もうこの問題はこれで打ち切りますが、私の言いたいのは、不服審判所長であれあるいは不服審判所の指定官職であれ、だれでもやはり、端的に言いますと任命権者はこわいわけです。したがって、賦課処分をしたその任命権者、これに対してどうしても原処分、原処分の方へ近づいていく、こういうことを私は憂えているわけなんで、その点ひとつよく政務次官も御認識になって、これは考えていただきたいと思うのです。 私が言うのは、なぜ不服審判所が独立したか、公平な行政をしようということで独立したわけですから、それが、指定官職以上ですけれども、任命権者が大蔵大臣や国税庁長官であるならば、その独立した意味がないということを申し上げているわけで、まあこれも一つの提案です
