いまの事務的答弁で御了解を得たいと思います。
いまの事務的答弁で御了解を得たいと思います。
永井さんにお答えいたします。 今回の災害における自衛隊の派遣状況は、次に申し上げるとおりでございまして、御指摘の活動範囲は、人命救助に限っていないのでございます。 まず、派遣部隊は陸海空の三自衛隊でございます。延べ人員は、十七日現在までに二万二千百六十人になっておりまするが、延べ人員等は漸次増加いたすはずでございます。車両は延べで二千七百十両、航空機は三十二機、艦艇は十五隻でございます。 派遣先は、永井議員御承知のとおりの災害各府県でございます。 作業内容は、空中より九日早朝まず災害個所の視察をいたしまして、写真撮影等をいたし、いち早く部隊に伝えたわけでございます。それから、生き埋め者の救出、遺体の収容、道路、水路の
お答え申し上げます。視察団が行ったことは事実でございまして、三名でございます。南ベトナムあるいはタイその他周辺の軍事情勢の調査に参ったわけでございますが、詳細の点は、御指摘のとおり政府委員が補充説明申し上げます。
各国の軍事情勢について一応調査するために、それぞれの大使館に自衛官を、大使館員という身分を併任さして派遣しているわけでございますが、それ以上に軍事視察団が行ったことは事実でございまして、報告書も出ております。日本周辺における紛争事件等がある場合には、できればその軍事情勢を正確に把握するということは、やっぱり何らかの参考になる、こういう意味において必要だと思っております。
参考ということは、やっぱり私は間接日本の自衛隊が関係があるということではございませんのでございまして、御承知のとおり、日本の自衛隊、あるいは日本国家は政治的に中立関係に入っておるわけでございます。しかしながら、紛争が起きておる。その紛争あるいは衝突等の状況を知っておくということは、せっかく日本におきましても海上、航空、陸上等におきまして作業をし、訓練をしておるわけでございますから、参考になると、こういうふうに考えるわけでございまして、この点は良識に富む稻葉さんも、参考にするぐらいには、そのためには軍事視察団が行ってもしかるべきではないかというふうに結論をつけられるのじゃないかと私は考えております。
行くだけの効果はあったと思います。
まず参考になったということは御納得がいったようでございますが、私も一昨年の九月へ二日間行ってみました、百聞は一見にしかずというようなことで。できればベトコンのほうも――北ベトナムのほうも見たいと思っておりましたが、そういう機会が許されませんでしたが、またラオスのほうも行って見てきました。やっぱり聞くと見るとはたいへんな違いでございます。ということで参考になったということでございます。ただし、いまの調査団は調査団といえるかどうかはわかりませんが、三人の出張はベトナムには一週間でございます。一週間の範囲は二日よりはよけい参考になったと私は思っております。そうしてまた自衛隊として専門にその職務についておる人々が行ったわけでございまするから
一般的なことを申し上げまするが、海外派兵というものは憲法九条違反であると思っております。これは明瞭にそうでございます。国連軍の中に入ろうともいけないと思います。 それから、国連監視団でございますが、監視団のうち武力行使を伴うもの、すなわち海外派兵でございますが、これは憲法に触れると思っております。国連監視団のうち無腰で行くという場合、すなわち、外務省職員という職務と自衛官という職務を併任しておりますから、そういう場合には参加し得るかどうかということは、法制局と外務省とのむしろ主管事項だと思いまするけれども、稻葉さん私にお聞きでございまするから、現にいままで知っておる範囲をお答えいたしますが、法律上は心ずしも違法ではないし、もし自
おっしゃるとおりさしていただきたいと思います。
昭和三十二年に閣議決定がございまして、国防の基本方針というものは現在まで有効に存続いたしております。その第一は、「国際連合の活動を支持し」云々と書いてございまして、これは国防会議できまったところを、閣議決定をそのあとを受けてやったわけでございまして、国防会議には外務大臣も、もちろん総理大臣も議長として入っているし、私も入っているわけでございます。そこで、国連に対して自衛官を云々というようなことは、自衛官を、あるいは視察ぐらいには行ったかもしれませんが、自衛官云々ということは、現在、活動の一部面を担任するというのが私の「云々」でございますが、そういうことは現在までございません。
国防の基本方針というものは閣議決定でございます。そこで国連にはでき得る限り協力をいたしております。また分担金等も出しております。でございまするから、間接には分担金を一番よく払っているのは日本でございます。たとえばコンゴ等に国連警察軍がいくというような場合に、その一部になっているかもしれません、これは。それはよくわかりませんが、事務総長の、これだけ分担してくれという事務的な各国に対する割り当てがございまして、日本は分担いたしております。これはお聞きになった範囲ではございませんが。そこで、国連警察軍等をつくって、もし国連協力が閣議決定で国防の基本方針であるならば参加したらいいじゃないかというようなこと、これはしてはどうかという疑念はある
それでございますから、私が申し上げるのでございますが、国連警察軍というものができて、私は理想的には各国が一というのはソ連も米国もでございます。軍備を全然撤廃して、そして国連警察軍というものができて、その場合に日本の自衛官がそれに入っていくと、もっとも日本のじゃなくなりますが。しかしながら、やはり日本人がいくわけでございまするから、私は各国の軍備が全然なくなって国連警察軍ができる、そうして世界の警察行動をするという場合にも、やはり憲法改正が要ると思っております。日本の軍隊を廃止して、そして日本人が国連警察軍の中へ入るというようなときには、そういうような条項を私は設けたほうがいいのじゃないか。とにかくいろいろあるところでございまして、非
国連警察軍といえども、私は国連警察軍といえば、やっぱり本質的には世界各国にある警察隊のごときものであろうと思います。警察隊のごときものでございまして、積極的に武力を行使するものでないことはもちろんでございまするが、やはり、平和と秩序を維持するためには武力を行使することになると思います。国連警察軍というものは、いまのこの状態において、理想世界国家のできた場合でないということでございまするから、その問題はしばらく別の問題としておきます。いまのこの国際情勢において国連警察軍というものはしばしばできております。韓国においても現にあるわけでございまするし、コンゴなんかにもございまして、それを見にいくためにハマーショルドなんかも死んだわけでござ
稻葉さんの御質問ではございまするが、現在の自衛隊法上できないという範囲までしかお答えが、立法論としてはまだお答えができません。
稲葉さんの御質問で、法律上できないのだから法律つくったらどうかということで私が答えると、また今度は政治問題として問題になってまいりまするから、そこで、なかなかお答えはしにくいし、私はしませんが、つまり立法論としてはいまのところ考えておりません。現存の自衛隊法じゃできないのでございます。 それから、国際連合に対する協力ということは、日本外交の方針でもございまするし、昭和三十二年の閣議決定は今日まで有効に存続しておりまするし、また国連は各種の活動をいたします。警察的活動もいたしまするが、その費用の分担等は日本が世界で七、八番目でございまして、額は非常に少ないのですが、番目から申しますと七番目くらいでございまして、非常に内部あんばいは
現行自衛隊法上違法でございますということはおわかりですね、違法でございます。それから将来、法律をつくれば合法になるということも、これはおわかりでございます。しかしながら、われわれは将来、法律をつくろうというようなことは、外務省、法制局あるいは総理大臣その他において考えたこともなければ、協議したこともございません。
重ねてお答えいたします、明確にするために。そういうことを考えておりません。普通の武力行使を伴わない国連監視団すら参加することをこばんでいるわけでございますから、国際連合警察軍に参加するための派兵というようなことが合憲であろうともなかろうとも、私は憲法上疑義があると、立法事項論として考えているということはないわけでございます。
稲葉さんが、いま差で私と防衛局長とでお答え申し上げました範囲でおわかりの点から順次片づけてまいりたいと思います。国際連合警察軍が武力を使用して平和を回復する、こういうようなものに参加することは憲法違反でございます。これは例で申せば、いまも申しましたコンゴ、あるいは三十八度線のあそこにおる国際警察軍でございます。それから、その次に、いままで調べたところという意味で防衛局長は申したので、申しにくいというのは、非常に不明瞭ということではございません。レバノンにおけるものは、平和を監視するための国際警察軍ではございませんで、いわば率直なことばで、お互いに共通することは無腰の監視団でございますので、これに自衛隊員を派遣することは、自衛隊法上は
いま私の知っている範囲で、防衛局長とも打ち合わせましたが、ICCというのがございます。ベトナムの非武装地帯の監視をしておるが、ICCには参加をしないということでわれわれはやっております。まだ参加を要請されておりませんが、要請されても参加いたしません。 それから、いま国際連合がどんな監視団をどこまでやっているかということまでは、一つ一つの具体例でございまするから、まだほかにもあるかもしれませんし、答えにくいということを防衛局長が申したわけでございまして、事柄が明瞭になっているものまで、つまり防衛局において、あるいは防衛庁において明瞭になっているものまで、法制的見地から憲法解釈的見地から申し上げにくいと言っておるわけではないのでござ
韓国には平和関係に入りまして、韓国のほうからも日本に、いわゆるということばを使わしていただきますが、いわゆる大使館付武官というのが来ております。それで、こちらも儀礼的な意味でアタッシェを出していくのでございまして、それはもちろんその国の軍事情勢の調査ということも使命の一つであるということは従来申し上げておりますが、これは何も韓国が特別に極東にあるからというわけではございませんで、フィリピンにも台湾にも英国にも西ドイツにもいる、アメリカにもいるというふうに御理解願いたいと思います。