今の第一混成団につきましては約千八百人ほどの定数でございます。旅団につきましては、具体的にその地域に配備される旅団によって規模等が異なりますので、これについてはまだ検討中でございますので、沖縄に配備される旅団が何名になるかについてはお答えできないわけですけれども、一般に旅団につきましては三千人から四千名の定数でございます。
今の第一混成団につきましては約千八百人ほどの定数でございます。旅団につきましては、具体的にその地域に配備される旅団によって規模等が異なりますので、これについてはまだ検討中でございますので、沖縄に配備される旅団が何名になるかについてはお答えできないわけですけれども、一般に旅団につきましては三千人から四千名の定数でございます。
PAC3の迎撃高度につきましては、大体十数キロメートルでございます。それから、防護範囲ということでございますが、防護範囲につきましては航空自衛隊で言うところの一個高射隊単位ということでお答えさせていただきますが、一個高射隊当たり半径数十キロメートルの防護範囲でございます。 なお、先ほどお尋ねの沖縄県に配置されている自衛官の数でございますが、陸海空合わせて現在約六千三百人でございます。全国の比率でございますけれども、先ほど言いました二十五万人との関係で申しますと、三%弱という比率になります。
詳細な性能はこの場では差し控えたいんですけれども、先ほど御説明したとおり、PAC3の防護範囲につきましては一個高射隊当たり数十キロメートルでございます。 それから、どのような弾道ミサイルに対処できるかというお話でございますが、これも詳細は差し控えさせていただきますけれども、一般に千キロメートルの射程を持つミサイルに対しては有効であるというふうに考えております。
お答えいたします。 十二月四日に行われた日米防衛・外務当局の会合におきましては、本年五月の2プラス2の結果を踏まえまして、在日米軍の兵力態勢の再編に関するこれまでの成果及びその進捗状況について意見交換を行うとともに、今後とも、その着実かつ迅速な実施に向けて引き続き緊密に協議していくことで意見の一致を見たところでございます。また、本件会合の機会におきまして、ミサイル防衛に関する日米協力についても議論を行いまして、かかる協力をさらに強化、加速化すべく検討を行うことが確認されたところでございます。
進入灯の問題につきましては、周辺地域上空の飛行を回避する観点からV字案が考案された考えに基づきまして、日米間で調整を行っているところでございます。日本側の意向につきましてはおおむね米側から理解が得られているところでございますが、まだ調整中でございまして、詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
細部についてはまだ調整中でございます。
地元の市街地の上空を回避するという観点からV字案ということでやっておりますので、その意味で、飛行形態に応じて進入灯も必要であるというのが日本側の考えでございます。ただ、米側にも運用上の観点からの考え方もございます。そういう中で、V字案の考案された考え方に基づく日本側の意向についてはおおむね米側から理解が得られたというふうに考えているところでございます。 ただ、滑走路全体の建設計画について全体的にまだ細部を調整中でございまして、そういう意味で、細部については説明を控えさせていただきたいというふうに申し上げているところでございます。
進入灯につきましては、基本的には、夜間に着陸するような場合におきまして着陸帯に誘導するものでございます。
基本的にこれはヘリコプター飛行場でございますけれども、例えば天候が悪くて計器飛行するような場合につきましては、通常の固定翼と同じように飛行場の滑走路に沿って徐々に高度を低下して着陸いたしますので、そういう際におきましては、夜間において進入灯が必要であるというふうに理解しております。
固定翼が着陸する場合につきましては、天候条件によりますけれども、基本的に大体二割ぐらいではないかと言われておりますけれども、天候が悪くて計器飛行するときに必要でございますので、米側のヘリの運用としてはどのような天候下においても離着陸できるということが必要でございますので、そういう意味で進入灯の整備が必要であるということでございます。
先ほど来申し上げていますように、有視界飛行ということであれば必ずしも進入灯が必要だということにはならないかと思います。
夜間につきましては、基本的には滑走路自体に着陸を誘導するようなライトが当然つくということにはなるかと思います。
ただ、夜間におきまして天候が悪くて計器飛行を行う場合については進入灯が必要であるというふうに理解しております。
そこは米側とも調整中でございますので、まだ長さが決まっているということではございません。
どういうふうな運用をするかということについては、先ほどの外務、防衛当局間会合におきまして種々議論はしております。
今回のいわゆる審議官級協議におきまして、米側との間で、緊急事態にはどういう方向で離着陸をするかというようなことで合意したということはございません。そういう意味で、日米間で今、緊急事態について、具体的にこういう場合が緊急時だということを議論して確認しているということはございません。 いずれにしましても、久間長官の方からおっしゃっていますのは、人命にかかわるような事態におきましてという議論をしているということでございます。
給油で立ち寄るというような場合につきまして、もともと目的地との関係で、航続距離の関係で途中で給油するということであれば、それは最初から予定された行為でありますので、そういうものを普通は緊急時とは言わないと思います。
先ほど言いましたように、今回の審議官級協議におきまして、普天間代替施設における運用に関連して、緊急事態について、双方でこういう場合が緊急事態だということで確認されたということはございません。ただ、一般的な緊急事態という意味でいえば有事とかいうのは含まれると思いますけれども、この代替飛行場の運用に関連して、緊急事態の言葉を日米間で決めているということではございません。
お答えいたします。 湾岸戦争終了後に海上自衛隊の方が機雷等の除去活動を行っておりますけれども、これにつきましては、自衛隊法の九十九条に基づきまして、我が国の船舶の航行安全という観点からやったところでございます。 今回の本来任務化の関係につきましては、今雑則で機雷等の除去が整理されていますけれども、国民の生命、財産を直接守る活動でございますので、国際平和協力業務を本来任務化するに当たって、任務のバランスの点からも、三条の公共の秩序の維持のための任務として位置付けることが適切だろうという観点から、六章の方に条文を移しまして、ということで本来任務化をしたいと考えているところでございます。
機雷の除去につきましては我が国の船舶の航行安全が目的でございますので、その必要があるという場合では、その公海におきまして地域的に限定されるものではないというふうに理解しています。