スクランブルの規定は自衛隊法八十四条にございますが、アメリカと日本とでよく連絡をとりつつやるということでございまして、いまはスクランブルはいたしていないのでございます。 それから、緊急の場合に適切なる措置をとった後事後報告をするということは、この前の国会において問題になったことは事実でございます。これは警戒体制がABCDという段階がございまして、その警戒体制を緊急の場合には高めていきます。その高めた場合には、事前に高めて事後に至急連絡をとる、こういうだけのことでございまして、いまアメリカ軍はスクランブルはいたしておりません。そこで結局安保条約の規定によって出動するという場合には第五条でございますが、これは緊密な連絡をやっぱり事前
