それでは、そのトラブルの解消の方法について指示をしておると、こうおっしゃったんだが、トラブルの解消の方法というのはどんなあれですか。
それでは、そのトラブルの解消の方法について指示をしておると、こうおっしゃったんだが、トラブルの解消の方法というのはどんなあれですか。
これは平行線ですからあまり長くやりませんけれども、あなた方の答弁というのはまるで答弁になっておらぬようですね。状況を調べるとか調べぬとか言っておりますけれども、いつまで調べるのですか。いま私が申しましたように、あらゆる新聞の批評を集めて、好意的な世論があるかと思って一生懸命さがしたんだが、ない。調べるよりもあなた大阪へ行ってこれを見てきたら一番いい。それをやらずに向こうから呼んで、遠いところからやっておったんじゃいけません。調べる段階はもう過ぎているでしょう。結論を出す段階、それまで調べて報告を受けている、こういうところにやはり煮え切らない疑惑を一般に持たれるのですね。ですから率直に、認可を取り消すわけにいかないが、こういうこともし
これ以上言っておっても同じことでありますけれども、結論的に私はどうも了解できない。この前の十三日の委員会では、十八日までには解決するように最善の努力をして報告しましょう。こういう約束であったのです。しかもそれではイエスかノーかという報告になるが、存続ということになればこれは大いに議論になります。こう言ってあの日は終わったのですが、このままでいきますと、何か私はどうも十三日に適当に言いくるめられて、だまされたような気になってしかたがない。それで私は、この際大臣に注意を喚起して、そうして委員長には、委員長、理事でどうするか一ぺん相談してもらわなければならない。これは委員長も、十三日に、十八日には決着をつけると、こう言って、あなたもそれで
きょうの御報告非常に不本意でありましたが、まあせっかく委員長、理事の間でそういう御相談なすって会期中に出せと、こういうことでございますので、私も了承しますけれども、今度はひとつ、きょうの轍を踏まないように、大臣にぜひともひとつ、いまの委員長の発言どおりにお願いをいたしたいと思います。
戸田君。
原田君。
最後ですから、私もちょっと、法律をすらっと読んで気になる点がありますので、お伺いいたしますけれども、第八条関係ですね。これは法律の発効後一年までにやれと、こういう趣旨のように思うのですが、だとすれば、ずいぶんたくさん船があるのですけれども、その全部の船舶にそういうビルジ排出防止装置をやるという能力があるでしょうかね。一年間に全部やってしまう能力があるのですか。ちょっと気になるものですから。
わかりました。とにかく、高いものにしろ安いものにしろ、一年間でつくれ、こういうことですね。 そこで、附則の第二条の二項ですが、油の排出は海岸からできるだけ離れてやれというのですが、できるだけ離れるというのは、どのくらい離れればいいのですか。
これは法律ですからね。できるだけ行けといったって、どこまで行ったってできるだけですけれども、ですから、こういうふうなことはきちんとやはり明確に示したほうがいいですね。少なくともそこまで示さないと、できるだけ行った、いやできるだけ行かぬ、といってこれは紛糾のもとになるのじゃないかと思う。 それから立ち入り検査ですが、これは末尾にちらっと書いてありますけれども、犯罪のための立ち入りと解してはならないと書いてありますけれども、これは厳重にひとつそういうことのないようにしてもらいたいと思うのです。と同時に、この立ち入り検査は、船舶または引かれ船を管理する船舶所有者の事務所に立ち入り検査をするのですけれども、この事務所というのはどのくらい
いや、ここに書いてありますよ、法律に。三十条には、こういう場所へ行って立ち入りをやれ、つまり、船舶または引かれ船を管理する船舶所有者の事務所へ行って検査をせい、こういうのですが、検査すべき場所は一体どのくらいあるのですか。
別に、急に調べぬでいいですが、そこで問題になるのは、「運輸大臣は、」「その職員に、」というのですけれども、「その職員」というのは、運輸省のどこにおる職員ですか、これは。
それで私心配するのは、やはりこういう、高いにしろ安いにしろ装置をつける義務を負わしたのですから、これはやはり確認しないと、やっているのかやっていないのかわからぬでしょう。そうしますと、この職員さんが事務所を全部立ち入り検査するにはどのくらいの日数がかかるのですか。あるいは、これは全部はできないならできないで、確認する方法をとらなければならぬと思うのですけれども、いまの人数で、きつき海上保安庁から聞いておりましたけれども、これは立ち入り検査は一ぺんはやらないといけないでしょう、これはどうですね。いまの職員でやれますか。
ええ、そうですね。
そういうことだろうと思う。それで私心配するのは、いま二、三点質問しましたが、実施できないような法律をつくったってしようがないんだ、実施できない法律をつくったって。法律をつくれば、やはりきちんと実施をして、装置をしなければならぬといったら、装置しているかいないかちゃんと見なければいけない。そういうことを、運輸大臣、これは人数が少なければ少ないなりに一生懸命やるよりしかたがないとおっしゃいましたが、そのとおりだと思うのだが、これはぜひとも、こういう法律をつくったならば、的確にこれが実施できるように格別の配慮を願いたい、運輸大臣いかがですか。
吉田君が時間いっぱいやってしまったので、私も協力の意味で三つばかりお伺いしたい。 先般欠席しておりましたので、これは重複するかもしれませんけれども、お許しを願って……。第一点は、個人の住宅というのですか、住宅の防音施設については何ら考慮いたしてないというのですけれども、その理由を聞かしていただきたい。
その理由は実は木村君からも聞きましたけれども、念のためにお伺いしたんですが、これはとんでもないことだと思うのですよ。なるほど病院とか学校はこれはやらなければいけません。いけませんけれども、目的はこう書いてありますね。「関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与する」と書いてある。学校というものは時間が過ぎれば、だれもおらぬようになるんです、学校というものは。しかし、住宅というものは朝から晩まで人がそこに住んでおる。しかも、妊産婦もおれば、病人もおるんですよ。しかも夜睡眠がとれない、食欲が減退して思考力がなくなってくる。これを救済しなければ住民の生活安定にならないじゃないですか。金がないからやらないなんて、そんなことだったら、一体何のた
これはおしかりを受けますね。これは法案を出したのは飛行機の騒音で、ジェット機でもってべらぼうな音を出すから住民が困って、健康上にも、生活安定上にも、あるいはその他万般の弊害があるから、これをひとつ国でもって何とか措置をしよう、手当てをしようというんでしょう。こういう趣旨の法律をつくっておいて、肝心の住宅は金が要るからやれないなんて、そんなばかなことはほんとうはない。住宅もやらなければいけませんよ、朝から晩までそこにおって、夜もそこで寝るんだから。学校は夜、人がいません。これはもう気に入らぬならどっか出ていけ、代替地を買ってやろう、買ってやろうというが、そこでもって土地を持ち、あるいは田畑を持ち、その他の関係でどうしても行けぬ者がおる
最近前向きということばがはやっちゃって、前向き前向きと言う。前向きとはどういうことかわからないんですが、とにかくこれはここでこれ以上私は申し上げません。時間がありませんので、申しませんが、全く同感だというお話がありましたので、全く同感であれば、そのようにひとつ将来措置してもらうように期待をいたします。それでなければ第一項の目的を変更してもらわなければならない。羊頭を掲げて狗肉を売るとはこのことです。ですからこれではだめだ。それからもう一つは、学校等に対して防音施設をした場合、その施設の内容いかんによっては室内における温度の調整なり、何なりをしなければならぬですね。そういうことも考慮されているんですか。
まあ夏になりますとね。学校の窓を締め切っちゃって、せっかく補助してもらってつくったものが暑くてしょうがないから、これもあけちゃって授業をやっている。これもまた何のために補助をしたのだということになるんですね。ですから締め切るような、そういうことをすれば室内温度を下げるために冷房なり何なりというものをやらなければならぬ。しかもその維持費もめんどうをみなければならぬ、そうでしょう。それでないと維持費に困っちゃう。かりに将来、いま私の意見のように、個人の家も何かしてもらえるようになったら高い冷房をもらったって、貧乏人には無理で、困っちゃう、ですから、そういう維持費はどうなりますか。
これどうもだんだん聞いていると妙なことになってくるんですがね。締め切ってしまうことをやって冷房をやらなければさっき言ったように、学校はあけっぱなしで授業をやる、病人はだんだん病気が悪くなっていく。それは通風だけだというんだが、それは金がかからぬから通風だけでいいでしょうが、こうやった以上は金がかかるものは金をかげなきゃいけない。金丸さん、どうですか、やはり金をかけなければいけないでしよう。