むち打ち症は運転手に非常に多いということをいわれていますが、これはいわゆる職業病ということになりますか、どういうことになりますか。
むち打ち症は運転手に非常に多いということをいわれていますが、これはいわゆる職業病ということになりますか、どういうことになりますか。
職業病ではなくて、災害による疾病ということであると一応了承いたします。 次に、運輸省にお尋ねしたいと思いますが、むち打ち症に対する自賠責保険はいかなる取り扱いをされておるのか、御説明をいただきたいと思います。
これは一般論にはなりますけれども、自賠責保険が三百万円まで今度上がったわけですけれども、むち打ち症をはじめとする交通事故による災害は非常な後遺症が残るわけですし、また非常な生活上の苦しみも起こってきますから、五百万円ないし千万円まで将来上げていったらどうかという意見もあるようですが、将来それに対する引き上げの意思ありますか。
これも一般論にはなってきますけれども、税法に関して、自賠責保険の保険料の所得控除を行なうべきである、そういう意見がかなり要望されておるようです。これに対する運輸省の意見を開陳してもらいたいと思います。
次に、むち打ち症の発生するような事故防止対策をどうするかという問題でありますが、まず、どうしたら被害の軽減ができるかという点であります。 いま、タクシーにしても一般の乗用車にしましても、うしろにまくらをつけて走っておる車をわれわれは見受けるわけでありますけれども、ところが専門家に聞きますと、あのまくらは必ずしも安全じゃない、追突されたときに頭がうしろのまくらにぶつかった反動で前に首が傾いて、むしろかなり危険性なしとしないといったようなこともいわれまするし、また、あのまくらのためにバックミラーが見えないという運転技術上の問題もあるようにも聞いております。 そういったような不完全な状態のものがタクシーなり、あるいは一般乗用車なり
ただいま基準を審議中だということでありますけれども、先ほどから説明のように、十カ月間に七万件をこえる追突事故が発生しておるということでありましたならば、これは一日も早く基準をきめて、そうして安心してまかせられるようなまくらなり、あるいはその他のものを開発しなければならぬと思う次第であります。一説によれば、野球のバックネットみたいなものが、あれは王がはじき返らぬで垂直に落ちるからいいんだというようなことで、これも研究開発の途上にあるそうでございますが、これは運輸省等でもっと早くこの点について御審議を願いたいと思います。 そこで、この安全まくらをつくっておるのは中小企業、零細企業が多いそうでございますが、そういう人間の命あるいは傷害
それでは三月までにきまる、こう考えていいわけですね。
次に、追突の起こってくる大きな原因は、交通渋滞だといわれておるわけであります。最近、休日等の自動車の渋滞は実にひどいありさまでございます。これも警察で調べられたところによると、四百メートルつながるのを渋滞度というそうでありますが、去年の十月は一日平均の渋滞時間が三百十九時間、四十二年は三百九十二時間にふえているそうであります。こういったような渋滞が起こってきますと、つい追突が起こるわけでございますが、こういう渋滞が起こってくるのは車両数の増加等にもよりましょうが、警察では一体どこに原因があると見ておられますか、お答えを願いたいと思います。
むち打ち症に限らず、交通事故による傷害を受けた人は非常な後遺症が残って、家族ともども生活に苦しむという事態が起こっております。そこで、こういう方々、あるいは法律に知識のない一般庶民でありますとか、あるいは貧困な家庭の方でありますとか、そういう方々の被害者の声、これが比較的組織されてない。そこで、こういう方々の声をできるだけ取り上げて、そうしてわれわれは再び交通事故が起こらぬようにしていかなければならぬのでありますが、そういう被害者の相談あるいは被害者の声を聞くという点について、これは総理府の担当かと思いますが、どういう措置をとっておられ、また、現在どういうことになっておるのか、お答えを願いたいと思います。
そこで、相談にはあずかっておるけれども、そういったような被害者あるいは命を捨てあるいは一生を廃疾に泣いて家族は飢えに苦しむ、そういったような被害者があるのに対して、それに対する取り締まりはどうかというと、この前ダンプの規制を当委員会で審議をいたして通過をいたさせましたし、道交法の改正等ができたわけであります。前国会におきましても私は質問をいたしましたが、その際、刑法二百十一条の改正がこの前も継続審議になっておるわけであります。刑法二百十一条は、明治四十年日本に自動車が十六台しかなかったときにできた法律であって、これは肉屋さんが余ってくさった肉を売ったとか、あるいはお医者さんが誤診をしたとかいうことであの法律はできておる。いま自動車が
終わります。
関連。いまの説明で、冬季閥に降雪で交通が一切途絶する。先ほどの御説明だと、そこの復旧が間に合わない。そこで、これは国鉄だけの問題ではないのですけれども、その孤立した部落に対する冬場の諸物資の補給というものは、道路も不通だそうですから、いかなる方法で補給しようとされるのか。つまり輸送全般の問題としてどういう考えでおられるか、この点をちょっとお聞きしておきたい。
総理府発表のダンプカー関係資料によりますと、昭和四十二年三月末現在のダンプカーは十四万台、その九一・八%の十三万台は自家用ダンプ、いわゆる一匹オオカミともいわれるものでありまして、昭和四十一年中のダンプ事故による死亡は五百九十一人、重傷千五百九十一人、軽傷四千二百八十七人、合計六千四百六十九人でありまして、毎日に換算いたしますと、一日に十八人もの死傷者を出しておる次第であります。これを、一日十二時間人間が街頭を歩いていると考えますならば、実に毎時間一・五人、ダンプによって死傷者を出しておる、こういう次第でございまして、まことにおそろしいことであるといわなければなりません。さきに愛知県において起こりました学童多数をダンプがひき殺したと
ただいま運輸大臣の、とりあえずこの新しい届け出制度に慣熟をして、逐次個人ダンプをはじめ免許制度に進んでいきたい、こういう意見の開陳がございましたから了承をいたします。 次に、自重計の問題であります。自重計は本法施行の日から九カ月の間に実施をするということに相なっておりますが、聞くところによりますと、自重計は目下製作の過程にあって、その完成の日がとかく不明確であるといったようなことも政府から聞くわけであります。私たちがこれほど熱心に、このおそるべき事故対策をやっておるのでありますから、通産省は、少なくともこの法律に規定されました九カ月という時期におきましては自重計を完成して、必ずこの自動車に取りつけさせる、こういうことに対しても確
これは法律がざる法になってはいけませんので、私たちは絶対にこの法をざる法にはしないという確信を持って委員諸君が立案しておりますので、ぜひとも間に合わせるように手配を願いたいと思っております。 次に、お尋ねしたいのは、ダンプカーの使用規制等の緊急対策は、この法律とともに強力に推進する必要がございますが、根本的には、ダンプ輸送から鉄道または船舶による大量輸送に転換する必要があると思っております。骨材需要は現在三億トン台の需要がございますが、四十五年には実に五億トンになんなんとする骨材の需要があるといわれております。そうしますと、現在でもダンプがこれほどの人命事故を起こしておりますのに、需要が三億トン台から五億トン台にふえるということ
ただいま運輸大臣から適当なる砕石の産地を開発したいという答弁がございましたが、これは、こういうような業者が中小企業であるといったような関係から、なかなか並みたいていのことではなかろうと私は思っております。通産省はこれに対していかなる対策をお持ちであるか、お考えを聞かしていただきたい。
次に、需要者の中心である建設省にお尋ねしたいと思っております。 いま運輸大臣も、この問題は需要家の協力が必要であるという説明でございましたが、何と申しましても、道路公団あるいは国、地方団体の公共事業、そういうような面におきまして、新しく開発された砕石の山から鉄道あるいは海送、そういうものによって公共事業を進めるという体制をつくって協力してもらわなければならぬわけであります。とかく川砂利でなければならぬというような仕様書を建設省が出しておるといううわさもございますが、そういうことではなくて、できるだけ砕石を、いま言ったような需要に合わせて使っていく、こういうことについての建設省の考え方、並びに運輸省も、これは輸送関係の監督と同時に
次に、私がお尋ねしたいと思いますのは、骨材輸送にあたりまして、ダンピング等によって非常に低廉な運賃でこれを引き受けて、それをカバーするために、トンボ返りでスピード違反をやる、あるいは積載の制限違反をする、そういったようなことが大事故の原因になっておるようであります。 そこで、そのもととなっておるところの取引の公正ということを保護してやる必要があります。ダンプ業者が零細な、あるいは個人ダンプであって、大企業から非常な低廉なる運賃でこれを押しつけられる、こういうことに対しましては、これは何としても、ある程度保護してやらなくてはならぬ面があります。そこで、個人ダンプ業者が協業化していくという過程において、そういう協業化した母体が大企業
次に、個人ダンプ等でありましても、そういったような非常に不公正な取引、非常にたたき売りをして、そうしてトンボ返りをするというようなことを常習としておって、よって事故を起こして人を死傷に至らしめた者というのは、第七条によって罪状を重くすべきであろう、かように考えておる次第であります。 次に、私は刑法の改正について法務大臣にお尋ねしたいと思っております。 この国会におきましては、通学路の緊急整備でありますとか、道交法の改正でありますとか、あるいは今回のダンプ対策でありますとか、交通事故に対する一連の緊急立法が次々と成立いたしておるのであります。しかるに、ひとり刑法の改正だけが、承るところによりますと、これは今国会で成立しないとい
ただいま法務大臣の、来たるべき臨時国会におきましては必ず通過させるように最善の努力をするということを信頼いたしまして、期待を申し上げておきます。 最後に、お尋ねしたいと思いますのは、この法律の実効を確保いたしますためには、あるいは届け出の受理、表示番号の設定、事故を起こした使用者に対する罰則の適用等、いずれも相当重要なる業務が関係当局に課せられることになるわけであります。この法律は、人命にかかわる重要なる法律案件でございまして、法律は通ったけれども一向に実効があがらないということになりましては、これはまことに申しわけない次第でございます。そこで、私どもといたしましては、この法律が実効を確保できるような、それに必要なる定員、あるい