今のところは、それをまた確信的に申し上げるわけに行きませんが、予算上、資金上、支出が可能である面の全額がふえて、しかして、第二條の意図するところが、全額的に満たされることがあるということがはつきりいたすならば、あるいはいたすかもしれませんが、ただいまは、またそうするかどうかということをはつきり決意しておりません。
今のところは、それをまた確信的に申し上げるわけに行きませんが、予算上、資金上、支出が可能である面の全額がふえて、しかして、第二條の意図するところが、全額的に満たされることがあるということがはつきりいたすならば、あるいはいたすかもしれませんが、ただいまは、またそうするかどうかということをはつきり決意しておりません。
ですから、それをただいま決意していないと申し上げた次第てあります。
その点は先ほどの私の言葉が少し足りませんから、補充いたします。政府はあえてこれを予算をつけて国会に審議をお願いしなかつたわけでありますが、国会においてかようかようにいたすべしという決定がなされた場合には、それに従つて政府は予算を編成する。すなわち予算の編成権は政府にあり、これを審議する権利は国会にある。かように考えております。
ただいまの問題は、すなわち予算上、資金上、支出が可能であれば、国鉄総裁は、国鉄総裁自身の権限によつて、自由にこれが処置できるのでありまして、政府にお伺いを立て、さらに十六條の規定を援用する必要はごうもないのであります。
只今議題となりました港湾法案の提案理由を御説明いたします。 四面環海の我が国にとつて港湾の開発発展ということは、誠に重大な問題でありますので、これについて明確な法的基準を与え、地方公共団体の自由な意思による港湾管理者の設立その他港湾の管理運営の方式を確立し、以て港湾の開発と利用の促進を図るため、ここに港湾法案を提出する次第であります。 本法案の大体の内容を申上げますと、港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を与え、且つ国家的及び地方的利益に量も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を地方公共団体に与えるということを中心題目とし、これに伴い一地方公共団体の自由意思によつて選択される港湾管理者の諸形態、湾湾管理者の定め方、その
只今から昭和二十五年三月十五日、公共企業体仲裁委員会が、日本国有鉄道と国鉄労働組合との間の「昭和二十五年四月以降の賃金ベース改訂に関する紛争」について下しました裁定を、国会に上程いたし御審議を願う次第につきまして、御説明申上げます。 国有鉄道と国鉄労働組合との間の「賃金ベース改訂に関する紛争」については、御承知の通り、先きに昭和二十四年十二月二日に第一回の裁定が下されたのでありますが、その後本年一月五日に、国鉄労働組合は日本国有鉄道に対して、本年四月以降の賃金ベースについて「本年四月一日より平均九、七〇〇円。二級一号を四、七五〇円とすること」の要求を提起したのであります。国鉄当局は、前回の場合と同様に、財政上の見通し、その他諸般
内村君の只今の御質問でありまするが、政府はよく御承知の通り第一次裁定に際しまして、いろいろな国会におきまして論議がありましたときにすでに政府の所信は申上げて、内村君もよく御承知であると思うのですが、態度を変えておりませんで、第二次の今回の裁定に当りましても、三月十五日に裁定が出まして、法定期間の十日の、三月二十五日にこれを国会に、公労法の第十六條に基きまして予算上資金上裁定の下した金額を支出することは不可能であるという趣旨に従いましてこれを国会に提出した、従つて第一次の裁定のときにも予算を付しませんでした、今回も又予算を付す必要はないという考えの下に、第一次と今回は終始一貫した趣旨の下に予算を付せず出すという方針でやつておることを御
拒否だとか拒否でないとかいうことは当らないのでありまして、要するに裁定が下した第一項も二項も、二項は抽象的に御承知のようになつておりますが、これは加賀山国鉄総裁からは政府に対しまして所信が披露されておりますが、政府はこれを予算上資金上支出を不可能であるというつまり認定の下に、特に予算を政府がそれに対してとやかくの予算というような数字はつけないで、これは第一次と同じであります。そうしてこれを公労法第十六條の規定によつて国会に提出し、国会の御審議を求めるという態度を取りましたので、拒否でも拒否でないとも……。要するに十六條の精神に基いて、予算上資金上これば支出不可能であるということで国会に提出したのであります。これでよくお分りだろうと思
加賀山総裁はこの二項の金額的の意思表示としては、四十億程度支出して欲しいということを政府に申達して来ております。併し政府はこれが是非は、無論これは公労法第十六條の規定によりまして、国会の無論審議を経なければできないので、只今繰返します通り、予算をつけて出すのもつけて出さないのも、法律には規定がありませんので、政府の自由であつて、要するに裁定は予算上、資金上不可能であるから、これを国会に審議をして下さいということを、つまり申達しておるわけなんで、これはもう第一次裁定のときにしばしば論議されて、幾ら内村委員と押問答をいたしましても、それが政府の法律に書いてないのですから、予算をつけるということは……、或いは予算をつけて出さなければ審議の
先程言葉が足りなかつたのですが、最初に第一項に履行に対してはおよそ六十七億要るという趣旨の総裁の意思表示がありました、第二項の抽象的な文句を一応金に換算すると約四十億の金が要するという意思表示がありました。
十六條の規定によりまして裁定をつまり国会に移して審議をお願いした手続きを取つたことはすでに御承知の通りで、而して果して第一項を履行する場合には、他の公務員の給與ベースを上げるかどうかということは、我が吉田内閣の賃金政策の基本問題に触れる点があり、且つ第二項に対しましては、いわゆる給與の実質賃金の切下げという問題の抽象的に書いてある文句を加賀山君が、国鉄総裁が、これを金に換算して四十億という趣旨でありまして、両方を愼重に今日まで政府としてはあれこれ検討はしておりますが、それを何も国会に意思表示する義務はないのでありまして、国会には所定の規則に従つて審議を移讓して、国会の審議を待つている、こういうことだと思うのであります。
内村君なかなかお上手で私の考えを小口から引出そうとしておりますが、私の立場は簡單に申しますと二つあります。つまり裁定が、政府が十六條の規定に従つて国会にこれを御審議願つており、国会が御審議するのはお勝手であるわけです。飜つて私は運輸大臣でありまして、国鉄の従業員に対しては給與はできるだけの範囲で厚くしてやりたいという念願を持つていることは人一倍間違いないことである。ところがこれは資金上、予算上国鉄の財政を見て賄いきれるものならば、その範囲で成るべく厚くしてやりたいのはやまやまでありますが、而もこれは国会の御審議に與らずして、総裁だけで乃至政府だけでできる範囲のことであれば、十二分に国鉄の従業員にも裁定の線に従つてして上げたいし、従つ
いずれにしましても要するに四十億、第二項の履行に欲しいというのが総裁の意嚮なのでありまするが、その四十億を出すにいたしましても、所詮これは大蔵大臣の予算の款項目の流用によりましてはこれは処置ができないし、又借入金にいたすにいたしましても、これは予算的措置がなければならない。従いましてこれらの解決は挙げて国会の決議、予算の修正という措置を採らざる限り手も足も出ないというのであります。但し或いはこれから先の推移を国鉄経営上の観点から見まして、四十億欲しいと国鉄総裁が言われるうちの一部分は、或いはこの一例を上げますならば、人件のつまり減耗に対する給與の不必要というような点から余剩の金額ができるかも知れません、という程度を申上げて置きます。
四面環海のわが国にとつて、港湾の開発発展ということはまことに、重入な問題でありますので、これについて明確な法的基準を與え、地方公共団体の自由な意思による港湾管理者の設立、その他港湾の管理運営の方式を確立し、もつて港湾の開発と利用の促進をはかるため、ここに港湾法案を提出する次第であります。 本法案の大体の内容を申し上げますと、港湾の管理運営に関し、最大限の地方自治権を與え、かつ国家的及び地方的利益に最も適合する形態の港湾管理者を設定する権能を、地方公共団体に與えるということを中心題目とし、これに伴い地方公共団体の自由意思によつて選択される港湾管理者の諸形態、港湾管理者の定め方、その任務、組織、財政等について規定し、さらに最大限の地
ただいままでの各委員の御意見を承つておりましたが、われわれといたしましては少くともこれが前の組織よりも能率的であり、かつ機動的である、さような考え方で編成いたした次第であります。
海上保安庁の任務は、本委員会の開始以来、各委員からの御質問に対しまして、長官からしばしばお答えをいたしておりまするが、たくさんの任務がありまするうち、やはり国警との関連の仕事も任務の一つであると考えております。これの緊密なる連絡が、すなわち海上保安の任務をより能率化するということは間違いないのでありまして、その内容の詳しいことはまた長官から御希望であれば述べさせます。
ただいまの問題は各般に関係のある問題でありまして、現在といたしましては私はこれを統合する意思は持つておりません。
ただいま林君が仰せられましたが、言葉でいいますと、武器の使用を拡大する、あるいは艦船の型がますます大きくなつている、あるいは人員も非常に増員しているというようなことになつて、非常におかしく聞えますが、現に海上保安庁の仕事も、しばしば林君も質疑応答なされ、あるいは海上保安庁の任務というものの内容がいかようであるかということも、つとに御承知であるし、またその任務の内容、組織、あるいはそれに従事しでおる人員、艦船のトン数、武器の数、あらゆるものを全部公開しておりまして、晴天白日何ものも隠蔽したものがない。しかもその任務は、日本の海岸線をめぐつた海上の、たとえば航海の安全、あるいは密輸等の取締りというような点に局限せられておりまして、ただい
国鉄総裁から、この二項の裁定を履行するのに四十億八千万円かかるという意見の具申があつたのでありますが、御承知のようにこの二項は抽象的の文句で書いてありますので、それを金額に表わした場合に、はたして幾らいるかということを、目下慎重に検討をいたしておりまして、まだ答えが出ておりません。不日これは早急に出ることになつております。また考え方として、ただいまの關谷委員の御質問ですが、新規事業はこの鉄道債券を発行してまかなうのが妥当であるか、どういうふうに考えるかというお話ででりますが、いろいろの予算編成上、あるいは日本の財政歳入の方面から考えまして、まあ私も運輸大臣といたしましては、新規の事業はなるべく、やはりそういうふうなコーポレーシヨンに
關谷君は、運輸大臣を漠然として怠慢だとおつしやられるが、怠慢では決してないので、非常に深刻に考えているのでありますが、結論がまだ出ておらぬのであるということを申し上げたわけです。そこで四十億国鉄の総裁が政府に対して具申をして来ましたが、四十億がはたして妥当でありやいなやということは、調べてみなければわからぬのでありまして、これは目下それぞれの政府機関の関連場所全部を動員いたしましてやつておりますから、おそらく一両日くらいのうちに結論が出ます。そこでその金の出し方ですが、出し方は、早い話が今の考え方は二つあります。その一つは国鉄の総裁は国鉄の従業員の人件費の面等では出ないということを言われましたが、さらに吟味してみれば、あるいは年に三