ぜひそれをお願いしたいと思います。と同時に、今後の許認可の時点におきましても、特に人間という面に、労務者の労働条件あるいは運転経歴等々、運転手の充足ということを十分ひとつ検討をして、免許あるいは認可をしてもらいたいということを要望しておきたいと思います。
ぜひそれをお願いしたいと思います。と同時に、今後の許認可の時点におきましても、特に人間という面に、労務者の労働条件あるいは運転経歴等々、運転手の充足ということを十分ひとつ検討をして、免許あるいは認可をしてもらいたいということを要望しておきたいと思います。
関連して。これは航行安全にも関係あると思うんですけれども、漁船の遭難が非常に多いと思うんですが、漁船の雇い入れ契約といいますか、雇用契約のやり方というのはどういうふうになっておりますか。
これは船員法によっておおむねこれをもってやっておられると思うんですけれども、特に漁船の船員の健康診断ですか、健康検査並びに雇い入れ条件については特にILO条約の二四号条約があるわけですね。健康検査については一一三号、こういうものについても日本政府は特段の関心を持ってもらわねばならぬと思うんですけれども、運輸大臣、突然の質問ではなはだどうかと思うんですけれども、やはりこういうものをきちんと漁船等についてちゃんとしたものを持っていたほうがいいと思うんですけれども、そのためには条約の批准ということを政府で考慮されなければならぬと思うんですけれども、どうでしょうか。
特に雇用関係で条約の特徴的なものは第十一条と思うんですね。いまだんだん漁場がせばめられ、そして条件も悪くなってきているので、非常に無理な操業をする、無理な航海をする、こういう状態が出ておると思うんですけれども、その第十一条には、自己の都合によって即時解雇を要求することができる、こういう特徴的な条件が条約にあるわけですね。こういうことをやっぱりこの際きちんとやっておかぬというと、強制的に航海させられるという、こういうおそれがあると思うんですね。そういう意味からもこの条約については特段とひとつ基準等の配慮が必要であると思うんですよ。ですから、いまの船員法では即時解雇を要求することができるという条項はないと思うんですが、これは関係者はここ
それではきょうは突然の質問ですから通告しておりませんが、大臣、ぜひ党としても今度の一一四号は関心を持っていきたいと思っておるので、御検討願っておきたいと思います。 で、あとは次回に譲ります。
まず初めに、基本法ができましてから、実施法の制定について一般の人は非常に期待を持っているのですけれども、この国会に出される法案はどんな法案になりますか。中身については、出てまいりましてからお尋ねするとして、どういう法案を出しておいでになる予定か、まずその点から。
まあ、法案が出てまいりませんから、私ども、現在のところは新聞情報だけですが、調整がついたという御報告ですけれども、どの書きものを見ても、厚生省は後退をした、こういうことです。ですから、国民が期待をしておった実施法というものはできない。縁の遠いものだ、どこの書きものにも書いてある。たとえば大気汚染法にしましても、現在あるのは単に届け出制度であるから、実効を伴っていない。だからこれを許可制にするんだ、こういうことであったはずのやつが、また届け制になって、基準に合おうが合うまいが届け出ればいいですから、何でもやるわけですね。大気汚染法なんて、そんな、法律というのをつける価値のある法律じゃないと思うのです。こういう法律が出てまいりまして中身
どうも、内容、中身をよく知りませんけれども、そういうことであれば、各省がぶつかっておる問題はみんな和達さんのほうにいったらどうです。それを、紛争処理と救済の問題だけ扱いかけて、向こうへ持っていったわけですね。ですから、大気汚染にしましても、あるいは騒音防止にしても、あるいは工業立地ですか、の問題にしましても、みんな権限とか何とか、ぶつかり合って困っちゃってるでしょう。それで、あんたのほうが後退したと、こう新聞に書いてある。そういうのはみんな審議会にかけたほうがいい。そういうものはみんなそういった場所でやればいい。こっちのほうはこっちでけんかして変なものをつくっちゃって、そうしてあるものは向こうにやつちゃう。どうも筋が通らぬじゃないで
これは証拠がありませんから、これ以上はやめます。私は、立地法の中身が、新聞情報ですけれども、間違いないとすれば、どうもふに落ちないのですね。たとえば、いま申しました大気汚染法にしましても、これが届け出制が許可制になるはずだった。審議会にかければ、おそらくそうなったんだろうと思いますね。ところが、これが何か、許可権限等をめぐって工業立地法とのかね合いがあったようですね。これも新聞情報でありますからわかりませんよ。ですから、工業立地法というものがある、だが、大気汚染法というものについて許可制をやれば工業立地法というものがだめになってしまうということが出て、てんやわんやになって、届け出制にした、そのあげく、工業立地法というものは出してこな
どうも、法案を見送るという理由はなさそうですね。もし説明ができれば、大気汚染法と工業立地法との関係について、どういうような議論がされたか。あるいはこれは法案が出ましてからあらためて聞きますけれども、肝心の許可制を届け出制にしたといういきさつはどういういきさつなのか、これを、御説明願えればお話をしていただきたい。新聞情報だけじゃ、どうも責任持って審議ができませんから、御説明願えれば説明してもらいたいと思います。
もう一つ、今度は建設省がそこに入ってきて、いま衆議院で審議をしている新都市建設何ですか、それと、いまの建築基準法、こういうものとの関連も出てきていますね。三つどもえになって、ややこしくなっちゃった。こういうぐあいになって、非常にこんがらがった情勢でもって進行してきておって、ついに、まあ厚生省に言わせると、進歩をしたと、こう言いますけれども、わけのわからないような法律になってしまった。こういうぐあいに思うのですけれども、中身については、先ほどから申しましたように、また出てまいりましたらやりますけれども、建設省との関係はどういう関係になっておるのですか。
まあ、これはこの程度にしておきまして、法案が出てまいりまして、また私もよく調査をして、また質問しますけれども、こういうむずかしい問題を、利害相いれない省庁間だけで相談をしておっても、結局は、出てきたものが期待はずれのものが出てくるというのが落ちじゃないかと思うのですよ。ですから、そういうために審議会というのがある。審議会にかけて、何にもわずらわされずに審議をすると、これは非常にいいのですけれども、たった一つだけ抜けちゃった。どうもこれは私はふに落ちないから、これはまたあとでやりますが、そこで、こういう問題でありまするから、いわゆる基本法によるところの、人の健康と生活環境を守るという非常に崇高な目的ですから、これは各省庁のなわ張り争い
自治省も来ておいでになるんですけれども、最近は、過密住宅といいますか、そういうところに、極端な言い方をするならば、だれにも断わりなしに工場が入ってくる。こういうことで、住民とのつながり、あるいは一体感というものがちっともない。そういうことで、生活環境というものがすっかりこわれてしまう。どこへ苦情を持っていったらいいのかわからない。そういう点について、私はもっと地方自治体が、裁量できる幅を広げたほうがいいんじゃないか、こう思うんですが、自治省のほうの御意見をちょっと参考のために聞いておきたいと思います。
これは、ぜひきょう回答を迫るわけじゃありませんけれども、相当重要な問題として検討を願いたいと思うんです。たとえば、いま厚生省のほうからおっしゃった公害、ばい煙にしろ、何にしろ、どれだけの量が出たらいいか悪いかという基準をきめるんですけれども、個々の排出量については基準に合っておるが、たくさんこれが積もればたいへんな公害になるのですよ。ですから、何を基準にするかということがはっきりしていないのです。個々の基準だけでは、公害の、ばい煙の適正なものの基準というものはなくなってくるわけですね。ですから、たとえば自動車にしましても、個々の音というものは、これは別に違反ではない。たくさん集まってブーッといった場合には、これは大きな騒音になる、こ
建設省おいでにならぬようですけれども、いま申しました騒音に限って申し上げますれば、あなたのほうは人を対象にしておる、人間を。ですから、通産省や建設省というものが、ともすれば産業のほう、あるいは建設省は建設あるいはその他の方面を重点に置く。あなたのほうは人を重点にしておる。でありまするから、こういう問題についても、人間というものを中心にして考えた場合には、当然それはそういう考えでなければならぬと思うのですね。ですから、この環境基準をつくるといいましても、そうこまかいところまで気がつかないかもしれないけれども、これはむしろ地方自治体がそういう住民の実情に即してこういう区域をきめる、これは非常に重大な問題だと思うのですよ。ですから、どこか
これはむずかしいことじゃありませんからね。研究するとかしないとかいう問題じゃないですね。簡単な問題だ。非常に常識的な問題なんですから、研究というようなややこしい問題じゃないと思います、ものの区切り方ですから。これは、建設省のほうにもあなたのほうから言っていただいて、この次の委員会では、建設省の考え方、あるいはあなたのほうの考え方等について御説明を願いたい。きょうは研究していないということですから。簡単なことですから、ひとつ建設省のほうの意見もあわせてお聞かせ願いたいと思います。
ちょっと、まだ誤解しているようですけれども、地域指定をぼくは言っているわけじゃないんですよ。地域指定は当然あるわけですけれども、その場合に、現在行なわれている地域区分といいますか、その区分のしかたをぼくは言っておるのです。ですから、非常に簡単なことを言っておるのですけれども、区分のしかたを、何か五メートル、六メートルの道路一本でやっているから非常に大きな矛盾があるのではないかと、こういうことを言っておるのですから、そういうこともひとつ建設省のほうにも言ってもらいたい、あるいは自治省のほうにも言ってもらいたい、地方自治体に対する指導であればそういう指導をやってもらうように、厚生省というものの立場からやってもらいたい、こういうことで申し
それじゃ、この際、資料要求といいますか、私どものほうにも、今度出てくる法案に対しまして、原案――つまり、初めの原案ですね、厚生省の原案、それから修正されて国会に出てまいります厚生省の原案、あるいは関係省庁の原案がありましたら、それを出してもらえますか。
わかりました。原案というものは御無理だそうですから、やめておきます。ただ、答弁を正直に言ってくださいよ。それでもって審議をしますから。
だいぶ時間がたったようですから、端的にお尋ねしますけれども、きょうは、総理府総務長官と、それから国家公安委員長の所信を聞きましたが、この中身はずいぶん前から言われておることなんですよ。しかも、最近におきましては、やはり悲惨な事故が毎日新聞をにぎわしておる、こういう状態でありますから、もっと何かそこに欠けておるものがあるのじゃないか、こういうことをわれわれは検討しなければならぬのじゃないかと思います。 そこで、最近に起こった典型的な事故として、さきに、同僚であった下村先生がおなくなりになって、まことに痛恨の至りですけれども、また、最近に至りましては、戸叶夫妻が悲惨な交通事故にあいました。これは、私は議員だから言うのではなくて、新聞