山本さんのお考えのとおりでございまして、国防に関する基本方針が昭和三十二年に策定されまして、その後第一次防、第二次防、第三次防と、種々三カ年計画、五カ年計画、その次はまた五カ年計画でございます。いずれの計画をつくるにあたりましても、種々の要旨というものが書かれてございますが、その要旨は、すべて昭和三十二年に策定されました国防に関する基本方針と同じでございまして、われわれは侵略を抑止するということのために存在し、訓練いたしておるのでございます。侵略がないようにするということが主眼でございます。
山本さんのお考えのとおりでございまして、国防に関する基本方針が昭和三十二年に策定されまして、その後第一次防、第二次防、第三次防と、種々三カ年計画、五カ年計画、その次はまた五カ年計画でございます。いずれの計画をつくるにあたりましても、種々の要旨というものが書かれてございますが、その要旨は、すべて昭和三十二年に策定されました国防に関する基本方針と同じでございまして、われわれは侵略を抑止するということのために存在し、訓練いたしておるのでございます。侵略がないようにするということが主眼でございます。
核抑止力というものは、核の存在によって核戦争、あるいはできれば通常兵器の戦争——通常兵器による戦争というのはちょっと妨げることはできませんでしたが、抑止力ということばは、昭和三十二年の国防に関する基本方針のときに、国際連合による侵略の阻止という字で、阻止という字を私どもは使っております。そののちにおそらくデターレント・ケイパビリティという字を翻訳した字ではないかと思います。デターレントというのはじゃまをする、ケイパビリティ——能力、戦争がないように、侵略がないようにじゃまをする能力、しかも核——ニュークリア、核戦争のないようにじゃまをする能力、これを主眼として米国の前国防長官等は核兵器の装備充実について尽力をいたしておったわけでござ
御指摘のような機密漏洩事件を出しましたことについては、深く恐縮に存じております。そこで機密関係につきまして、あるいは規律関係において厳正であるということがいやしくも自衛隊が存在している以上は厳正であるということが国民に周知徹底されれば、初めて国民の皆様も安心をされると思います。また信頼をされると思います。国民の皆様から信頼をされ安心をされるという、そういう自衛隊をつくるために総理大臣も長官も一生懸命でございますということをまずもって申し上げます。 しこうして、この際申し上げたいのは、大多数の、ほとんど圧倒的多数の自衛隊員は月給だけで猛訓練に従事し、あるいは時間外勤務等もいたし、殉職者も年に七、八十名は出ております。いま健康の関係
御質問すべて私は心から賛意を表します。全然同感でございます。そこで、夫子みずからを慎むとともに、私は自衛隊を最も愛しておる者でございます。でございまするから、昨年一年かかりまして、自衛隊が合憲的存在である、私生児的存在ではないということを国会においても強調いたしまして、コンセンサスを得るために努力をし、ある程度得たと私は思っております。本年当初において規律に反する者が出たことは非常に遺憾でございまするが、自衛隊を最も愛するとともに、自衛隊は相当の実力部隊でございまするから、そのバックボーンというものが規律の精神でなくてはいけない。規律が多少やかましいといわれましても、自衛隊を愛し、自衛隊が世間から信頼を受ける、自衛隊を大なる愛をもっ
御質問が非常にアブストラクトでございまして、ちょっとお答えにくいのでございますが、私どもは核抑止力の存在があっても、通常兵器による局地的侵略というものはあるのであるということをまざまざと感じておるわけでございます。そこで、マクナマラが引退前に柔軟反応作戦ということを言っております。これは核兵器のみならず、通常兵器その他ゲリラ、一切のものに対処する戦略、戦術でなければいけないということを勇退前、半年くらいのときに言っておりまするが、やはり一つの述懐ではないかと、私どももつとにそういうことを感じておるのでございまして、私どもは稲葉さん御承知のとおり、核兵器は非核三原則を堅持いたしております。そこで、通常兵器による局地的侵略がないように、
核抑止力というものは核戦争をじゃまをする力である。英語をそのまま翻訳するとそういうことになります。じゃまをする可能性、それは核戦争をじゃまをして、ないようにする可能性ということばでございます。そういう意味のものをわれわれは米国に期待をいたしております。これは相当期待を置いてよろしいと思います。にもかかわらず、通常兵器による局地的侵略というものはあり得るということは、明瞭にベトナム紛争によって証明されておるわけでございまして、でございまするから、これに万一という場合には、通常兵器による局地的侵略に対して国家国民をお守り申すだけの存在と訓練が必要である、こう考えております。核戦争がない、核兵器の核抑止力はあるといたしましても、通常兵器に
具体的のことを言えとおっしゃるんですか。
私は国の名前は特定いたしませんが、強大なる核兵器を持っておる国がありまして、そこでいつも申しておることでございまするが、一発でも戦術、戦略核兵器を使うとすれば、昭和二十年のころと違いまして、必ず連鎖反応を起こす。そうすれば人類が壊滅状態に陥る。でございまするから、核兵器を使う者が結局核兵器によって滅びるということになると私は思います。でございまするから、核兵器の存在によって核兵器による侵略を防止するという力がある国は二つばかりございます。これは特定して申せといえばまた申しますが、これは世界の常識ではないかと思っております。でございまするから、ほかの三国が核兵器を多少持っておりまするが、それを使いましても、一発使いましても連鎖反応起こ
この論理的にあり得るかあり得ないかということは、ほんとうは実益のない話を私はしたくないのでございまして、実益のある話としてお互いにひとつ対話をいたしたいと思います。私は戦術核兵器による日本船舶、日本艦船等に対する攻撃もあり得ないと考えております。
あり得るか、あり得ないか、それはこのアジア周辺に起きた紛争にかんがみまして、全然あり得ないことではない。万一に備えてあり得ないようにするために自衛隊が存在し、訓練をいたしておるのでございます。
これは岸内閣総理大臣がまず提唱したものだと私は考えております。それを踏襲しておるのが池田内閣であり、佐藤内閣である。そこで、非核三原則というのは、外務大臣も昨日答えられましたが、日本は世界唯一の被爆国であるというようなこと、それから国民的感情、それから核を一たん使えば必ず連鎖反応を起こすというのが、これは私の強い信念でございます。また一つの認識でございます。ですから、単なる信仰といったような感情的の問題ではございません。認識、理性に属する方面でございます。そこで非核三原則を堅持すべきであるというのは、わが国のとっておる賢明なる内閣の政策ではないかと考えております。そこで非核三原則をとっておることによって、全世界の方がだんだんと非核三
稲葉さんにお答えいたします。 そこが前川さんときのうだいぶダイアログをしたところでございまして、つまり理想の問題と現実の問題と二つに分けて議論をしないとぐあいが悪いわけでございまして、現実の問題といたしましては、核兵器を開発して、非常な原始的なものであっても相当それで脅威を与えようとする国がもしあったならば、これはいけませんから、やっぱりアメリカの強大なる核抑止力というのは、この一月、マクナマラが勇退する前にも、圧倒的の核抑止力を持っておるのであるということを言っておる次第でございます。そういう意味合いにおいてわれわれはいまの日米安保条約におきましては、アメリカの持っておる圧倒的なる核報復力といいますか、これは第一撃能力、第二撃
法制局長官がおりませんから、法制局長官がしょっちゅう述べておることを繰り返しますが。——それでは、同じことを話せばなおほんとうだということがわかりますから、同じことでも申し上げます。 日米安保条約の関係で、強大なるスリーBとか、つまりICBMとか、B52にいま水爆を搭載しているということはないようでございますが、あるいはB52とか、あるいは中距離弾道弾であるポラリス、ポセイドンの搭載された潜水艦が四十一隻ございますが、これを日本に持ち込むことは憲法上は違反でない解釈でございます、従来から。つまり砂川判決その他にかんがみまして、憲法九条は日本の戦力を云々しておるのであって、外国の戦力に日本が依存せんとすることとは関係がないのである
私の答えはあなたわかっていらっしゃるのに、どうも質問なさっているような感じがするのですが、法制局長官にひとつ答えてもらいたいと思います。
つまり、少し答弁が長いとおっしゃいますけれども、段階を追って、論理の順序に従って、序論、序説、総論、本論、各論、こういうふうに申し上げておるのですから、これで稲葉さんがわからないはずはないと私は思っております。
戦略的核兵器は、日本憲法は禁止をいたしております。そこで、外国の軍隊、アメリカの軍隊が戦略的核兵器を日本に持つということは憲法は禁止していない。何も安保条約がなくても、安保条約があっても、特別に行政処分的の契約をちょっと結ぶかもしれません。もちろん国会の承認が必要でございますが、批准も必要でございまするが、まああなたのおっしゃるいわゆる安保条約でけっこうでございましょう、安保条約では持ち得るということにはなります。が、しかし、これは持たないという決意のもとに支配された安保条約でございます。非核三原則の……。
安保条約には非核三原則まで書いてないのは当然でございましょう、政策でございますから。
日本国憲法は外国の軍隊の戦力を規定したものではない、こういうことでございます。
外国の軍隊に日本の主権が発動して、要請して——非核三原則が一応ないと仮定して議論しなくちゃいけませんよ、これは。いいですか、非核三原則がないと仮定して、有事も有事、相当の熾烈なる場合に、われわれはあくまで、有事であっても何であっても非核三原則は堅持するんですから、そこで一応議論をお互いに理論について対話をしておるのですから、それですから、一応、非核三原則がないと仮定してということで、きのう前川さんともだいぶ議論いたしましたが、主権の発動として、憲法の制約というものは日本の戦力に対して制約があるんですから、しかしながら、主権——お互い主権というのは三権でございますが、三権はやはり日本の国民を守るためにあるのですから、その守るためにある
私が言っているのは、憲法の九条一項、二項は日本の戦力についての規定であって、外国の戦力に関する規定ではないという砂川判決の一章をあなたも御存じなんですから、私もこの際この壇上において申し上げるだけでございます。