私どもは、局地戦というときには、核を実は考えておりませんが。
私どもは、局地戦というときには、核を実は考えておりませんが。
なお、防衛局長以下で私の発言が違っておれば訂正させますが、普通局地戦といえば、核を使う全面戦争に対応する本のであって、局地戦といえば核を使わないんじゃないか、こう考えておるわけでございます。
おことばをお返しするようですが、最初に、核を使わない局地戦と仮定してと言って、あなたが局地戦に二種類あるような御質問だったのです、ほんとうは。私のとり違いだったら私が訂正いたしますが、核を使わない局地戦というようなことは通常言わないんじゃないか。核を使う場合には、全面戦争というようなことにおそらく言うんじゃないかと思っております。そこで、核を使わない通常兵器による局地戦と――これは二つ条件がありまするが、局地戦といえば核を使わないことであるというふうに、私もしろうとでございますからまあしろうと的な答弁をいたしますが、なお専門的に、ことばが違っておりましたならば、防衛局長から補足させます。
侵略に対処するやり方を、一応戦争ということばを使わしていただくと仮定いたします。最初の直接侵略に対する戦争というようなものは、もう直接侵略があれば直ちに安保条約五条が発動するわけですから、ですからある程度こちらが独力でやっておいて、その次は頼むだなんということは、それは少し気のきき過ぎた間の抜けた答弁でございまして、将来そんなことがあったならば、もう日米双方が、日本の施政権下において日米双方に対する攻撃があった場合には、自国に対する攻撃と認めて、おのおのの国の憲法、法律にのっとって防衛について対処すると、この第五条というものは直ちに発動すると私は考えております。
防衛庁のことは、防衛庁長官が責任を持っておりまするから、防衛庁長官という意味において答弁いたします。これは総理大臣が、日米安保条約は、昭和三十二年の閣議決定にも、「日米安保体制のもと」と、こう書いてある。「日米安保体制のもと」――この閣議決定は、他の閣議決定をもってしてでなければ、あなた御承知のとおりに、改正できないわけでございます。現在も有効に存続いたしております。それから、ある程度の安定ということが、これは国際間においては必要でございまして、これは平和においても、また侵略に対処する場合も、同様でございます。そこで、一九七〇年以後どうなるか。われわれといたしましては、総理大臣が、その条約の存続のしかた等については、まだ三年あるから
総理大臣が長期固定化ということばを使われたこともございます。これは速記録に載っておりますから。しかし、最近は、安定した日米安保体制のもとにおいてわが自衛を考えなくてはならない。しかしながら、日米安保条約の扱い方は、まだ三年あるから、その三年間においてじっくり検討いたしたい、こういうふうに考えております。長期固定化ということばに、すぐ結論が政府全体でなっているわけではございませんでございまして、三年間まだ時間もあるから、ゆっくり検討いたしたいが、しかし、日米安保体制というものは安定した基礎のもとにおいて考慮をいたしたい、こういうふうに答えておりまするが、私も総理と同じ考えでございます。
安保条約第十条第一項と二項との関係でございます。
防衛庁長官としては、総理と同じ考えでございまして、安定した基礎のもとに日米安保体制をつくり、その安保体制のもとにおいて極力国情に応じた自衛力の充実整備をはかる、こういうことでございまして、十条第二項についての所見を――十条一項はおわかりですね、第十条第二項についての所見を直ちに申せといっても、いま申しかねるわけでございます。
廃棄だ、廃棄だということがわいわい言われておるからどうこうというふうな御質問でございまするが、私は、時間とともにやはり社会情勢も違ってまいりまするし、また、人間の知恵とかあるいは理性とかいうものもだんだん進歩発展いたしまするし、いま第十条第二項について安定した基礎のもとに置きたいということを言えるだけでございまして、それ以上のことは申しかねるわけでございます。
答えが少し長くなるかもしれませんが御了承願います。 稲葉さん御存じのごとく、国連憲章第五十一条というものは、国際紛争が起きたときに安全保障理事会が適当なる手段を講ずる、講ずるけれども、その間、締約国は自国を集団的もしくは個別的に防衛する権利がある、そうして、いろいろな手段をとった場合いは、すみやかに安保理事会に報告せい、こういうことが書いてございます。 そこで、国連というものをわれわれは非常に強力なものにしたいと思っておりまするが、国連自身が、全世界の平和を維持し紛争を未然にする力はないのだということを、一面国連憲章第五十一条で告白しておるようなものです、あれは。でございます以上は、あれに基づいてまず共産圏としてはワルシャワ
まだ害ということはあんまり考えたことはございません。害がないわけではない、絶対にないというわけではございませんでしょうが、ということを言っただけでございまして、日米安保条約破棄なんて言って、ほんとうに内容をよくわからない人々が相当の政治運動、社会運動を起こしているなんということはこれは害の一つではないか、もう少し啓蒙したいものであると私は考えております。
羽生さんにお答えいたします。 衆議院においては、各種の例をみなまであげて私が答えないうちに、そういうふうに結論を持たれたわけでございまして、各種の事例をあげろと言われれば、憲法論と政治論と両方に分けまして、そうして外国に脅威を与えるような核兵器は、日本の憲法の範囲内において日本の自衛隊が持ち得るというようなものは、外国に脅威を与える核兵器は憲法違反だと思っております。それから外国に脅威を与えない、純防御用の核兵器は、憲法上はそう問題ではないと思っておりまするが、行政府の方針として、核兵器は、一方は、つまり外国に脅威を与えるものは憲法九条一項、二項から見て違反だと思ております。それから脅威を与えないものは、憲法上は問題はないと思っ
将来永久にやらないかという御質問でございましたから、そこで永久とまでは言えませんということを申したわけでございます。私が当時考えておりましたのは、原子力推進による潜水艦でございます。推進力が原子力というものは日本でも現在建造中でございまして、そういうような潜水艦に仮想目標になってもらいまして、合同訓練をするということはあり得るということでございます。
核弾頭をつけないICBMに対する、あるいは飛しょう体に対する防御方法を考えたことがあるか。ただいま防衛局長の答えましたとおり、まだ研究いたしておりませんが、将来は核弾頭をつけないICBMも使い得るという源田先生のお話も承りまして、その方向に向かって研究をするとまでは言いかねますけれども、やはり考慮の中に入れなくてはならない、こう考えておる次第でございます。
非常にむずかしい問題を御提起になりまして、私はなかなか答えにくいのでございまするが、私は現在の米ソの間にある雪どけムードというものは、全面核戦争になれば人類はなくなってしまうのだから、そこで政治体制がどうあろうとこうあろうと、そんなことは問題じゃないということを米ソおのおの考え出したということが原因であると私は考えております。したがいまして、全面的核戦争というものはないのではないか。もっとも「渚にて」という本を四、五年前に読んだことがございますが、またスウェーデンへ一昨年参りまして、民防のことも、地下室のこともずっと拝見してまいりましたが、これも局部的の核戦争以外はとてもスウェーデンもやっておりませんし、スイスのことはこまかくは見て
いま防衛局長もお答えいたしましたとおり、気象審議会におきまして、数年前に、特に日本でやるようにという答申もあったわけでございます。わが国の誇りにかけても日本でやる必要がある、こう感ずるわけでございます。しかし、主体的にはあくまで気象庁でございまして、われわれが協力申し上げ、源田さんの御指摘のとおり、パイロットその他もあるわけでございまするし、しかしながら六機要るということでございますから、六機を整備してこれに当て得るかどうかという、その辺の予算その他につきましては、また御協力を願いまして、気象庁で大いに取れ、それからパイロットぐらいはこちらで貸してやるということで、国会の皆さんに御協力を願いたい、そうして日本のプライドを保持してまい
各種の官公私立大学が存在するということは、お互いに競争をしたり、切磋琢磨し合うという意味において、それぞれ存在意義があると思います。そこで、教育局長が御答弁申し上げましたとおりに、防衛大学は、一般の理工科系の普通大学の、つまり高等学校を卒業したあと四年でございますから、普通の理工科系の工科大学とも申すべきものかとも思いますが、加えて防衛のことも学びますが、それからあとは修士課程が三つばかりあるだけでございます。他の官公私立の大学における修士課程に学びまして、それから博士課程は全然ございません。博士課程にも、それぞれの官公私立大学が歓迎してくださることをぜひ希望するわけでございます。京都大学で少しいろいろトラブルがあったようでございま
源田さんの御指摘の欠陥をゼロにするという運動は、マーチン社に始まりまして全米に及んでおるということは聞き及んでおりまするが、わが国におきまして、やはりそういうような、一つの部品がもし故障がございましても、アメリカにおきましても、ケープケネディであんな事故が起きたわけでございまして、私は、F104がこのごろ続いて三機落ちました。そのときにも、いま厳重に調査中でございますが、どうもあとからの調査ではいけませんから、やはりあなたの御質問は、非常な有益なる御教訓といたし、激して、防衛庁はじめ各省において、また、経営者並びに労務者各位にも要請いたしまして、全国的の運動として、欠陥をゼロにするという運動を展開してまいりたい所存でございます。
シビルがコントロールするということを伊藤さんがおっしゃいましたから、私もそのことばを使いましたが、文民が制服に優先する、あるいは国会を含む政治が自衛隊という制服を監督する、こういう意味であると考えておる次第でございます。 そこで、国会におきましては、こういうふうに御審議を願っていることが、すなわちこれがまたコントロールでございますが、自衛隊法七十六条によって出動する場合には、事前において国会の御承認が原則でございます。できない場合には、二十日後に臨時国会を開いてでも御承認を得る、これでございます。それから治安出勤の七十八条の場合は、来たるべき国会において御承認を得る、これがまず国会が自衛隊を監督しておるのであるという形であると思
私に何か誤解があるような御指摘でございましたが、私は誤解していないのでございまして、憲法の精神、あるいは防衛庁設置法の精神、それから自衛隊法の精神がそうなっておる。ただ言い落としたのは、私が幕僚長等を通じて隊を指揮監督する、これはその他隊は幕僚長を通じて私に各種の補助をするということは、ちょうど内局の長あるいは課長等が——局長は直接ございましょう、あるいは次官を通じて私に種々の助言をするということと同様でございます。その点は、ただ局長が幕僚長の上であるといったような考え方、あるいは内局の課長が幕僚の副長より上であるという考え方を、私はこの国会においては是正をしておるつもりでございます。すべて私を通じてやっておる。つまり私服を着ておる