これは御参考になるかどうか知りませんが、国税調査として大法人として特別調査官がやるのは、大体資本金十億以上をやはり目指しているようなんです。そういう意味におきまして、私は、五億程度のものを大会社というのはおかしいので、むしろこれは中会社だ、こういうふうに観念しておるわけですけれども、それはそれとして言葉の問題ですから……。 今度負債を二百億と、こう決めた根拠は何ですか。
これは御参考になるかどうか知りませんが、国税調査として大法人として特別調査官がやるのは、大体資本金十億以上をやはり目指しているようなんです。そういう意味におきまして、私は、五億程度のものを大会社というのはおかしいので、むしろこれは中会社だ、こういうふうに観念しておるわけですけれども、それはそれとして言葉の問題ですから……。 今度負債を二百億と、こう決めた根拠は何ですか。
しかし、負債二百億でも、その負債がたとえば一人の負債、大法人の負債というような場合もあろうし、あるいは数多くの債権者の負債が締めて二百億以上ということもあるだろうし、なぜ債権者の数をここへ入れなかったわけですか。
最後に、税理士との関係を再びお伺いしまして、私の質疑を終えたいと思います。 先ほど奥野法務大臣は、今回の法改正によって税理士業界を圧迫することはまずまずないというような御答弁でしたが、今回資本金十億を資本金五億に広げる、あるいは負債基準を設けると、こういうことになる予想対象法人は大体何件くらいございますか。
最後に、その中には税理士が関与している会社はどのくらいございますか。資本金五億から十億くらいまでの法人の中で、税理士が関与しているという件数はわかりませんですか。
それはそうかもしれません。しかし、税理士には申告書の作成事務のほかに相談事務というのがあるわけです、別に税理士の事務として。恐らくその七件というのは申告書等の作成事務のことを言うのであって、その資本金五億から十億までの会社は、ほとんど税理士がいわゆる相談事務というものをやっている実情なんです。先ほど大臣が税理士業界には余り圧迫を及ぼさないと言ったのは、恐らく作成事務だけなのであって、この対象を広げられますと、いわゆる相談事務というのが税理士がずいぶん入っていますから、おまえはもう要らない、出ていけ、こう言われかねないと思うのですが、最後にその辺の法務省の見解をもう一度お伺いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
時間はまだ少しございますけれども、一応これをもって質疑を終了いたしたいと思います。
本論に入ります前に、大臣が途中で退席されますそうでそれまでに緊急の問題を三点ばかりお答えになっていただきまして退席していただいても結構でございます。 三点と申しますのは、本論とは直接関係はないかもしれませんけれども、五十六年度予算に大きな歳入欠陥を来さないかどうか、第二番目の問題は資産所得減税の問題、第三の問題は税法を全面的にわかりやすく改正する意思がないかどうか、この三点につきまして大臣にお答えいただきまして、あとは事務当局と本論につきまして質疑を交わしたいと思います。 私が過日大蔵委員会において、五十六年度税収は主税局の見積もりは非常にきついんじゃないか、もうちょっと自然増が出るのではないかと言いましたのは、従来からずっ
つまり税収の伸び率を一三・七として名目成長率を九・一として割ったら一・五一になる。これは機械的にこうなるわけですけれども、この問題について、まず名目成長率九・一という見方はどうであろうかということに対して経済企画庁の調整局にちょっとお伺いしたいのですが、いかがでございますか。
九・一を上回る予想をしていますか、あるいは下回る予想でございますか。
大臣にいまのような点を踏まえてお答えいただきたいのですが、経済成長率の見通し、それから弾性値、こういうものについての大臣のお考え、それから昨年は公務員のベアを二%しか見てなかったのだが四・六%になった。ことしは公務員のベアは一%しか認めてない。これは現在調整作業中ですけれども、とにかく伸びることは、私鉄大手並みにいくことは、ある程度近寄ることはこれはもう疑いないと思います。それから大臣はいつも一般会計が九.九%、一けたに抑えたと言いますけれども、三公社五現業等の伸び率、これは五・三から八・七の伸び率になっている。こういうような点で政府関係機関へ肩がわりをしているのではないか、こういう指摘があるわけです。 それからさらに、たとえば
いまの御説明は承りましたが、歳入欠陥を生じないように努力していくとおっしゃられます。これは当然のことでございますが、大臣としましてはいまの段階で歳入欠陥は生じない、大丈夫だ、そういうおつもりですか。
第二の問題に、資産所得減税といいまして最近マスコミ等にも書かれておりますが、昭和五十九年から例の利子、配当が総合所得で課税されるということでございますが、一部では、それではそうなったら高額の資産家には気の毒だから現在の最高七五%の引き下げを考えようあるいは妻の内助の功を認めて二分二乗方式でいこう、こういうようなことを言われておりますが、大臣にこれが事実かどうかお答えいただきたいと思います。
私がお伺いしたいのは、そもそも分離課税というのは例外なんで、総合課税、これは当然のことだと思うわけです。しかも資産所得一千万といいますと、やはり何といいましても決して低額所得者ではないと思います。こういう人たちが過去ずっと分離三五%で恩典に浴してきているわけです。それをこの際七五形の引き下げとかなんとか、これはどうお考えなのかわかりませんけれども、それならば一千万円以下の人にも二分二乗方式とかあるいは税率の引き下げとかいうことは考えていいんじゃなかろうかと思います。
それはそのとおりでございます。二分二乗方式は、これは一律のものでございますけれども、いままで非常な恩典に浴してきた高額所得者、しかも七五%というような最高税率のかかるような高額所得者を、仮に財源の余裕が出てもそれほど優遇する必要はないんじゃないか。優遇ならばむしろ低額所得者に優遇をすべきじゃないか、こういうふうに思うのです。
事務当局にお伺いしたいのですが、国税、地方税合わせて九十何%の超々累課税率を課せられるような個人所得者というのは大体どのくらいあるか、わかりませんか。
参考のために、この資料は主税局ですか国税庁ですか。これは国税庁ですね。
いずれ他日国税庁から資料をいただくことにしますが、いずれにしても、税制全体から見て〇・何%というようなものをさほど優遇する必要はないということを大臣に申しまして、時間の関係上次へ参ります。 グリーンカード、五十九年一月から実施されますが、当初大蔵省は背番号制にしようというお考えで、それが国民の猛反対を食らってグリーンカード制度、少額貯蓄カードというふうになったのでございますけれども、いまでもやはりこれだって背番号と余り変わらぬじゃないか、全資産がわかるんじゃないか、こういうふうに言われておるわけでございます。たとえばいままでまじめに申告していた者、これが今度こういうふうに変わるのはわれわれ納税者を疑うのかというふうに思うわけでご
こういう善良な納税者の保護という意味におきましても大臣はいまのプライバシーの保護に関しまして何かお考えになっておられますか。所管ではないにしても、グリーンカード制度導入の所管でございますので。
いまの行管庁のお話によりますと、加藤先生を座長とする委員会の結論が近く出るようでございますので、それを待ちましてまたお伺いしたいと思います。 最後に大臣にお伺いしたいのです。 税法、大臣は会計知識もおありでございますし、私も若干はあるつもりでございますが、法律家としましてもう何とも解釈のしようがないほど非常にむずかしい税法になっている。しかも、これは法律の錯誤を生ずるような部分もある。ドイツ税法あるいはアメリカ税法を見てもこんなことは決してむずかしく書いてない。これを全面的に納税者にわかりやすくするというようなことについてひとつ大臣のお考えを——これは大きな問題になると思うのです。いわゆる法律の錯誤を生じますので。そういうこ
主税局長どうですか。