ちょっと大出さんのおっしゃることがよくわからないのですが、もっと詳細におっしゃってくださらないとちょっとわかりかねます。
ちょっと大出さんのおっしゃることがよくわからないのですが、もっと詳細におっしゃってくださらないとちょっとわかりかねます。
わかりましたからお答え申し上げます。 FXのことは目下検討中でございまして、その機種は九種ばかりございまして、どれこれということはないわけでございます。CL1010もその候補機種であることは明瞭でございますが、山口空将補がそれに巻き込まれてどうこうということはないのでございまして、山口空将補は昨日空幕長のところへ行きまして、自分が監督上の責任その他を痛感しておる、やめさせてくれ、こういうことを言った。それから夜は、おそらく警務隊でも相当調査をいたしておりまするし、検察庁に呼ばれておりまするから、そういう苦悩の結果、不明不徳云々という遺書を残して、一死もっておわびをいたしますということで自決されたものである。でございますから、FX
もう一ぺん申し上げますが、山口空将補がFX関係にからんで自殺したとは思っておりません。川崎健吉なる者が被疑者として現在検事勾留になっておりまするが、その関係で、参考人としてではございましょうが、検察庁に出頭を命ぜられておる。こういうようなことはおそらくわからぬわけではございませんでしょうし、監督上の責任、責任ということを昨日も空幕長に言っております。そういうわけで御了解願いたいと思います。 それから、FXというものは、これからわれわれが調査して検討するわけでございます。そこで、昨年調査団を派遣いたしましたが、調査団は、各会社につきましてその作業の状況、それから主として機能を書いた紙をもらってきたわけでございまして、いま結論を急い
昭和四十三年度防衛庁予算案につきまして、その概要を御説明いたします。 まず、組織、防衛本庁について申し上げます。昭和四十三年度の防衛本庁の歳出予算の総額は三千九百六十九億三千九百三十九万五千円でありまして、これを昭和四十二年度の歳出予算額三千六百三十四億七千三百九十万三千円に比べますと、三百三十四億六千五百四十九万二千円の増加となっております。 このほか、国庫債務負担行為として、航空機の購入について二百二億一千五百四十一万三千円、器材の整備について一千三百十一億五千六百九十二万五千円、弾薬購入について四十七億四千六百九十二万円、艦船の建造について十九億三千六百八十一万四千円、計一千五百八十億五千六百七万二千円を計上し、さらに
私はちょうど十時に次官から報告を受けたのでございまするが、山口君という航空幕僚監部の防衛部長・空将補でございますが、これが昨日の午後八時ごろ友人のうちをたずねていくと言って出かけたまま帰ってまいりません。警視庁のほうから防衛庁の次官に報告があったというのが十時十分前でございます。それは、今朝八時半ごろ玉川上水で入水自殺したらしいのがこの山口二三である。その証拠は、名刺が七、八枚入っておった、これだけでございまして、まだこちらから人が行って確認はいたしておりません。いま途中でございます。たぶん山口二三空将補ではないかと考えておる次第でございます。
私は、いま次官に言いつけまして、遺書のごときものがあるかどうかということをまず聞かせました。これは奥さまの同意を得てお宅について、あるいは航空幕僚監部等においていま調査中でございます。わかった点は、昨日航空幕僚長の大室空将のところへ本人が参りまして、自分は川崎君その他の関係で監督上の責任もあり、かたがた退職したいという退職願いを出しました。そこで、それは諭示して、そういうことは、まだ事件の概要がせっかく検察庁において公正な立場において検討中であるから、君がいろいろのことをするのはまだ早い、慎重にしたまえ、こういうことを航空幕僚長の大室空将が、部下でございますから防衛部長に勧告をいたしておる、こういう状況でございます。本人は責任上云々
私はたぶん道義的の関係だと思っておりますが、亀田さんの御質問の、参考人であるか被疑者であるかよくわかりませんが、昨日の午後八時ちょうど、うちを出たその直後だったそうでございますが、奥さまのところにこちらのほうの警務隊から、検察庁のほうへ明日はせびろを着て出頭してほしい、これだけの電話がありまして、承知いたしましたということを奥さまが答えたという事実はございます。せびろを着て出頭してほしい——参考人としてという注釈もなかったそうでございます。また、被疑者としての、そういうことばもございませんでした。制服勤務でございますが、せびろを着て東京地方検察庁に出頭してほしい、承知しました、これだけのことが警務隊から連絡があった。警務隊は検察庁の
米軍から供与された武器につきましては、特別の立法もございまするし、軍事評論家等が各種の批評をなさったり、民間の航空研究所等がいろいろ書かれることは、これは私は別段差しつかえないと思いまするが、やはり自衛隊員である、そして自衛隊のその秘密に参画しておって機密事項が何項目かあることは知っておる、あるいは元自衛隊員であるという者は、やはり法律の定むるところによりまして、退職後も機密を守る義務があるわけでございます。亀田さん御指摘のF104にも、墜落事故等があるたんびに、私は厳密にその事故のよってきたるところを調査せよということで調査を命じております。でございまするから、航空自衛隊員が乗っておりましてわが国を守るりっぱな武器という立場におい
亀田さんの御質疑の内容も、私はある程度わかります。五年たったら古いから、あるいは104にも種々の欠陥があるから、こういうふうなことはございますが、秘密事項はこのF104につきましては、性能、諸元等で秘密が八項目ございまして、そのうち二項目が漏らされたわけでございます。このナサールについてまだ六項目は幸いに秘となっておりますが、秘を解除するということはないというふうに聞いております。それから秘を解除されない程度であって、それから自衛隊の幹部であって、退職した者で、どうもこの点がまずい、自分は一〇〇%有能なものを持ちたいというのでしたら、その意見を伝える道はそれぞれ開けておるのでございまして、航空幕僚監部等に行きまして、この点がまずいと
詳細は、いま防衛局長が病気でございまして、人事局長が防衛局長のことも、またこれは人事局主管でございますからお答え申し上げますが、バッジ関係その他機密書類を漏洩したということを本人が土曜日の午後四時ごろ自供いたしました。そこで、午後五時に告発をいたしまして、検察庁に詳細な取り調べを願うということでございます。内容等は捜査が進行中でございますから御遠慮申し上げたい、こう考えておる次第でございます。
私も各省ずっともう歩いてきましたけれども、防衛庁というものは、やはり事柄の性質上、これは俗称でございますが、機密を守るべき点が多々あると思います。 そうでないと、戦争の抑止力にならない。侵略がないようにする、それから侵略が万々一あった場合でもこれを排除する、これが防衛庁の使命でございますから、したがいまして、防衛庁全体としてやはり有機的の団結体として、清らかなる、正しい、頼もしい存在にならなくてはいけない、そういうことを私は常に深く考えておりましたが、最近に至りましてその感を痛切に感じております。私が責任者でございまするから、責任の点も重々感じておりますが、責任を果たすには積極的に果たさにゃならない。いつごろ漏れたかなんてことを
御指摘の第一の点におきましては、私は、防衛関係においていたずらに秘というものを多くしてはいけないということは、御意見として承わっておきます。近来は、アメリカにおきましても、その他の国におきましても、防衛武器をこれくらい持っておるというようなことを公表しまして、そうして戦争を抑止する、そういう傾向にあるようでございます。わが国におきましても、防衛第二次計画第三次計画の内容等は、できるだけ国会等で申し上げておるわけでございます。ただ、秘とせぬならぬのは、たとえばアメリカでICBMがこれくらいあるということは公表しております、あるいはポラリスがこれくらいあるということは公表しておりますけれども、その武器の性能、諸元ということ——私防衛庁へ
防衛庁登録会社その他職務上密接な関係のある会社へは、意見決定の立場における就職ということは禁じております。顧問というような立場でございまして、それからかりに護衛艦に乗っておった者が航空機の会社へ行く、こういうふうなことで、従来護衛艦に乗っておった者は航空機とほとんど関係がございませんから、そういうふうなことは私はあまり差しつかえないのじゃないかと思いますが、しかし原則としてどっちかというと、おもしろくないという、御指摘のほうの意見を私は強く持っております。
これは先輩後輩ということはすべてあるという亀田さんのお説ですが、いまの高級幹部というのは、昔の陸軍士官学校あるいは海軍兵学校、こういうようなわけで、すべてが顔見知り合いで、お互不当な勢力が影響し合うというふうには私は考えておりません。私が赴任して以来許可したのは一件ございます。昭和四十一年十二月十六日でございますが、関東航空計器株式会社の技術部長——顧問であるが、技術部長という一つの意思決定のできる機関でございますから、そこでこの六十二条の第二項に該当いたします。密接なる関係があったわけでございます。そこで、各種のことを検査いたしまして、第三項によって総理府令によって定めた基準に従って特に承認したのは一件ございますが、大体においてあ
意思決定に参画しないという顧問、嘱託の場合は、御説のとおりでございます。
真剣に検討いたしたいと思っています。 それから、亀田さんの先ほどの御意見でございますが、私といたしましては、将クラス、将補クラスの者がやめた場合には、原則として防衛産業に行くことは好まないのでございまして。そこで、たとえば防衛産業と全然関係のない観光だとか、あるいは土建だとか、あるいは交通だとか、そういうようなことは、これは国防産業と関係ございませんから、そういう方面に私自身、あるいはここにおる人事局長、次官等が行って頼みまして、頼んだところで、こちらは別段これは社会的な話をするわけでございますが、いわゆる職務上のにらみをきかしたということでないわけでございますから、そういうところに頼んでなるべくそういうところで、将や将補をした
はっきりとわかりませんが、二百キロ前後と承知しております。
森木さんにお答え申し上げます。かかる事実はございません。
官房長官のことは、官房長官に聞いていただきます。私のことはございません。
自衛隊が治安出動する場合は、自衛隊法七十八条の所要の要件が満たされたる場合に限る、こう考えております。