移ります。
移ります。
その点は憲法違反で、はないと考えております。
大臣は憲法違反にあらずと信じておりますから、その根拠を文書課長から説明いたさせます。
滿尾君はちよつと思い過ぎておられるように思うのですが、現在のこのコーポレーシヨンの姿が、やがて民営に移る前提であるとはだれも言わないのであつて、私が前に申し上げたのは、世の中の森羅万象というものは常に進歩を続けてこれを継続しておるものだ。かるがゆえに私も進歩的な運輸大臣たることを念願しておるということを申し上げ、また業の形態といたしまして、この時勢が変轉いたし、そのときの情勢がかわれば、いろいろな形態に変化することがあり得るということを申し上げたのであつて、現実の面において、この鉄道が現在の國有の姿から、いわゆる公法人のパブリツク・コーポレーシヨンに移つたから、その次のサード・ステツプとしては、民有、民営に移るのだとは私は断じて申し
法律的に申しますと、このコーポレーシヨンというのは新規なものでありますが、要するにこれは私人でないのでありまして、いわゆる公の公人格であるのでありますから、やはり観念的に見ますれば、あなたの仰せの通り、これは國有の一形態であると断ずるよりほか方法はないと思います。
実はバスも私鉄も、拂下げをしてしかるべきものは、拂下げをしたいということは私が申し上げたのでありますが、バスの方はさしずめまだ早急にどの線をどう賣るというようなことの調べがつきません。やるにいたしましても、早急のことではない。また現実に、目下どの線をどういうふうに賣ろうかという、実体的な調べには着手しておりません。さようにお考えを願います。
ただいま上程されました港則法の一部を改正する法律案について、提案理由を御説明いたします。 この法律案によつて改正しようとする要点は、次の四つの点であります。一、繋船浮標、棧橋、岸壁その他船舶の繋留施設の管理者及び港長の事務の範囲を明確にすること。二、港内における船舶交通の安全と港内の整頓のため、必要な廃物の投棄等の取締りに関する規定を設けること。三、特定港にのみ限つて適用のある規定のうち、所要の條項を特定港以外の港に準用するものとすること。四、罰金を適当な額に改めること。すなわち現行法では、港長の錨地指定は、船舶が繋船浮標、棧橋、岸壁等の施設に繋留する場合にも及ぶこととなつているのでありまして、この場合において港長は、もちろん專
ただいまから、通訳案内業法の提案理由ついて御説明申し上げます。 御承知のごとく、通訳案内業者、いわゆるガイドは、外客接遇の第一線に立つ者でありまして、その素質のいかんは、外客接遇上重大な影響を與えるのみでなく、ひいては、わが國の外客誘致事業の隆替にも影響するところが少くないのであります。特に、わが國の言葉は、欧米の言葉とは根本的に異なつておりますので、外客のあつせん、案内の十全を期するためには、語学に堪能な者を必要とするのでありますが、それとともに、わが國の姿を正しく、かつ十分に紹介し、あわせて、そのあつせん、案内に遺漏なきを期しまするためには、相当の教養と経験とが必要であります。しかるに、わが國における從來のガイドに関する取締
ただいまから日本國有鉄道法施行法案の提案理由について御説明申し上げます。 日本國有鉄道法は、さきに本國会におきまして、その施行期日を延期することに決定せられ、いよいよ六月一日をもつて日本國有鉄道が発足する次第でありますが、いうまでもなく日本國有鉄道は、從來政府が預かつて参りました國有鉄道及びこれに関連する諸種の事業を、包括的に政府から引継ぎまして経営するものでありますので、この日本國有鉄道法を施行するにあたりましては、種々の法的措置を必要とするわけであります。すなわちまず第一には、職員の引継ぎ、財産その他一切の権利義務の承継、会計上の整理等、政府から日本國有鉄道への引継ぎに関する問題であります。 第二には從前の官制の廃止、特
柄澤さんの今のお話には、あなたのお考え違いがありますから、こういうふうに考えていただきたいのです。道監の特別道監というのが九ありまして、それは名前を陸運局ということにかえて、ほかの仕事もそこへ合併いたしまして、残して、それから地方各府縣の道監が四十三あつたのを原則としてやめて新たに陸運局の分室を十七設けるという一應の内定になつている、こういうことであります。そこでこの十七が不適当であるかどうかということは、しばしば委員諸君が御議論なさつた点であると思います。
バス路線も拂い下げた方がいいものがありましたならば、これも拂下げをするという根本的の考え方を持つておりますが、これはまだ私鉄ほどにも研究が進んでおりません。從いましてこの間申し上げましたように、この面に対しては、法律を提出するというようなことは、ただいまは考えておりません。
戰時中に拂い下げたものは、買手があり、また地方の実情、あるいは輸送の國鉄との関連というような点から、さしつかえなければ、できれば全部拂い下げても、原則的にいいと考えております。
その点が問題なのでありまして、現に日本の今の実情におきましては、個人の資本の蓄積というものが、非常に昔と姿がかわつております。結局政府から金が出て、それがいわゆるぐるぐるめぐつおるというのが実情でありますので、賣りたいと思つても、適当な買手がないという場合には、賣ろうと思つても賣れない。つまりこれから腹をきめて、そういう買手を探してどうしても買手が買い切れなければ、賣ろうと思つても賣れないのですから、そういう実態の仕事は、これから先に実際に当つて見まして、やろうと思つてもやれないものは、結局やめなければしようがないということになろうかと思います。
ただいま尾崎君の御質問の道監問題のその後の経過は、数回の閣議において論議いたしました結果、各地に存置してありまする現在の道路運送監理事務所は、これを原則的に廃止をいたしまして、仕事を各地方の府縣に委譲する。但しどうしても委譲のしがたいものに関してはこれを委譲しない。そうしてその委譲しない分に対しましては、従來ありまする特別道路運送監理事務所、これが九箇所でございますが、これが運輸省の新設置法案によつて陸運局といようなことに相なりますので、在来の九つの特別道監が陸運局に看板がかわり、道監の仕事とその他の新しく発生する仕事を、その九つの陸運局でやりまして、同時に在来の地方で、やつておりました仕事のうちで地方に委譲をしない分に対しましては
ただいまの尾崎君の御質問は、ごもつともな点が多々あるのでありまするが、閣議におきましては、ともかくも十七箇所に置く。しかしそれはどの府縣にどう置くかということは、今朝数がきまつただけで、これからの話なのであります。もつともこの閣議決定、了解事項の中にも、地方民に不便を生ぜしめざるように留意することというような意味合いの文言も記載されておりますので、私といたしましては、この趣旨を生かしまして、地方民に迷惑の及ばないような、何らかの処置をひとつ講じたいものであると、さように考えております。
実はその趣旨の線に沿うた論議も活発に行われましだのでありまするが、ともかくも結論は、一應在来の四十三箇所ありました分を、十七箇所程度に圧縮するということに相なりましたわけでございます。しかし地方民には迷惑をかけざることということに相なつておりますので、この点につきまして、ひとつ運輸委員会の委員諸君の活発なる御審議をお願いいたしたいと思います。
これは十七と申しますが、嚴格に申しますと、在来の九箇所の陸運局でもやりますから、九を加えて二十六箇所ということになります。このうち九箇所はこれは当然ですから、さらに十七箇所が新たに設けられると思うのです。それの根拠は、なるべく地方の出先機関というものは原則的には全部撤廃して、各府縣に委譲をしたいというのが大眼目の考え方であつたのでありますが、この道監に関する限り、行政内容の事柄上、先ほど申し上げた通り、全部地方に委譲できない、どうしても委譲できない部分がある。これを何箇所でやつて行くか。在來通り四十三箇所あれば完全無欠なんでありますが、地方の出店、役所をほとんど整理をしたいという大眼目がございますので、どうしても委譲できない分は、そ
この道監のやる仕事は、原則として地方に役所を置いて、地方で行政事務を扱うのであるがゆえに、地方でできないはずはないじやないか、地方でやるのが至当であるという見地が、さような行動を起さしめました原動力になつているわけでございまして、尾崎君の言われるように、整理のための整理か、そうでないかということは、どつちに申し上げたらいいか、ともかく地方で十分できるじやないかという思想が根底となつて、地方に委譲する。しかしながら、われわれ運輸当局といたしましては、地方ではできないという点が残つたわけなんでございます。
尾崎君の御所見に対しましては、敬意をもつて拜聽いたしました。私といたしましては、地方民に迷惑をかけざるように、万全の処置を講じたいと思つております。
覚悟があつてやつたかどうかという御質問ですが、多少の覚悟はあつてやつた仕事でございます。けれども、結論においては、地方民に迷惑をかけないという点に最大の注意を拂つて行きたいと思います。それをもう少し詳しく申し上げますならば、一、行政運営の簡素化をはかる。二、公益行政をやつて行きたい。三、各縣には可及的不便をかけぬ。こういうのが今部長からまわつて参りました専門的の意見でございます。