そうすると、道路特会から千二百五十億というと、残りの千二百五十億はどこから出ているのですか。それから割引債二千億というけれども、要するに政府保証債なんでしょう。それから二千四百億は公団が借り入れる政府の引受債ということですね。それから民間の会社が十倍発行できるというわけですな。そうすると、これは公団あるいは政府がほとんど責任を負うということになるのではないですか。何が民活になりますか。
そうすると、道路特会から千二百五十億というと、残りの千二百五十億はどこから出ているのですか。それから割引債二千億というけれども、要するに政府保証債なんでしょう。それから二千四百億は公団が借り入れる政府の引受債ということですね。それから民間の会社が十倍発行できるというわけですな。そうすると、これは公団あるいは政府がほとんど責任を負うということになるのではないですか。何が民活になりますか。
どっちにしても、これで公団に引き渡すわけですから、赤字になれば公団が責任を負わざるを得ないのです。そんなことは当然でしょう、公団に引き渡してしまうのだから、第三セクターが運営をやるのだから。そうでしょう。どうも妙な話で、それならば、建設省が言っているように初めから公団がやってちっともおかしくない。こんな新民活方式なんという、新しい特別措置法をつくるなんというばかみたいなことをするのは何かここに目的があるのではないかということになりかねない。だから、全く釈然といたしませんが、これから詰めるについては全く時間がありませんから、別な機会に詰めさせていただきます。 一つだけ、今の問題と絡みますから……。料金は、五十七年度のコストのような
さっきの料金の話からするとどうもとらぬタヌキの皮算用で、四千九百円にするんだと言うのですけれども、それで一兆一千五百億ですか、これはいろいろやってみて、いけなければ国が、公団に渡しちゃうんだから。これは妙な話だと思います。 さっきの話ですが、観音崎の湾横断橋ですか、これはめどは全くないのですか。あなた方の説明を見ると、ずっと湾岸道路つくって、ベイブリッジつくって、横断橋つくって、向こうとつながって循環できる、だから交通は非常にうまくいくと書いてあるんだけれども、そっちがめどがないとすると循環しないんだから、あなた方の説明はいささか疑義があると思うのです。そこのところはめどがあるのですかないのですか、どうお考えですか。
そうすると皆さんの説明にある、ここに図面があるのですよ。これはぐるっと循環をして交通が非常に便利になりますと書いてあるのですが、今のお話を聞いていると看板に偽りありで、ぐるっと回らないのですね。橋以外にないのじゃないか、今ごろ言っていて、書いてある方はぐるっと回っちゃっているわけです。図面に書いちゃってあるのですから、「湾口部横断道路」なんて。そうでしょう。これを見るとまるきりぐるっと回る、説明に書いてあるが、ぐるっと回らない、こういうわけですな。いつになるかもわからない。 ところで、川崎というのは横に長いのです。横浜の地下鉄審議会がありまして、私は当時一生懸命まとめた時代に、横浜に帰るとまとめることばかりやっているのですが、何
これは羽田アクセスにしても川崎縦貫道路にしても、それは市の方がひとつこういうふうにしてくれと言いたいのはそのとおりでしょうが、あるいは工業制限の規制の緩和にしても関係省庁と皆さんは今まで打ち合わせをしてないわけじゃないのでしょう。それで我々の側に、神奈川県や横浜市や川崎市に何とかひとつ協力をしてとおっしゃる限りは、それはこうだからと言っていただかなければ話も相談もしようがない、そうでしょう。幾ら出すというのかこれもわからぬと言うのじゃ困る。そこらはもうちょっと踏み込んで物を言えないのですか、この段階まで来ていて、法律の提案まであって。いかがでございますか。
大臣に余りお答えいただく気はなかったのだけれども、今私がやりとりしているとおりで、神奈川県、横浜市、川崎市に協力せいと言う限りは、やはり地元の市民、県民の考え方がございますから、それを代表する議員の方もおいでになりますから、まず、こういう条件が整うからと言わなければ相談のしようも何もない。だから要望が出ているのですから、しかも事務的に話しているのですから、そこのところ大臣ひとつ、どういうふうになさるのか、はっきりしていただきたい。
時間がありませんから終わります。
中曽根さんの内閣が今日まで進めてまいりました防衛問題に関しまして、総理の口癖の総決算をぼつぼつさせていただかなければいかぬと思っておるわけでありまして、そういう意味でこういう質問通告をいたしたわけです。 そこで防衛庁長官に承りたいのですが、シーレーンの防衛に関する研究がその後進められておりますね。新聞の報道によりますと、「今回の研究では、シーレーン防衛に関する有事のシナリオとして四つのケースが想定され、この中には、米軍が核巡航ミサイル「トマホーク」を使用することを想定したケースも含まれているという。」これは、この前の私の質問でニュークリアケーパブル、総理が能力だとおっしゃいましたが、見解が違いますが、つまりそういう想定も含まれて
西廣さん、あなたとは防衛庁生え抜きだから随分長いおつき合いなんで、そういうことをおっしゃらぬでちゃんと答えてくれないと困る。私が昨年の臨時国会で一%問題で質問をいたしまして、日米共同作戦計画、ティシエ司令官と渡部統幕議長で調印したじゃないか、出してくれ、統長、統中出してくれ、こう申し上げた。これは皆さんがお持ちになったのだ。お持ちになって、実は私はこれは御説明いただこうと思った。ところがこの説明に三十分かかると言われたのでは、私の質問時間八分しか残っていないのだから、そんなむちゃくちゃなことがあるか、いただきますが説明結構だと申し上げた。この中に書いてある。いいですか。「日米共同作戦計画の研究」、必要ならば私ここに印刷したものを持っ
そんなことを聞いていない。私が聞いているのは、前提となるシナリオ、それから脅威の分析、日米の対処兵力の見積もり、日米の共同作戦要領の検討、この四項目あるんでしょうと聞いている。
それはシーレーンとなりますと多少の違いがあるのはわかります。しかしおおむねということをおっしゃいましたからそれでいいですが、確かに陸あるいは海、そういう意味のシナリオがある、当然でございます。そうでなければできない。 そこで、ひとつここで念を押しておいて具体的に承りたいのでありますが、中曽根さんに承りたいのです。 私はここに議事録を持っておりますが、ギン前在日米軍司令官の証言を取り上げまして、「日本だけが攻撃され、単独で対応しなくてはならないような事態はあり得ず、日本へのソ連の限定攻撃は、米ソの世界的対決の中だけであり得る」、これを私取り上げまして中曽根さんの御見解をただしましたら、総理はこう答弁している。「アメリカとしては
そこでもう一つだけ触れておきますが、最近の「プロシーディンクス」、「海洋戦略」というんでしょうね。ここに、前にもちょっと出ていたようでありますが、ワトキンズ米海軍作戦部長が米海軍研究所の雑誌「海洋戦略」、「プロシーディンクス」というのですね、この一月号に一つの文書を発表した。「同作戦部長は、これは大変重要なことなんですが、「対ソ通常戦に際しても、ソ連の戦略核ミサイル原潜をたたく」という、これはいろいろな論文がありますとあなたお答えになっておりますが、一貫してアメリカの戦略というのは——この文章というのは三年間練られたアメリカ海軍の戦略であると断っている、読んでみると。ここに全文ありますけれども。そして、「ワインバーガー長官の了解を得
次に、宗谷海峡をソビエトの艦船が、潜水艦を含めて続々ペトロパブロフスクに向かって出てくる、太平洋に抜けてくる、こういう状況が目の前で起こる。この場合に、日本は攻襲されていない。通峡阻止はやりませんね。
これ、出て行ってから通峡阻止をおったって意味はないのですけれども、今のように、やらない。やれないですね。 米軍が通峡阻止をやってくれ、これ言ってきたらどうしますか、この時点で。
日本は攻撃されていない。だが、米軍はソビエトと戦争状態に入った。ソビエトの艦隊があるいは潜水艦が宗谷海峡をペトロパブロフスクに向かって抜けていく、太平洋に出てくる。だから、日本は攻撃されていないんだから黙って見ている。アメリカが通峡阻止をやってくれと言ってきた。その場合には状況いかんによってはやることもあり得るというふうに前にお答えをした、しかし、今の時点でどうするかということについてはこれは明確にできない、こう。つまりここに一つ問題がある。 これは中曽根さんに承りたいのですが、私はあなたに統一見解を求めた。昭和五十八年三月八日であります。これ、あなたにかわって後藤田官房長官がお述べになった。読み上げられた。この中に、つまり一言
ここではっきりさせていただきたいのでありますが、これ、五十八年の三月の八日でございますが、五十八年のこの後に、中曽根さんになって初めての防衛白書でございましょうね、防衛白書が出た。この白書の中の九十一ページに、「仮に米国からの要請があっても、自衛隊が通峡阻止のための実力行使を行うことは、憲法上認められずあり得ない。」こう書いてある。統一見解をお出しになったんだが、その後の中曽根内閣が初めてお出しになった防衛白書に「憲法上認められずあり得ない。」こうなっている。「憲法上認められずあり得ない。」が本当なんです。なぜかというと、日本は攻撃されていない。周辺の状況は幾ら緊迫していても、忍耐が要る、日本が巻き込まれないためには。手を出せば巻き
だから申し上げたのだが、いいですか、シーレーンの共同研究のシナリオの中に、これがガイドラインに基づくものならば、日本国憲法に抵触するようなものは全部除くことになっている。そうでしょう。ここで通峡阻止という問題は日本国憲法では認められていないから、憲法違反だからあり得ない。あり得ないものをアメリカがやるということで研究するのですか。お認めになるの、それを。
あなた方は研究の中身を一切出さないでおいて、都合が悪ければそういうことはやっておりません、こう言う、これは詭弁ですよ。いいですか。今私が申し上げている状況で、アメリカに宗谷海峡封鎖を認めた場合には日本は巻き込まれます、これは。日本国憲法が明確に禁じている、だからあり得ない、こういう見解をお出しになっているにもかかわらず、アメリカがやると言ったら認める。これはとんでもない間違い。この間私が質問したワシントン条約なんかでもそうですが、相手の国が禁止しているものをやみで持ってくる、だから大騒ぎになって返すようになった、そんなことはあり得ないじゃないですか。後からこの点はもう一遍触れます。 さてそこで、ここで通峡阻止をやるとなれば、これ
小和田さんが聞いてなくて西廣君が聞いていたのでしょうけれどもね。つまり、憲法上禁ぜられていてあり得ないという通峡阻止を、これは日本がやる場合だと言うけれども、アメリカが通峡阻止をやると言ったら認める。認めると、日本は攻撃されていないのだから、ある意味でアメリカの作戦に協力をしたことになる。OTHレーダーなんかの問題も後から出てきますがね。少し詳しく聞きたいのだが。そうなると、日本は戦争に巻き込まれる、当然ですよ。そこを聞いているのです。攻撃されてもやむを得ぬでしょう。日本の領海なんだから、領海を封鎖することを日本が認めるとなれば、これはそのことを理由に攻撃されることはあり得ることになる。当然でしょう。
これは初めて聞いたんだけれども、あれだけ議論したんだが、そんな答弁は当時一つも出てこない。なるほど。宗谷海峡というのは、宗谷岬の突端、ここから、宗谷岬の一番てっぺん、ここからサハリンの西能登呂の岬まで二十二海里ある。双方十海里ずつ領海をとると真ん中が二海里ばかり公海になる。つまり、その公海や向こう側のソビエトの領海を封鎖する、こういうわけですか。日本の領海は手をつけない、アメリカが封鎖する場合は。そういう解釈ですか。そうなるじゃないですか。