それ以前の措置といいますと、それ以前は別な法律、別な官制がございますから、それに基いてやつたものはたいこ判を押して有効だと言えます。
それ以前の措置といいますと、それ以前は別な法律、別な官制がございますから、それに基いてやつたものはたいこ判を押して有効だと言えます。
それは運輸大臣の権限においてなし得ることをやつた場合には改廃であろうが、廃止であろうか、それはとにかく有効と解するよりはかいたしかたありません。
それは法律にあらずして、運輸大臣の権限において行える規定でありますから、その措置は有効であります。
そうでございます。
これはいわゆる諮問をいたします機関で、行政機関ではございません。
第七條の職権という意味は、運輸審議会の、つまり考え方、発意という意味だと思います。さらに第二項の運輸大臣はこの勧告を受けたときにはこれを尊重して、必要な措置をとらなければならないということになつておりますので、尊重を大臣がするがしなしないかは、やはり大臣の裁量のと思います。これは強制的のあれではないと考えるわけであります。
これは法律用語ではないと思います。つまり審議会の何といいますか、考慮し、そうして発意をするということろですね。
ちよつとむずかしいから政府委員にやらせましよう。
それは大臣の権限に定めてある範囲内でやりましたので、妥当でないとは考えません。
それはしばしば申します通り、定員法とは全然関係がないものでございます
それはつまり人間をそのまま鉄道局の方へ現在移しただけのことでございます。
海上運送法案について御説明申し上げます。 從來海上運送並びに海上運送事業につきましては、それが我國の産業経済上又は國民生活上しめる重要な地位にも拘わらず、統一的な基本法規が存在せず、断片的臨時法規の運用乃至は実際上の行政指導に依存して來た実情であります。併し乍ら現在においてすべての行政は、法律の根拠の上に行はなければならず、この趣旨から見て、海上運送並びに海上運送事業を規律する統一的基本法を制定する必要があります。海上運送法案は、この必要に應ずるものでありましてその構想は、次のとおりであります。 海上運送事業は、元來その國際間に事業活動が跨る性質からして、事業者の創意と工夫とにより自由に行はれるべき性質をもつておりますので、
運輸省所管一般会計予算人員は、行政整理前において三万二千四百三十六人でありましたものを、今回の整理におきまして、六千百三十六人の減員を行ない、これに道路運送審議会の委員等常時勤務に服します一般職の人員四百四人を加えまして、新定員二万六千七百四人を構成しております。これを旧定員と比べますと、八割一分に相当しておりますが、その整理率が原則を下廻りました理由は、三万二千四百三十六人のうち、一万九千八百人は、或いは現実的な氣象観測関係職員、教員機関たる高等商船学校以下の船員教育機関の職員、警察機関たる海上保安廳保安局系統職員でありまして、これらにはその実情に即しまして、特別の整理率を適用いたしましたためであります。 次に附則第七項関係で
含まれております。
只今聞いておりましたが、通産省と全く同じであります。
それは配付されてないでしよう。これだけだそうですから。
準備しておるそうですからお配りいたします。
承知しました。
國鉄の方が約十万人です。それから本省一般会計の方が千四百六十一人。
御質問の趣旨がよく分りませんが、問題にならないというところが分らんですが、要するに今の私が申上げた十万人という数字は、四月一日現在で申上げたわけなんであります。実際のいわゆる整理の対象となるのが四月一日で約十万人、こういう意味であります。