私はあくまでもあり得ると言っているのでございます。
私はあくまでもあり得ると言っているのでございます。
警察予備隊のときは私はその創設に参加いたしましたが、警察力の不足を補うというわけでございます。あと保安隊のときにはだんだん性質が変わってきております。自衛隊になりましては自衛隊法に基づいて存在しているわけでございます。
警察予備隊のときといまとは違うのでございまして、警察予備隊は警察力の不足を補う実力部隊、こう考えております。それから保安隊のときには警察予備隊よりも強力なものでございまして、保安隊だけではいけないということで今度は自衛隊ができまして、通常兵器による侵略に、局地的侵略に対処する実力、こういうことに相なったわけでございます。
それは日本の置かれてある立場、それから独立主権国家になったのは昭和二十七年の四月二十八日の午後十時半でございますが、だんだん変わってまいりまして、実力部隊といたしましても、最初は国内の騒乱、暴動等に備えるような警察力のあくまでも補充部隊でございました。それが保安隊となればその強力なるもの、自衛隊となっては今度は侵略者の局地的侵略に対処する実力を持たしめる、そういうことにだんだん独立主権国家としては、自衛力は国力、国情に応じまして充実整備するのがお互いにプライドとしても、稲葉さんのプライドとしても当然ではないかと私は考えております。
日本の実力部隊、自衛隊という実力部隊は――憲法九条一項というのは方々の国にあるわけです。憲法第九条第一項は方々の国にあるのですが、これはよく誤解して、憲法九条第一項がない国があるという話でございますが、相当ございます、あなたの御承知のとおり。第二項のある国は日本だけでございまして、そこで戦力に至らざるものである、戦力に至らざる実力部隊である、軍隊ではない、こういうふうに考えている次第でございます。
つまり、陸海空その他の戦力はこれを持たない――もっとも憲法学者によって、前項の目的をもってというところに力を入れる人もございましょう、これは。現に芦田さんなんかは、憲法制定議会の特別委員長として、前項の目的をもってという字へ特に力を入れた方でございます、委員長として。また、そのことを報告もしておりますし、速記録もございます。ただわれわれは、前項の目的をもってという字はあまり力を入れて読んではおりません。「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」、それからそれに続いて、国の交戦権はこれを否定する、こう書いてございまするから、正当防衛として侵略者に対処する実力はあります。実力を発揮したときでも、交戦権に基づく各種の権利の行使はしない
アメリカが自衛権を持っているのは、世界各国が自衛権を持っているのと同じ形でございまして、九条二項はないんですから、九条第一項みたいなものはかりになくても、ケロッグの不戦条約に加盟している国は――条約と憲法は同じであるということでございますから、ケロッグの不戦条約に加盟している国は――いま全世界の国際連合に加盟している国はほとんど加盟しておりますから、相当大多数。そこで、第二項の違う範囲だけ違うということで、ひとつ法曹の大家であるあなたにおいても御了解願いたい。すなわち、交戦権に基づいて、つまり自衛権を発動した場合の態様が違うんですよ。日本は、発動した場合に、第三国船等の兵器を、日本に対する侵略者――正確なことばを使わなければなりませ
あと、自衛権の範囲と――つまり日本も自衛権というものはある程度ありまするが、第九条第二項の制約を受けておるということでございまするから、アメリカと態様が違いまするが、自衛権はあるということはこの際明瞭にしておかなくちゃなりませんが、その自衛権を発動した態様は、いま一つ申し上げましたが、あとのことはだんだんと法制局長官とも打ち合わせまして、いま即答する能力は実はございません。
前々からお話を申し上げておるのは、第一装備でございます。装備が――いつも総理大臣も私も申し上げておりまするが、外国に脅威を与えるような武器は、これを持つことはできない、ことに核兵器のごときは持ち込ましめず、製造せず、保有せず、これはやはり九条二項の精神に照らしてやれないことである、こう考えておる次第でございます。その他具体的事例をあげろと言われれば、だんだんと調べまして、だんだんあげますけれども、やはり時間の関係でお許しを願えれば幸いだと思います。
私は、外国に脅威を与える武器は、自衛権の範囲からして道徳的におもしろくないということは、これは言えると思いますが、あとはアメリカの憲法に照らしてアメリカは相当のものを現に持っておりまするし、ソ連の憲法に照らしてソ連も持っておりまするし、やはり持てるのではないか。遺憾であるというようなことは、これは別問題です。私は遺憾であるとは思っております。遺憾である、残念なことである、こう思っておりまするが、外国に脅威を与える武器をそれぞれ持っておるということは、それぞれの国の憲法に照らしてまず違憲とは言えないんじゃないでしょうか。よその国の憲法解釈まで私はする必要はないと思いますが、お答えいたしておきます。
日本の憲法はアメリカまで支配しておりません。
私は、憲法九条二項といわんより、もっと上のことを言っております。つまり、全世界に戦争がないとか、それから全世界が武器に対してさようならというようなこと、そこまででなければ、すべて遺憾である、こう考えております。ただしかしながら、世の中のありさまを見ましても、警察が必要でございます。人殺しもありますから、これは遺憾だけでは済みませんから、警察の実力部隊が行きまして人殺しを逮捕するというようなことがあるわけです。遺憾というだけでは、自衛隊の存否に対して、これが存在が遺憾であるというようなことは言えないんじゃないか。自衛隊の現在の範囲の存在はやむを得ない、必要である、こう考えております。
最高道徳の見地から見て、あらゆる武器がないほうがこれはいいと思います。そこで、日本の自衛隊というものは、全世界の現状にかんがみまして、現在ある自衛隊、この範囲のものはやむを得ないというよりも、むしろ必要であるというほうに力を入れました。
通常兵器をもってする日本に対する侵略を普通は通常兵器による局地的侵略と、こう言っておるわけでございます。
事はいろいろ政治的にも関係しておりますから申し上げますが、自衛隊はその存在によって局地的な通常兵器による侵略をされないようにするということに一番力を入れているわけです。こんなことは、国会議員の各位においては御如才ないわけでございますけれども、深い御理解をいただきたいと思います。自衛隊が設置され、訓練をいたしておるということによって、通常兵器による局地的侵略がないように、そうして一億国民がまくらを高くして眠れるようにしておる。つまり、自衛隊の存在というもので局地的侵略がないのである、私はこのことを特に強調いたします。自衛隊が存在しているから局地的侵略がないのである。自衛隊が存在しなかったならば、通常兵器による局地的侵略はあり得ます。こ
私はこの際やっぱり明瞭にしておきますが、侵略者ということばですべて自衛隊に私が指示をいたしております。そこで、侵略国家というようなことを想定する場合もございましょうけれども、われわれは仮想敵国とか対象国ということばは――仮想敵国というようなことはもちろん使いもしませんし、考えてもおりません。それから侵略するであろうかもしれない勢力というものは四つばかりありまして、第一は国でございましょう。第二は国際公法上認められた交戦団体、第三には、まだ国家としての存在を否定されているけれども、しかし一つの国家的存在であるオーソリティー、それから第四には強力なる大国というようなものが侵略する可能性があるのでございまして、これらに対して対処する、しか
私どもは、三次防の終末においてぜひとも陸上実力部隊は十八万人にいたしたい、とりあえず十七万一千五百人でございまするが千五百名増員いたしたい、こう考えている次第でございます。 なお、欠員のことは非常に遺憾でございまして、順次充員してまいりたい、こう考えておるわけでございます。
相当程度なっておりまするけれども、まだ欠員がございまするから、順次充員してまいらないとなかなか抑止力としても不十分であると考えておるわけでございますが、しかしある程度の抑止力になっていることは事実でございます。しかし、欠員が補てんされ定員が増加されないと不十分である、こういうことでございます。
その局地的侵略の態様にもよりまするが、核がないと仮定いたしますね、そういう点でございますが、核がないという前提に立ちますというと、やはり局地戦の中の小規模のごときものは、安保条約第五条が働くことは明瞭でございまするが、日本の実力部隊がある程度その存在の意義を果たさなくてはいけないと、こう考えております。 あと一つ一つの例は、一つ一つ御提示になれば、具体的に防衛局長その他からお答え申し上げさせたいと思います。
先ほどの稻葉さんの御質問が、核がないという場合の局地戦においてということで、前提をあなたのほうでおつくりになっての私に対する御質問でございまするから、その御質問に対して私も先ほどの答弁でよろしいと思ったのです。 それから、局地戦で核があるというふうなことは、私はちょっと通常兵器による局地戦というわけで、局地戦にあるいは核があるのかどうかわかませんが、わが自衛隊というものは通常兵器による局地戦でございまして、二つの条件があります。でございまするので、核がある場合というふうなことを設定してお聞きになれば、またこちらも考えまして御答弁申し上げます。