あなたの御指摘の三十八条というのは、隊員になるときの条件でございまして、隊員になってから後は各種の制限を受けます、これは。自衛隊員としてのその各種の制限のまず第一は、勤務条件に関して使用者といいますか、代表者側と交渉するための組合を結成してはいけないと、政治活動も、選挙投票はできるけれども、あとはしてはいけない云々、こういうことを書いてあるのでございまするから、それらのことをまるっきり知らないじゃぐあいが悪い。それをやっぱり監督者としては、監督の義務を果たす必要がある。調査というようなことは、私は、最初はあなたがおっしゃったことだった、三十八条の第四項のことは。これは公安調査庁で調査しているのです。大体公安調査庁で調査しておりまして
