大臣並びに行政管理庁それから経済企画庁の方々退席していただきまして結構でございます。 脱税に係る罰則の整備等を図るための国税関係法律の一部を改正する法律案、この問題につきまして質疑をいたしたいと思うのですが、その前に、国税犯則取締法という古い法律がございます。明治三十三年でございます。これによりますと、まず十二条では、収税官吏は犯則ありと思料するときは告発すべしとあります。それから、先ほど佐藤委員からも間接税についていろいろお話がありましたが、私は別の角度から申し上げるのですが、間接税については十四条におきまして、国税局長なり税務署長なりが間接税で犯則がありましたら幾ら納めろという通告処分制度があるわけでございます。直税にはこの
