さようになると思います。
さようになると思います。
ついていくかどうかということはわかりませんが、在日駐留軍労務者、つまり日本人の労務者の地位というものは、合同委員会その他で決定されるわけでございます。駐留軍労務者も労働組合をつくっておりますが、それがアメリカへ行くか行かぬかというようなことは、これは交通自由の原則もございますし、一般の日本国民と同じ立場だと私は考えております。そこで、駐留軍に雇われたいから駐留軍の被雇用者になる、これだけのことであって、別段特別の権力関係に服するということはないと思います。
さように思います。
どんな形で行くかわかりませんけれども、サイゴンに行っている場合には、在日米軍とは言えないと思います。そこで、労務者に日本人がいたとすれば、これは本人の自由意思で雇用されたというわけで、いわゆる在日米軍労務者ではないと私は考えます。
駐留軍労務者がサイゴンへ行くという形にかりになったといたします。それは法律を離れて一般的に社会現象として見れば、同じ人が行くのですから、在日米軍の労務者みたいに見えるかもしれませんが、法律的に見れば、日本の領域を離れたときから、私は、本人の志願によって進んで労務に服しておる、いやならやめる、こういうようなことであらねばならないと考えておる次第でございまして、法制的関係は、日本の領土を離れたときに変わってくると私は考えております。そこで、前の政府委員の答弁がもしそういうことを意味するものであるならば訂正を要する。ただし、そこまで法制的にこまかに考えたわけではないのではないかと私は考えておるわけでございます。すなわち、在日米軍というのは
こまかいことまでほんとうにこれが純民法的あるいは労働関係法的に正確を期して言えない場合があればお許し願いたいと思います。ただ一般社会常識をちょっと上回ったという法律関係から申し上げますと、駐留軍の労務者とは言えないと私は思います。サイゴンあたりへ出かけていっている人は、たとえば政府があっせんして本人が志願いたしたところで、その関係では駐留軍労務者とは言えない。でございますから、当時の小幡施設庁長官が答えた線は、社会常識的に見て答弁したのではないかと思っております。同じ甲野太郎なら甲野太郎がずっと行くわけですから。ところが、日本の駐留軍労務者が出かけていった場合に、おまえこれ承知か、サイゴンに行くのだが、承知です、だから新しく雇ってく
淡谷さんに若干の訂正をいたします。それは、在日米軍指揮下の艦船は、日本領域から公海あるいは第三国の港に入ることがありましても、その艦船が輸送任務に従事しておる限りにおいては在日米軍というのだ、こういうことでございますから、訂正いたしておきます。これが戦闘行動等に入る場合にはそうではないと私の先ほど申したことも、これは事実でございます。輸送任務に従事しておる限りにおきましては、日本国の領域から公海あるいはは第三国の港に入る場合がありましても、それは在日米軍指揮下の艦船であるということでございます。訂正いたしておきます。
私が若干の訂正をいたすというのは、戦闘行動ということをおっしゃいましたから、戦闘行動に出るようなものは、日本のテリトリーを離れれば在日米軍とはいえない。日本の施政権における本土を守るために在日米軍はあるのでございますから、たとえ極東であって、安保条約第六条の許す範囲でございましょうとも、あるいは極東の周辺でございましょうとも、それは在日米軍とはいえない。あなたが戦闘行動云々ということで私に聞かれましたから、その範囲のことは在日米軍とはいえないし、在日米軍の駐留軍労務者とはいえない。そこで、もし戦闘行動に出るという場合であるならば、本人自身が、被用者、エンプロイーが承知した上でなければ行けないと私は思うのです。また、そんなことを承知で
戦闘行動と輸送任務との範囲のことは、あなたと私とで範疇に狂いがあるかもしれませんが、輸送関係は戦闘行動にあらず、戦闘行動ときまれば在日米軍とはいえないという従来の説は、私の確信でございます。
お説はだんだん拝聴いたしましたが、サイゴン川なんということを私は何も言ったことはありません。
その行き違いはないのでございます。先ほどの修正によって調和がとれております。すなわち、輸送部隊の範囲においては戦闘行動ではない。そこで、輸送部隊である場合には、在日軍の輸送部隊、輸送船というものがございましょうし、その場合、駐留軍の労務者が海外において働く場合もございましょうということで修正しております。そこで、サイゴン川という川は、私はよく存じません。メコン川ということはよく聞いておりますが、サイゴン川を遡航するというようなことがあれば戦場でございましょうということを小幡施設庁長官が言ったとすれば、私はその説は賛成でございます。ほとんど内陸地帯と同じでございますから、戦闘作戦地域に入っておるのですから、メコン川を遡航するというよう
それは小幡君が言ったように、サイゴン川を遡航するというようなことになれば、戦闘行動に参加したことになるでしょうということを淡谷さんにお答えしておる。その線は私はそのとおりだと思います。
要するに、先ほど申した、駐日米軍に雇われて、それからその輸送部隊に参加しておる、その輸送の範囲においては、公の海におきましても、外国の港へ着くだけの範囲ならば輸送行動であるということで、私は、戦闘行動ならばおそらく日本の領域を離れたときに労務関係は変わってくるべきものであるということを申しましたが、一方の小幡次官が施設庁長官のときに申した線もそのとおりでございますということで私は修正しておりますから、淡谷さんもお聞き願いたいと思います。修正いたしております。ここで、事実問題として、いまMSTSが幾らおるとか、あるいはLSTが幾らおるとかいうことは、なかなかむずかしいことで、現時点で幾らおるといったって、それはちょっと無理難題ではござ
観念的にはいくらでもはっきり申し上げますが、事実問題と観念論と法理論とを一緒に淡谷さんお聞きになるから、それでごちゃごちゃしてくるわけでありますから、ひとつあとのこまかく検討して答弁しなければならぬ点は、どうか内閣委員会のほうでまた有益な御質問等を承ってお答えいたしたい、こう考えておりますから、よろしくどうぞ……。
私は閣僚としての立場もございますから、そこで、夢の島にしたいということは、かねてから、あそこに一月二十五日に初めて参りまして、リゾートホテルをつくるのに一番いいところであるという感じがしたものでありますから、別におじょうずを言っておるわけではなくて、夢の島にいたしたい。また父島は、五月四日に私は水上飛行機で参りまして、そして生まれて初めて離水、着水ということをいたしたわけでございますが、やはり車のついた飛行機が離着陸できるように、離着水ではなくて――離着水というのは非常に危険な感じを与えますので、離着陸できるような、やはり観光の対象にいたしたいという私の考えがあったものでありますから、自然そこに出ましたが、しかし、本来的に防衛庁長官
曽祢さんのおっしゃったとおりの線で、通常の状態においては二百名に満たない数を常置しておけばよろしい。しかしながら、有事に備えまして、やはり自主防衛の線で、われわれは施政権の返ってくるこれら南方諸島を守らなければならないという自主的な立場をとっておることをこの際明確にいたしておきます。
曽祢さんの御指摘の問題、もし西太平洋において事があったという場合には、小笠原諸島のほうを迂回して、そうしてオイルルートを確保するということにも相当役に立つ、意味のある諸島が施政権下に入るわけでございます。
御指摘のとおり、オイルルートを確保するという意味において、非常に有意義なる地点を占めておるということは認めておる次第でございまして、また、その範囲のことも考慮の中に入れておるということを申し上げておきます。
松本さんにお答えいたします。 私どもは、ただいま一九六七年の五月二十九日のアメリカ国防総省の声明を信頼いたしておるのでございます。すなわち「戦略的見地から小笠原諸島は自由世界の主要な海路の防御と監視という点で、また第二次防衛線として重要な位置を占めておる同諸島は、日本、沖繩、フィリピンなどにある複雑な機能を持った基地をバックアップする役割りをなしている。」そこで、小笠原にございますロランCは、南鳥島のロランCと硫黄島のロランCでございますが、この両方とも、ロランCは各国の船舶が使おうと思えば使い得ます。得ますが、いまのところ、アメリカの海軍が使っております。各国の航空機も使おうと思えば使い得るわけでございます。というのは、波長な
これは、この協定をつくる前の閣議了解のようなものがございまして、自衛隊といたしましては、主として米軍の施設並びに区域を継承する、こういうことに相なっておりますが、その目的とするところは、施設権が返ってきます南方諸島の領土、領海、領空を自主防衛の線で守る。そのためには、硫黄島におきましては飛行場が必要でございますし、父島におきましては各種の埠頭施設、それから補給部隊というようなものが、護衛艦が入港したとき、水上機の発着するとき等において必要でございますというわけで、われわれが自主的にこれを防衛するということに大体閣議了解ができておるわけであります。細密なる防衛関係のこと、ことに予算を含んだ防衛関係のことはまだ決定をされておりません。南