私は、金沢において、自衛隊法八十二条を二度新聞記者諸君に読み聞かせまして、その解説を求めると言いましたから、解説は加えたり引いたりすることになるからいけない、八十二条は日本語で書いてあるからもう一ぺん読みますと言って読み上げました。すなわち、八十二条は、長官は、海上における人命の保護、財産の保護もしくは治安維持のため特別に必要ありと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に行動を命ずることができる、それを解説しろと言いましたから、これは日本語で書いてあるから、日本語でお読みのとおりであるということを言っただけでございまして、八十二条は憲法違反ではないと、私はこの際皆さまに申し上げます。
