしかけになっているというのですから、ちょっと私もよくわからないのです、ほんとうに。でございますから詳細のことは装備局長からお答え申し上げます。