お答えいたします。伊藤さんの御指摘のとおり、自衛隊は直接侵略並びに間接侵略に対処するということが規定されておりまするが、間接侵略の場合、あるいはそれに類似するような緊急事態、そういうような場合はいわゆる治安出動でございまして、あくまでも全面的に、第一義的に責任を負うのは警察隊である、こう考えておる次第でございます。治安出動する場合には、ことに第七十八条によりまして、そのあとで国会の承認を得なくてはなりませんし、警察力をもってしては不足であるというふうに内閣総理大臣が認めたときであって、そして事後において国会の承認も得んなりませんし、慎重な態度をとっているわけでございます。
