苦労します。
苦労します。
私と総理と外務大臣とはわりあいに話が合っております。最近は、その戦闘作戦行動というのが、戦闘という字を取れば作戦行動——作戦行動というのは普通の行動だけれども、作戦という字があるからややこしいので、戦闘行動というふうに話をしていこうじゃないかという話になっておりまして、わりあいに三人の間には連絡がございまするが、なお森中さんの御配慮は私もよくわかりますから、打ち合わせをいたす所存でございます。
横川さんが一括して御質問くださいまして、まことにありがとうございました。そこで、私の答える範囲をできるだけ詳細にお答え申し上げます。 まず、装備品の国産をどの程度するか、これは通産大臣に関連いたしますから、また横川さんによって、通産大臣がお見えになった節は重ねてお聞きを願いたいと思います。私どもといたしましては、具体的に申し上げまして、三次防、すなわち、昭和四十六年度末までの武器調達は一兆円と踏んでおります。その一兆円のうち約一千億円をアメリカその他で調達いたします。これは直接の調達でございます。FMSといっておりまして、フォーリン・ミリタリー・セールスという、アメリカ政府からわりあいに安く売ってくれるもの等を一千億と見ておりま
横川さんの御質問に一応お答え申し上げまして、詳細は、施設庁長官がここに出席いたしておりますから、お答えを申し上げます。 ただいま太田の飛行場が物資の投下演習場として使われているわけでございまして、その度数等は、少ない多いということは、御指摘のとおり、ございましょうが、やはり新島の射爆場、それから水戸の射爆場、太田の物資投下の試験飛行場、この三者が相関関係に立っているわけでございまして、われわれはでき得れば、水戸の三百五十万坪という射爆場は、原子力関係の研究所にも臨接いたしておりますし、危険であるということをいわれわれも感じておりますし、地元も感じておられる。そこで、三百五十万坪のものを約六、七十万坪にいたしまして、あとは地元に開
占部さんにお答え申し上げます。 ここに合衆国軍隊というように規定してございます、協定には。そこで合衆国軍隊の組織並びに機能に関する法律というものがアメリカ合衆国にございまして、これが制定公布されたのは一九五六年の八月十日でございます。両院を通ったわけでございます、アメリカの。そこで、アメリカにおける軍隊とは、アーミー——陸軍、ネイビー——海軍、エアフォース——空軍、マリンコアーズ——これは海兵隊でございます、海兵隊並びにコーストガードをいう、これがアメリカ合衆国の軍隊でございます。すなわち協定にいわゆる合衆国軍隊は、この法律に律せられた範囲でございまして、その所管が運輸省でございましょうとも、合衆国のアームドフォーセス、すなわち
過去一年と申しますというと、過去一年間に、正確に申すというとないわけでありますが、昨年三月十三日に国防会議が開かれました。これは、第三次防に関する基本計画は一昨年の十一月二十九日に国防会議が開催されまして決定されております。それを受けまして昨年三月十三日に第三次防衛五カ年計画の主要項目並びに経費の概要についての国防会議がきまりまして、御承知のとおり国防会議は諮問委員会でございますから、その諮問委員会の議を経て、その諮委員会の議長は総理大臣でございますが、翌日の閣議決定が正式の閣議決定でございます。
国防会議のメンバーは、御承知のとおり議長は総理でございます。それから議員は外務大臣、大蔵大臣、経済企画庁長官並びに不肖私でございます。そこで、国防会議という正式の会議は開かれませんが、いつもほとんど毎月二度といってもいいくらいに国防に関する相談はこれら四名の委員がいたしておるわけでございまして、国防会議懇談会という程度ではございませんが、いつも国防のことに関し、あるいは核問題に関し、あるいに沖繩返還に関し、あるいは小笠原島返還に関する相談をいたしておりまするから、山本さんの御期待の線には沿うておるつもりでございます。
山本さんのお説はしごくごもっともでありまして、従来、正式というものは数は少のうございますが、懇談会という銘は打っておりませんけれども、関係閣僚はいつも集まっておりますから、ベトナム関係にいたしましても、ひいては間接の間接ではございまするが、国防に影響は相当ございまするから、そのことの相談をいたしておりまするし、さしあたっての問題といたしましては、沖繩が返還される場合の日本の国防の体制いかんというようなこと、核兵器の問題、あるいは小笠原島の問題等につきましても、いつも関係閣僚はこの四大臣でございます。あと常時出席をするという大臣は通産大臣と科学技術庁長官でございますが、打ち合わせをいつも私が主体性の立場をとりまして、国防は御指摘のごと
いま防衛庁設置法の六十二条に書いてあるという、この点が御指摘の中心だと思います。私は国防会議設置法というような法律を、単独立法としてつくることが必要であると考えておる次第でございます。なお、国防会議は防衛庁、自衛隊のみならず、もっと高い見地に立って日本の国防関係を審議、策定すべき機関である。しかし、いずれにいたしましても、内閣総理大臣に対する諮問機関であることは事実でございまして、それはアメリカの国家安全保障会議が大統領に対する諮問会議であると同様であります。諮問会議であるということは山本さんも御存じでございますが、もう少し、防衛庁設置法の中に置かれてあるというようなことは権威づけるゆえんではないということについては、全然同感でござ
わが国自衛権が固有にあるということは、憲法第九条一項、二項の精神から当然出てくると私は思っております。これは私の確信でございまして、昨年一カ年間、両院のコンセンサスを得るために努力をしたつもりでございます。それから、自衛隊法には、もとより七十六条に書いてございますし、第三条に書いてございます。直接間接の侵略に対処する。七十六条はそのための防衛出動でございます。自衛隊法全体は、しかし法律だけであって、憲法ではないということは遺憾であるという話でありまするが、憲法第九条第一項のような憲法を持っている国は相当あるのでございまして、その国がございましても、これは固有の権利を、固有の自衛権を保持することを妨げるものではないという解釈のもとに、
まず、シビルコントロールを私がいたしておりますのは、つまり政治優先という意味がそこで制服を着た——私もシビリアンでございますが、皆さんもシビリアンであることは事実でございますが、制服を着た者がずっと内局にもたくさんおりますし、それから幕僚監部にもシビリアンがおります。そこで、この私服を着た者、せびろを着た者、せびろを着たものが制服に優先するというふうな誤解は、去年一年かかりまして解いたつもりでございます。これはユニホームの士気にも関係いたしますから、そこでシビリアンコントロールと言えば、まずもって自衛隊の作用というものは行政官庁——行政であると私は考えております。新しい憲法で行政になった。そこで、行政の最高のピラミッドの長官は内閣総
山本さんの御質疑は自衛隊法の第七十六条によって防衛出動を命ずる場合のことだと思います。防衛出動の命令は内閣総理大臣が出すわけでございます。しこうして原則的には事前において国会の承認が要ります。例外的に事後において国会の承認を得るわけでございます。そこで発議、起案はだれがするか。起案等は私なり私の補佐者である内局あるいは統幕等におきまして協議をいたしまして起案をいたす。それで総理大臣のところへ——総理大臣自身がおっしゃってこれはけっこうなんですが、ただ、総理大臣の補佐者として私、私の補佐者として統合幕僚会議、あるいは内局に防衛局がございますが、共同協議をいたしまして、こういうケースは防衛出動をするケースでございますということを起案をし
お答え申し上げます。 まず防衛出動というものは客観的にみれば防衛戦争でございまして、防衛戦争といったようなことに関しての起案は、やはり統幕が重点を置きまして、これを、私をまたシビリアンが補助いたしますが、私を補助するものとして——もっとも統幕議長も三幕僚長も私の補佐機関でございます。私が指揮監督すると同時に私を補佐する、こういうことになっております。そこで両者協議の上、起案をいたす。しかも場合が場合でございますから迅速的確なることを必要といたしております。それから防衛出動の場合は国防会議の議を経るということが法律上定められておりますから、国防会議の議を経るわけでございます。
今度はいよいよ用ということになります。防衛出動を国会の承認を経て内閣総理大臣が私に命令を下します。私が補助者として隊務を統括する、その隊務の中の用、こういう方面だと思います。活動方面でございます。その活動方面は、多くの場合において統幕議長、三幕僚長、またその補佐機関等が、第何個師団はどこへ行けとか、ここへ行けとかいうようなことについて長官が命令をする場合の案を出してくる。そこで長官のほうで、シビリアンコントロールでございますから、その案はこういうふうに変えたほうがよかろう、東北方とあるのは北方がよろしいとか、あるいは西南方がよろしいというようなことはシビリアンである防衛庁長官が指揮命令をする。指揮命令書というものは防衛庁長官の名前で
お答えを申し上げます。 防衛待機命令というのは、いわゆる軍事情勢が緊迫化してきたというような場合に待機するわけでございますが、たしか七十七条だったと思いますが、自衛隊法の七十七条によって、待機命令を長官が出します場合には、起案をやっぱり、私をシビルの関係で補助する防衛庁ないし次官、それから用の関係で、自衛隊の用といいますか、活動とか、用とかいう、その用の関係において、私を補佐いたします統幕議長とか、あるいは三幕僚長というようなものが起案をして持ってまいる。その間の連絡のあることは、これは必要でございます。よくシビルコントロールといいましても、シビリアンがコントロールするわけではない。内局の局長、課長や部員がコントロールするわけで
これは防衛庁設置法、自衛隊法等に書いてございまして、これこれを所轄するという——たとえは防衛局としてはこれこれを所轄すると、こう書いてあります。所轄するということは専管ということではないのでございまして、その事項について防衛庁長官を補佐する、こういう意味でございますから、各三幕並びに統合幕僚議長等の所轄事項でございまして、防衛局の所轄事項であるというような場合にはやっぱり連絡は必要である、こう考えておる次第でございます。でございますから、指揮監督というわけではございませんで、相互の密接な連絡が必要である、こう考えております。
私が各幕僚長を指揮監督いたします。その場合につきまして、次官、局長、官房長等は私を補佐する、こういうたてまえに法はなっておるわけでございまして、連絡は必要である、こう考えております。
お答え申し上げます。 たてまえから申せば、陸上、海上、航空並びに統合、この三幕僚長が行動を起こすように、どういう行動を起こせ、起こせばよろしいということを、私が有事には指揮監督いたしまするが、その指揮監督をいたす場合に、私に対して内局が、その指揮監督はこういうふうにしたほうがいいでしょうというようなことを、私を通じて、幕僚長に対する私の指揮監督のしかたを、長官に対する補佐機関として、こういう指揮監督のしかたをしてはちょっとこれは修正したほうがいい、こういうふうに修正したらいかがですかということを、私を通じてするしかけに法のたてまえはなっております。ただ事実問題といたしましては、私を一々通すというわけにはなかなかいきかねますから、
原則的には防衛出動の場合と治安出動の場合とは同じであると考えております。その補佐のいたし方、指揮監督のいたし方は同じであると考えております。
山本さんにお答え申し上げます。 自衛隊というものは相当の実力団体でございます。武器を備えた団体でございます。でございますから、そのしんというものは規律の精神で貫かれていなくてはならない。もちろん憲法、法律、政令その他に準拠しなくてはならないわけでございまして、その動くときには、防衛出動なり、治安出動なりによって、長官の命令、総理大臣の命令がなければ動かないはずのものでございます。このことは山本さんの御質問の最後のくだりからお答え申し上げまするが、おっしゃるとおりでございます。規律はきわめて厳正でなくてはいけない。それでこそ初めて国家国民をお守り申す実力団体である、こう考えておる次第でございます。それから平素の演練——演習訓練でご