憲法から見ますと、これは、法制局長官がおりませんけれども、法制局長官のしょっちゅう答えていることを申し上げますが、交換公文によって事前協議をする場合に、非常に事が迫ってきた場合に、日本が外国の軍隊によって核武装をするということは差しつかえないということになっているようでございます。これは攻撃的の核兵器でもですよ、そういうふうになっているようでございます。これは、詳しいことは高辻君に来てもってからさらに補足することにしませんと、私の答弁が法制的に必ずしも正確でないかもしれませんから。 それから戦術的核兵器、これは憲法上も、日本が持っても差しつかえないということに、九条一項、二項からなっているようでございます。しかし、これも、政府の
