ちょっと途中ですけれども、後ほどまた詳しいことをお伺いしますが、この法案自体に対して総論的にどう思われるかということに対して、銀行法案に対して証券業界として、つまり、野村証券の会長じゃなくて証券業協会としてこの銀行法の改正の受けとめ方だけをお聞きしたい。つまり、賛成であるとか、不満足であるとか、残念ながらとか、そういう点を聞かしていただきたいのです。
ちょっと途中ですけれども、後ほどまた詳しいことをお伺いしますが、この法案自体に対して総論的にどう思われるかということに対して、銀行法案に対して証券業界として、つまり、野村証券の会長じゃなくて証券業協会としてこの銀行法の改正の受けとめ方だけをお聞きしたい。つまり、賛成であるとか、不満足であるとか、残念ながらとか、そういう点を聞かしていただきたいのです。
わかりました。 金融制度調査会長にお伺いいたしたいのですが、昭和三年の銀行局長通達ですね、つまり付随業務に含む、これは調査会ではどういうふうに議論されたのですか。昭和三年、銀行局長通達に、銀行に付随する業務として証券業、こういうふうにされているのですが、これらについての金融制度調査会の審議。つまり、もう昭和三年通達で、普通銀行は付随業務として当然できるんだ、そういうのがあるのにかかわらず、それを今回わざわざ法改正して、いわゆる証券三原則ですね、証取法上の認可を要する。なぜですか。この昭和三年の通達と関連しましてどういう点で審議されたのですか。これがあれば十分じゃないか。
そうしますと、はっきりするために規定した。つまり、昭和三年の銀行局長通達には、銀行は付随業務として証券業を営むことができると書かれているのに今回あえて入るのは、それをはっきりさせたということでございますか。
全銀協の会長と証券業協会の会長に、次の点について簡潔にお答えいただきたいと思うのです。 証券三原則、つまり、公共債に限定する、証取法上の認可を要する、制度と実施の間に時期を置く、この証券三原則についてどういうふうに思われますか。
証券業協会の会長にお伺いいたしますが、よくこういうことを言われているわけです。証券業界には一本のマンモス煙突がある、これは野村証券です。あと三本のふろ屋の煙突がある、これはほかの三証券。それからその他はもう雑草にすぎない。こういう証券業界の実情でございますので、ただいまから野村証券という立場じゃなくて証券業協会という立場でいま村本参考人が言われた点について恐らく反論かも、賛成かもしれませんが、お答えいただきたいと思います。
いま証券業協会の会長は銀行を煩わさなくても証券界だけで十分消化できるんだ、こう言われましたので、これは後ほど各銀行関係の方々にお伺いいたしたいと思います。 それでは観点を変えまして大口融資規制につきましてお伺いしたいのですが、金融制度調査会長にお伺いしますけれども、大口融資規制は各銀行に対して原則として平等であるのにかかわらず銀行は二、信託は三それから外銀が四、こういう割合になっておるのはどういう根拠からこういう割合にしたわけでございますか。(発言する者あり)いや、金融制度調査会の論議の過程を聞きたいと言っているのです。これは論議になったかならなかったかということです。
それではそれに関しまして二、三、四の割合について各金融機関はどう思うか、全銀協会長さんそれから信託協会会長さんお答えいただきたいと思います。
大蔵次官をされた吉國大先輩にこの二、三、四の割合はどう受けとめたか、ちょっとお答えいただきたいと思います。
信託協会長さんはいかがですか。
大口融資規制の二、三、四の割合については、普通銀行としては余り好ましくない、しかし信託銀行としてはおおむね満足だというふうに理解いたしまして、次の質問に入りたいと思います。 ディスクロージャー、いわゆるディスクロでございますけれども、このディスクロージャーの改正規定とそれから商法上有価証券の提出義務がございますが、こういうことについて、きょうは政府委員じゃないのです、参考人でございますので、金融制度調査会長、その論議の過程で、商法の規定で有価証券提出義務が定められているにかかわらず、今回ディスクロ制度を新たに規定したといういきさつを説明していただきたいと思うのです。どういう点が問題になったか、特に商法との関連をお伺いしたいと思い
このディスクロの制度につきまして、全銀協の会長の御意見を伺いたいと思うのです。
バンク・オブ・アメリカとかあるいは一勧とか、こういう非常に体質の強い銀行ならばそれはそうかもしれませんけれども、それではこの点につきまして吉國参考人はどう思われますか。
ディスクロージャーについて信託銀行七行いかがにお考えですか。
ディスクロージャーについての質疑はこれで終わりますが、いずれにしても預金者保護という観点あるいは選択の自由という観点からひとつ今後一層御努力をお願いしたいと思います。 次に、週休二日制の問題に入りたいと思います。 ヨーロッパ労働者に比べましてはるかに労働時間の多い日本労働者、これはもう当然私は週休二日制は大賛成でございます。また党としましてもそういう方向で進んでいるわけでございますけれども、この週休二日制、土、日休日ということはやはり銀行法の改正が大きな意味を持つということでございますけれども、この週休二日制についてどう考えるのか、全銀協の会長からまずお答えいただきたいと思います。
銀行は現行法がある以上土曜日は休むわけにいかないのですが、この点につきまして証券業協会はどうなっているのですか。
証券業界は大体土曜日休日なんですか。それとも営業しているんですか。
週休二日制は、もちろん私個人としましてもまた党としましても前向きにやらなくちゃならぬと思っておるわけで、また金融機関の労働組合の諸君からも強い要請がありますので、これはぜひとも実現させていただきたい。これこそ皆さん方が一致してやればほかの企業はおのずからそうなってきます。どうかこの点だけをぜひともひとつ実現していただきたい。 それから、もう時間がございませんので最後でございますけれども、監督規定の改正が行われましたが、これについて金融制度調査会会長の御意見はいかがでございますか。
今回の監督規定につきまして、全銀協の会長、御意見を伺わしていただきたいと思います。
あと五分余りしか時間がございませんので、最後にこの問題にお答えいただきたいと思います。全銀協の会長、地銀協の会長、信託協会の会長さんにそれぞれお伺いしたいと思います。 先ほど北裏参考人が、昭和六十年度の借換債が本格的に始まるような場合においても国債は証券業界だけで十分消化できる、極端に言えば銀行に入ってもらわなくてもいいんだ、こういう注目すべき御意見が出されたわけでございますけれども、これについての反論といいますか、どういうふうにお考えでございますか、まず全銀協の会長からお伺いしたいと思います。
吉國参考人、いかがですか。