恐らくそうだろうと思います。三菱商事の指示によって支払われたと思うのですが、三菱商事にお伺いするのですが、指示があれば何でもやるのですか。
恐らくそうだろうと思います。三菱商事の指示によって支払われたと思うのですが、三菱商事にお伺いするのですが、指示があれば何でもやるのですか。
その財界人はあなたは御存じですか。
三菱商事の役員としてあなたが知らないということは、三菱商事側としてはだれが知っているわけですか。その人の名前あるいは住所あるいは職業ということは、三菱商事側ではだれが知っているわけですか。
その人は現在三菱商事におりますか、名前を言ってください。
委員長、お願いいたします。次回の大蔵委員会においてその林重役をぜひともお呼びいただきたい。
それでは、経理関係につきましてお伺いいたします。 その百二十万ドルあるいは百万ドルあるいは三十万ドル、これは各社それぞれ分割していますからトータルで申し上げているのですけれども、手数料あるいは寄付金あるいは交際費、いろいろ名目はあると思うのですけれども、まず三菱商事はどういうふうな経理記帳をいたしたのでございますか。特に百万ドルと三十万ドル、つまり二十五万ドルと七万五千ドルにつきまして、どういうふうな経理記帳を当時いたしたのですか、その点についてお伺いいたしたいと思います。
全然経理記帳かない。商法によりましてもあるいは税法によりましても、日々の取引を記帳するということが原則なんでございますが、大三菱商事がこういうものについて全然記帳がないということを経理担当のあなたとしてどういうふうに考えられますか。
米国三菱商事、MICと本件の地下鉄車両輸出とは何の関係があるのですか。
入札契約、輸出契約は米国三菱、MICの名前ですか、それとも三菱本社の名前ですか。
三菱商事ならば、この車両はぜひともとりたいと言っておりながら、その記帳をアメリカのMICに任しておくということで、日本国内においては全然記帳もないということ、これは後ほど国税庁長官にもお伺いしたいのですけれども、普通ならばそれは受贈益として計上しなくてはならないはずなんです。おたくが払うべきものを米国三菱が払ったとなると、これは当然そこに受贈益というものがある。それをなぜ記帳しなかったのですか。
関連質問でちょっと国税庁長官にお伺いしたいのですが、その前に、丸紅の方はどういうふうに記帳されましたですか。
国税庁長官にお伺いいたしますが、こういう事態を庁としてはどういうふうにお考えなんですか。
国税庁には守秘義務がありますから、直接お尋ねいたしませんが、三菱商事並びに丸紅株式会社におきまして、その場合にどういう加算税を取られたのですか。つまり、使途不明金あるいは限度超過で否認されて、その上過少申告加算税かそれとも重加算税を取られたのですか、両社ともお答えいただきたいと思います。
こういう事態ですが、国税庁長官にお尋ねしたいのですけれども、何ら記帳しない、しかも多額の金額、それを恐らく過少申告加算税で済ましたのだろうと思うのです。しかし、こういうことがもしわかれば——わかればといいますか、もうわかっているわけですけれども、国民にわかれば、他の法人は一体どういうふうに対処するだろうかということです。あるいはこれは青色申告の取り消し要件に該当すると私は思うのです。重加算税、隠蔽、仮装、それから青色申告の取り消し要件には当然該当すると思うのですけれども、その点、長官の意向はいかがですか。
それで、国税庁の方針として今後もそういう方針ですか。
長官からまことに遺憾であるという御発言をいただきまして、これで恐らく全国の百何十万の法人は、あなたの遺憾であるということを私は十分わかっていると思います。 私がかように申し上げるのは、特に三菱商事に申し上げたいのですけれども、過般、税制及び税の執行に関する小委員会におきまして、三菱商事の例の株の売買、これに対して約六十億重加算税を払ったということで、私が加藤竹松当時の副社長、何かいま大阪におられるようですが、呼んで、あれば脱税ではないというような答弁をしまして、後ほど藤野会長が、やはり脱税であったというような答弁をしているわけです。一回だけならまだしもということがあるのですが、三菱商事はわかった範囲で二回なんですよ。アメリカ三菱
不届きなことをしているじゃないですか。四十七年九月から四十八年三月ごろまで株の売買でアメリカ三菱は大もうけしている。この韓国地下鉄の輸出契約がちょうど最盛であったのが四十七年ごろです。一九七二年から七三年までおたくが、MICを媒体として、実質上は三菱商事ですけれども、あの百何十億かの株の売買とたまたま時期が一致している。これについての所見、つまり、その株の売買資金がこの韓国輸出のリベートに回っているのじゃないかどうかということをお伺いしたいと思うのです。
金に糸目はないというのですけれども、関係ないということがどうして言えますか。
国税庁長官にお伺いいたしたいのですが、いまの三菱の答弁で間違いございませんか。
通産省来ていますか。——外国為替管理法三十条、許可なくして対外との債権債務を結んではいけない、結んだ場合は罰則があるということは御存じで、これは通産省が所管するやに承っておりますが、本件につきまして、外為法関係について、先ほど只松委員からも質問がありましたけれども、どのような調査をされたか、御答弁いただきたいと思います。