精査はいつまでに行われますか。
精査はいつまでに行われますか。
山口大臣の方に質問したいんですが、大臣、よろしいでしょうか。 ここで明らかになったのは、いわゆる五万二千件のデータがパスワードなしに流出したと。具体的には、名前、住所、誕生日です。こういった実態があるということです。恐らく、たしか大臣はナショナルサイバーセキュリティセンターも統括されておりますから、結局どんないい通達を出したとしても末端では全く守られていないと、こういった実態に関して、さらに、先ほど申し上げましたが、いろんなデータが外部に流出すると、その実態に関して、いつまでに精査できるか分からないと、こういう状況であります。かなりずさんであると思うんです。 このことに関して大臣としてどう思っているか、御所見を聞きたいと思い
大臣の方から話がありましたが、もう少し厳密に言いますと、百二十五万件の情報が流出しています。そのうちパスワードがないのは五十五万件です。さらに、最も重要な情報であります四点の情報が漏れたものに関してパスワードが掛かっていないということです。これ深刻に受け止めてほしいです。 さらに、杉田官房副長官の下で審議会を行うというのはもう何度も何度も本会議若しくは予算委員会で聞きましたが、機能していないんじゃないですか。結局、内閣官房の方で決めたとしても、実質的な権限は各役所の方にあるということです。 例えば、厚生労働省の審議会で個人情報保護に関して評価をしています。評価は五段階評価で下から二番目、Cにとどまっています。結局は、教育もな
そこはしっかりやってほしいと思います。 今日は連合審査ということで次に参りたいと思いますが、金融庁に質問したいと思います。 今回の法案改正に関しましては、マイナンバーを銀行口座へ付番するということです。日本の金融界で問題になっていますのは、マネロン対策が不十分じゃないかと海外から強い批判があります。本人確認がうまくなされていないということです。 今回のマイナンバーの銀行口座への付番は、マネーロンダリング対策上私は大きな効果があると思いますが、金融庁はどういうふうな御意見ですか、質問します。
三井さんの答弁、いつも長い割には肝腎なところが踏み込みが足りないと思います。どうして仮定の質問なんですか。マネーロンダリング、脱税というのはマイナンバーに関係あるんじゃないですか。だから、しっかりと金融庁の方はその点も考えてほしいと思います。 今回は、残念なことは、付番に関しましては強制じゃありません、任意ということです。これが私は問題だと思います。本来でしたら強制にすべきだったのになされていないと。この点に関して申し上げたいと思いますが、今回、銀行で新しく口座を開く場合にマイナンバーの提示を求められます。マイナンバーを出したくないということも可能ですが、銀行としてはそのときどういう対応をするのかということです。たしか全銀協と話
確認しますが、マイナンバーを提示しなかった、だから銀行の経営判断として口座は開設しないということでいいんですよね。それは推奨してくれますか、逆に。
じゃ、もしマイナンバーを提示しなくて銀行口座開設に応じる、この金融機関は、金融庁としてはマネーロンダリング対策が甘い金融機関と認定しますか。
この法律にはのっとっていないですが、金融行政として、世界的にマネロンに対してはしっかりとチェックしろということですから、金融庁は独自の判断をすべきだと思います。ここに関しては、今後、財金の委員会でしっかりと議論したいと思います。 次に、証券決済であります保振、証券保有機構というのがあります。こちらに関してマイナンバーを使用すべき、若しくはマイナンバーを使うことによって相当業務上の効率が上がってくると思いますが、この点に関して質問したいと思います。
ここは是非前向きにお願いしたいと思います。証券口座というのは、税金の支払等がありますから、全てマイナンバーが付番されると聞いております。ですから、それを使った決済に関しても当然使うことが可能になるべきだと思います。検討をよろしくお願いしたいと思います。 次に、総務省に対して質問したいんですが、先日、私の代表質問におきまして、マイナポータルの二〇一七年七月の同時実施に関して非常に懸念があるんじゃないかという質問に対して、高市総務大臣は、地方自治体がシステム整備等を行うに当たっての必要な情報提供や財政的支援などに取り組んでおりますということで、しっかりやりますということなんです。 しっかりやるといっても、実際予算を付けるだけでは
是非その点は頑張って実施してほしいと思います。 マイナンバーに関して、もし情報漏れがあるとしたら、若しくはサイバー攻撃がなされるとしましたら、恐らく地方自治体とか、一番脆弱性があるところに攻撃が掛かる可能性がありますから、そこを万全に対策していくという必要があると思います。今回のプロジェクト、日本において最大のITプロジェクトだと思いますから、念には念を入れて準備、そして教育をしてほしいと思います。 続きまして、個人情報保護法関連に関して質問したいと思います。 これもさきの代表質問に関して答弁をいただいたものなんですが、実は一つ、おやっと思ったものがありました。今回の個人情報保護法の対象というのは個人情報であって、例えば
これは相当大問題だと思います。 つまり、高校別のランキングが簡単に出てきますし、高校でどのくらいの、個別の、個別というか平均どのくらい、偏差値はどのくらいで、どの程度分散があるかも全部分かります。それをこの法律では禁じることができないということです。たしか私の記憶では、静岡の知事さんがこういったものを勝手に出そうとしたら大問題になっていますが、この法律は、いわゆる個人が特定できなかったら、同意を得なくても簡単に外に、学校単位だったら出すことができるということです。これは文科委員会とかでも是非議論すべき問題です。これは学校の関連ですが、恐らく個別の会社若しくは個別の団体で様々な機微にわたる情報に関して外部に出てくる可能性があります
関連して、例えばネット検索等に関して、例えばグーグル検索とかありますが、この契約を見ましたら、利用規約があります。利用するときには全て利用規約にのっとります。その法律というのは日本法ではなくてカリフォルニア州法、裁判所もカリフォルニアです。こういった状況で、例えばグーグルが把握した個人情報はどうやって守られるかということに関して質問したいと思います。さらには、携帯電話でしたらアンドロイド、そこで位置情報も全部チェックされています。これに関して日本法が及ぶかということです。 このことに関してはさきの代表質問で、ネット検索やSNS等の海外事業者に対し、日本の個人から取得した個人情報の利用目的の特定とか安全管理措置を義務付けるという山
整理しますと、立入検査とか命令はできないと、でも指導、助言はできるんじゃないかということなんですが、指導とか助言をするためには、その企業がどういった個人情報を持っているのか、それを調査、把握する必要がありますね。個人情報保護委員会でそういったことができる組織になっているのか、人材がいるのか。 例えば、グーグルという会社が個人情報をどのようにして収集し、自分たちの個人情報をどういう形で使っているのか、これはほかのSNSでもしかりです。こういったことを知るためには相当の人材若しくは予算が必要ですね。こういったことに関してはちゃんと新しくつくる個人情報保護委員会にそういった人材を外部登用するということは考えているんですか。予算措置もす
ITの分野では、一番最初に議論しましたが、年金機構の話もありますが、法律とか制度だけでは不十分です。実際にITが分かるような人若しくは教育をしていく、そういったことが必要ですから、実務的なことでしっかりと大臣のリーダーシップを発揮して、中身をつくっていく必要があるということを指摘したいと思います。 次の問題は、日本で日本人若しくは日本の企業相手で仕事をしていると、でも、インターネット空間でしたら相手企業が外国企業であって法律も外国というのがもう普通になっています。そこに対して、何とか日本の個人情報保護が有効な状況にする必要があると思うんです。 ですから、日本人と取引をするんでしたら利用規則も日本法を準拠法とすると、こういうこ
結局は、立入検査とか命令とかが担保されていないということですよね。 例えばグーグルの規約を読みますと、本規約又は本サービスに起因する、関連するいかなる紛争に関してもアメリカ合衆国カリフォルニア州の法律が適用されると。で、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡の裁判所で裁判を行うと。普通の日本の個人がアメリカに行って裁判することはまずできないですよね。ですから、その点もしっかり考えて、日本の個人の情報をどういう形で守っていくかという観点は、極めて大臣が決断すべき重い判断だと思うんです。 ここは、七十五条ということである程度は一歩踏み込んでいますが、更にもう一歩踏み込んで、日本人の個人情報は日本政府がしっかり守っていくと、
今日は消費者庁に来てもらっております。法律的には十分に七十五条では守られないということです。でしたら、日本人個人個人が防衛しないといけないという観点から質問したいと思います。いわゆるITリテラシーの問題です。 しっかりと自分たちで自分たちの個人情報は守っていくと、そのためには総務省であったり若しくは消費者庁の方でしっかりと一般の人に対して教育をすると、そういった政策が必要だと思いますが、まず消費者庁に質問しますが、具体的にどういったことをやろうとしているのか、若しくは今後どういうことが必要か、そのことに関して質問したいと思います。
終わります。
民主党の大久保勉です。 まず、私の前の若林理事の質問で、プロ向けファンドに関してよく内容が分かりました。 実は、金商法というのは毎年改正があって、今年も法律改正だったんですが、私よく分からないのは、ある部分に関しては府令の改正にとどめる、ある場合は法律の改正と。この改正に関しては、本当に法律の改正が必要であったのか、本当だったら府令でよかったのに、今年は金商法の法案が出ない、だから無理やり取って付けたんじゃないかというような懸念もあります。特に、元々は内閣府令で処理しようと思っていましたら、ある一ベンチャーファンドの関係者が陳情に来て内容を変えた、だから法律改正だと。こういった経緯に関して御説明をお願いしたいと思います。
ポイントは、どういう事例が府令で大丈夫で、どういう事例が法律改正か、この辺りがまだ曖昧な部分があります。その辺りはしっかりと基準を今後とも明確にしてほしいと思っています。 今回の改正は、証券市場全体から考えましたらある程度は重要でありますが、ただ、もっと重要な事例があるからもっと先にここで議論すべき点があるんじゃないかという観点からこれから質問したいと思います。 まず、今年は日本郵政で、来年はJR九州等の大型のIPOが計画しております。こういったIPO、新規上場に関しましては、特に復興予算に関する日本郵政の問題等も重要でありまして、絶対に成功させないといけないということで、どうやったら新規上場市場を活性化していくかというのは
今、日経平均が二万円を超えて、非常に株が上がっています。一九八〇年代のバブルの発生時を非常にほうふつするような状況でありまして、当時はNTT株の新規上場というのもありました。今回、日本郵政の上場、しっかりとした上場市場をつくっていかないといけないと、こういう観点から質問したいと思うんです。 まず、新規上場市場に関して、どういうふうなパフォーマンスになっているかということで質問したいと思います。 直近の三年間で、全体の新規上場、IPO銘柄に関して、IPO時と半年後を比較して株価が上昇した銘柄の数、下落した銘柄の数を教えてください。