七十八条の所定の法文は、多少文章が違うかもしれませんが、内乱、暴動、騒擾等であって、警察力をもってしては鎮圧しがたいと内閣総理大臣が認めたる場合に、長官に命じて治安出動をする。治安出動を命ずることができる。その治安出動をした場合には、二十日以内に国会の承認を得ることが必要である。国会の承認を得られなかったならば、事後においてその効力を失う、こういうふうなことが七十八条から、待機命令、それから承認のこと等が書いてあるように記憶いたしております。
七十八条の所定の法文は、多少文章が違うかもしれませんが、内乱、暴動、騒擾等であって、警察力をもってしては鎮圧しがたいと内閣総理大臣が認めたる場合に、長官に命じて治安出動をする。治安出動を命ずることができる。その治安出動をした場合には、二十日以内に国会の承認を得ることが必要である。国会の承認を得られなかったならば、事後においてその効力を失う、こういうふうなことが七十八条から、待機命令、それから承認のこと等が書いてあるように記憶いたしております。
間接侵略とは、一勢力もしくは数勢力の——これは正確に申せば、旧安保には一もしくは二以上の外国と書いてありまするが、これは両方とも正文でございますから別段誤訳はないと思いまするが、一勢力もしくは二勢力の外国の勢力の扇動あるいは支援に基づく暴動、騒擾等をいうと、こう考えております。
間接侵略のことをお聞きでございましたから、間接侵略をお答えいたしましたが、その他の緊急事態とは、外国の——外国というのはほんとうはことばが不正確でございまするが、外部の一勢力もしくは数勢力の支援あるいは干渉に基づく暴動、内乱、騒擾等をいうと思います。しこうして、その他の緊急事態とは、外部の勢力の干渉あるいは支援に基づく暴動、騒擾ではない内国だけの、国内だけの暴動、騒擾その他治安撹乱現象の重大なるものをいう、こう考えております。
お答え申し上げます。 それぞれのケース、ケースによって具体的にはきまることでございまするが、やはり法文の上からいって一応きまるわけでございまして、いま申し上げましたような暴動、騒擾、内乱であって警察力をもってしては鎮圧しがたいもの、こういう条件がつくわけでございまして、そういう場合に治安出動の対象になる、こういう制約があるわけでございます。
正木さんにお答え申し上げます。 軽々に出動はしないわけでございまして、七十八条所定の要件が満たされた場合、内閣総理大臣が命令を下すわけでございまするが、大規模の暴動、騒擾等でございまして、一般警察力をもってしては治安維持が困難なる場合、そういう場合でございまして、しかも防衛庁長官と国家公安委員長との間において協定が結ばれてございます。こういうときにはこういうことをするのだというその協定は、ずっと前の国会にも申し上げたことがございまするから、この機会にあらためて申し上げるという御指示がございましたならば申し上げてもけっこうでございまするが、非常に限局された、きわめて希有な場合であるということだけははっきりいたしております。
お答え申し上げます。 一年に十二時間ないし十五時間の訓練をいたしております。また、首都におきましてはその二、三倍の訓練をいたしております。
お答え申し上げます。 教範のことがけさの新聞に出ておりますが、私は、きわめて希有な場合でございまするしいたしますから、平素から教範をつくるということは絶対に反対でございまして、昨年の国会におきましても、教範をつくる意思ありやいなやというような御質問が、たしか参議院だったと思います、ございましたが、私は絶対反対である、部下にも厳重にそのことを指示してある、こういうわけでございます。 そこで、何らかの基準がなければその訓練はできないじゃないかというようなもし御質問があればまたお答え申し上げまするが、そのことは保留いたしておきます。
正木さんにお答えをしていいような段階になりましたら、お答え申し上げます。 まず「自衛隊の治安出動に関する訓令」というものは、昭和三十五年の五月四日に出ております。これがまず基準でございます。このことは国会にも申し上げてございますから、あらためてまた申せといえば、正木さんに申し上げてもよろしいのでございます。 それから、さらに昭和三十六年の三月十五日に参議院の予算委員会の岩間正男君に提出いたしましたものがございまするが、おおむねこういう要領でやっておるのでございまして、私は教範というものをつくってはいけない、検討しておるという答えにはなっておりますが、それぞれそのときの長官が全責任があるわけでございますから——もちろん総理大臣
まず警察力をもってしては治安維持が困難なる場合、こういうわけでございまして、普通の場合は、私は公安委員長ともしょっちゅう連絡しておりまするが、機動部隊の行動教範というものはないようでございまして、その補充的な意味において、きわめて希有の場合にしか出動しない。しかも皆さま方の承認を得なくてはいけないといったようなそういう場合に、第一次的に働くべき警察の機動隊すら教範がないのに、こちらが教範があるなんてことはとんでもないことである、やめておけということをかたく指示するだけの私は責任があると思います。また権限があると思いまして、教育局長に対しましても、また幕僚長に対しましても、教範はいけない——ほかの教範はございますよ、治安出動教範という
お答え申し上げます。 十二時間ないし十五時間各種の治安出動の場合の演習をいたしておる、訓練をいたしておるということは申し上げました。それは、たとえば栃木県、たとえば青森県、たとえば東京都、それぞれ態様が違うのでございまして、それを通ずる普遍的な教範なんというものは大体非常識なものであって、私は見やしませんけれども、そんなものはだめだ、よせとこう言って、いまあそこに教育局長いますけれども、私からきょうもしかりつけられたのです。とんでもないことである、教範の検討なんということはいけないということを、昨年はっきり言っているじゃないか、この一年間何をぼやぼやしているのだ。そういうことで、検討の検討はいたしませんから、どうぞ御安心願いたい
私の答弁不足を政府委員が補うものでございまするから、私がお答えいたします。 検討もするなということでしかりつけているわけでございます。検討はしないのでございます。
政府委員は私の補充でございますから、私がまず申し上げます。それから、何も防衛庁が分離しているわけじゃございませんから、政府委員をいじめられないように、とくと陳情申し上げます。 そこで、各種の演習はしておるのでございましょう。演習に対しての基準というようなものもございましょうが、それは私の下の下の下部の部隊がやっておることでございまして、それを一々出せと言われてもそれは困るのでございまして、要するに草案等は、私は決裁は絶対いたしません。
いま教育局長から聞きました。三部長が集まって各種の演習をしておる、そこで、各種のうちにはいまの治安出動の演習のことの打ち合わせもございましたということでございます。
三部長というのが大体どの部長だかよくわからないのですから、教育局長から答えさせます。
正木さんにお答えいたしますが、官庁というものは独任制官庁と合議制官庁とがありますが、官庁はやはり長官が官庁でございまして、防衛庁防衛庁といって長官と違った存在があるようにおっしゃいますのは、はなはだ行政法上不本意でございます。 それから、マル秘のものがあれば、自衛隊法五十九条として直ちに司法処分にしたいと思っておりますから、参考に見せていただきたいと思います。どうぞ見せていただくことを要請いたします。
私がつくるなと言って、しかもつくっておるならば、これは官紀紊乱でございますから行政処分にします。しかしながらマル秘という書類があるならば、見せていただけば処置いたしたいと思います。それから防衛庁としては、長官決裁という書類はないのでございます。私は断じてつくるな、検討もするなと言っておるのに、あるということは妙な話でございます。そこで、マル秘というものであるならば、司法処分にすべきものでございますから、どうぞ正木さんにおいて提示せられんことを要求いたします。
私が要求しますと申し上げました点が不適当でございましたならば、訂正いたします。どうかお願いいたしますから、あなたのお手元にマル秘の書類があるということは、私どもといたしまして、規律を防衛庁においていまきびしく取り締まっておりますから、どうぞ参考に見せていただくようにお願いを申し上げます。
正木さん御指摘の点は、調査の上、御報告申し上げます。
正木さん御指摘の点は存じません。
大蔵省それから国防会議の議長に御質問でございますから私は控えておりましたが、あの五カ年計画の大綱というものが一昨年の十一月二十九日に決定されております。それに基づく主要項目というのが昨年の三月十四日の閣議決定できまっております。その前の日は国防会議でございました。それに対する経費というものがまたきまっております。その経費はおおむね二兆三千四百億円をめどとし、上下幅二百五十億円とするという総理の裁断できまったわけでございまして、これは五カ年計画であることは御説のとおりでございます。 そこで、両大臣と相談をいたしまして、差しつかえない限り予算の審議のための参考資料として提出いたします。