あなたの説明と前の説明でよくわかりました。たばこの場合は要するに、外国製品との競争等があるからなるべく機動的弾力的にしたいということ、国鉄の方はそういう競争はまずないから当分の間で、将来黒字になったら財政法三条の原則に返るのだ、大臣、こういうふうに解釈していいのでしょうか。
あなたの説明と前の説明でよくわかりました。たばこの場合は要するに、外国製品との競争等があるからなるべく機動的弾力的にしたいということ、国鉄の方はそういう競争はまずないから当分の間で、将来黒字になったら財政法三条の原則に返るのだ、大臣、こういうふうに解釈していいのでしょうか。
国鉄の場合と専売の制度の比較を一遍検討していただきたいと思います。 それから、葉たばこ生産業者はいま全国に大体何人くらいおりますか。
ここの委員の方々の選挙区の中にも葉たばこ関係業者がおられるところがずいぶんあると思います。私のところはおりませんが。 葉たばこにかかる関税が無税となっているわけですね。これが国内葉たばこ生産業者を圧迫する、その影響をどういうふうに考えておられますか。
いや私の質問は、国内葉たばこ生産業者に対する圧迫にならないかということなんですが、その点……。
それで結構です。 次に、専売公社の方にお伺いしたのですが、本改定に当たって、ちょっと私よくわからないのですが、外国との比較の三つ、四つの問題を提起してみたいのですが、まず、わが国のたばこの小売価格は外国の価格と比較したらどうなんでしょうか。高いのですか、安いのですか。
西ドイツは若年者にたばこの喫煙者が非常にふえてきたということと、それからニコチン、タールをなるべく少なくするというような政策的目的によってたばこがきわめて高いと言われているのですが、これについてはどうお考えでありますか。
そうしますと、日本のたばこの小売価格は、為替レートとかいろいろありますけれども、大体中程度で、アメリカ並みと見ていいですか。
それではあわせて、諸外国における最近のたばこの値上げ状況、これはどうなっておるわけですか。
そうしますと、日本のように数年に 一回上げるということは外国ではちょっと例がないわけですか。外国では小さく毎年毎年といいますか、ちょいちょい上げている、日本の方は数年ごとに大まかにアップする、こういうふうな傾向があると見ていいですか。
専売納付金の財政収入は日本は大体二%ぐらいなんですが、諸外国でもそんなものですか。
諸外国との比較は大体わかりました。 次に、小売店行政に関して一点だけお伺いしたいと思うのですが、現在こういう定価改定の機会に消費者に対するサービスの強化ということが問題になるのですが、小売店の規制をもうちょっと自由にしたらどうかという考えはおありですか。つまり、現在日本の小売店は多いのですか、それとも少ないのでしょうか。
消費者に対するサービスの向上ということを十分期待しまして、この点に関する質問を終わります。 次はちょっと大きな問題になるのですが、公共企業体等基本問題会議意見書というのがあるのですが、この中の「民営化への過程において、国が関与し、かつ、経営の自主性において民営企業にも比較的近いような経営形態の採用、」こういうことについて、「政府において、さらに慎重に検討する必要がある。」ということです。「国が関与し、かつ、経営の自主性において民営企業にも比較的近いような経営形態の採用、」ということはどういうことを意味しているわけですか。
先ほど専売公社総裁は、民営よりも能率が向上する現行の制度の方がいいと前の質問者に対して答弁されましたが、総裁はこの問題をどう考えられますか。
しかし、単に日本航空のような特殊会社にするというだけではこの意味が全然ないと思うのですが、この「国が関与し、かつ、」というのは基本問題会議ではどういうことを意味しているのでしょうか。どういうメリットがあると考えられておるのでしょうか。
私も同感でございます。 続きまして、同じく公共企業体等基本問題会議の意見書のいまの後半でさらに、「外国たばこの輸入及び販売を扱う別個の事業主体の設立等の措置を購ずることなども考えられる」ということを書いているのですが、これは一体どういうことでしょうか。
しかし、現在専売公社の外郭団体ですか何かにたばこ配送会社というのですか、あると思うのですが、ちょっとこれについて説明してくれませんか。
そうしたら、それがあるのですから、こういう「外国たばこの輸入及び販売を扱う別個の事業主体の設立」というのは考える必要はないのじゃないですか。それ以外にも考えるということなんですか。
だから、それについて総裁はどういうふうに考えられるのですか。
そうしますと、公共企業体等基本問題会議の提案しております二つのいまの提案は余り意味がないとお考えですか。
それとは別に、昭和五十二年十一月一日の経営形態等についての日本専売公社意見の中にこういう項目があるわけです。「輸入の自由化推進による競争原理の導入」という項目で、「公社としても輸入製品の価格決定方式の明確化等、国内製品と輸入製品の競争条件の整備を図りつつ、実質的な自由化を推進することによってさらに競争原理を導入し、諸批判に応えるとともに事業運営上のインパクトとすることが望ましいと考えている。そのための方策として、輸入製品の需要即応体制の完備およびメーカーまたは輸入代理店による販売促進活動のあり方についての検討を行っている。」こういうふうに書いているのですが、いま言われました総裁のお答えで、競争原理ということはやはりこのとおりと考えて