国税庁長官にお伺いしたいのですが、あなた以下税の執行に当たる者は一応、法律上守秘義務があるわけです。本件のように、委員会なりあるいはマスコミなりに報道された三菱商事ほかの調査につきまして具体的に答弁をいただくのは、守秘義務にひっかかりますか。
国税庁長官にお伺いしたいのですが、あなた以下税の執行に当たる者は一応、法律上守秘義務があるわけです。本件のように、委員会なりあるいはマスコミなりに報道された三菱商事ほかの調査につきまして具体的に答弁をいただくのは、守秘義務にひっかかりますか。
そういうことで、秘密に関してはいけないということを規定しておるわけですから、なるべく具体的に御答弁願いたいと思います。 去る十月六日の予算委員会で国税庁長官は、チャンイル・エンタープライズに対して二億二千万円、商社連合が送っているということで答弁されていまして、さらにソウル地下鉄への関与の程度がそれぞれ違う、こういうふうに答弁されているわけですけれども、このチャンイル・エンタープライズというのは三菱商事の代理店ですか。
そうしますと、この二億二千万のうちの大部分が三菱商事が出したと見てよろしゅうございますか。
あとの三割はどこですか。
いまのが二億二千万の問題です。 続きまして、二百五十万ドル、四十六年四月から八月についての百二十万ドル、四十八年一月についての百万ドル、四十八年五月についての三十万ドル、合計三百五十万ドルの課税処理につきましてお伺いしたいのです。 長官は、この前予算委員会でございますか、二百五十万ドルについては、過少申告として税金を徴収し、これで一応終了した、こういうふうにお答えになっているわけですけれども、だから合計二億六千万ほどの増産が出たというお答えだったと思います。 増産が出るということは、リベート等を損金に算入して、それが否認された場合には確かに増産所得が出ます。それからもう一点増産所得が出るのは、本来自分が払うべきリベートを
お伺いしているのは、三菱商事は記帳しておりますか。
それならばMIC、アメリカ三菱を通じて、本来三菱本社が支払うべきものをアメリカ三菱に支払わせたというふうなことであるならば、そこに当然受贈益というものが発生して、それに対してやはり課税しなければいけない、こういうことになるわけですが、その点いかがですか。
三菱商事の場合には、その受贈益というのを課税しましたですか。
本来自社が払うべきものを全然帳簿に計上せず、MIC、アメリカ三菱を通じて払わせたというようなことは、果たして過少申告加算税だけで済むものであるか、あるいは青色申告の取り消しはそのまましていいのかということの問題でございますが、これは明らかに三菱の利益隠しだというふうに考えておるのですが、過少申告加算税でいいのですか。
過少申告加算税か重加算税かということにつきまして論議すると長くなりますので、私は、過少申告で済む問題じゃないという考えであります。 それからもう一つは、青色の取り消しですが、昨年の十一月十七日の小委員会で、三菱商事がやはりMICを通じてパイコール社という名義で六十億の株の売買を利益隠ししたということがありました。三菱がこれに対して、計画的な犯行ではない、国税局から押しつけられたという答弁をしておりました。しかし、三菱商事自体がみずから重加算税を自主申告して払っておるのに、計画的なものではないということはすこぶるおかしいと思うのです。今回の事件でも、先ほど言いましたように、リベートというのを本来自社が払うべきものを全然記帳もしない
そうすると、昨年の株の問題は、全然記帳しなかったから重加算税を取った、今回の場合も事案は同じだと私は思うのです。本来三菱商事の受贈益なり何なりかけて、それから、そういう経理をすべきであるのにかかわらずそれをしなかったということは昨年の株の売買の場合と同じで、なぜ重加算税を取り、なぜ青色の取り消しをしないかということです。
二百五十万ドルのうち百二十万ドルが、四十六年の四月から八月にかけて流出しております。ソウル地下鉄、国鉄電化プロジェクトに関するOECF、海外経済協力基金の政府間協定は総額二百七十二億四千万円、金利が四・一二五%、償還期限が二十年、うち据え置きが五年、それで政府公簡締結年月日が一九七一年十二月三十日、つまり昭和四十六年十二月三十日となっておりまして、海外経済協力基金貸付締結年月日が一九七二年四月十日、昭和四十七年四月十日となっております。その二百五十万ドルのうち百二十万ドルがそれ以前に、四十六年の四月から八月にかけて流出しているということについて、税務調査上の立場からどういうふうな性格のものであるかということを御発言願えますか。
この問題は確かにそうだと思います。しかし次回、参考人として三菱商事外三社がここへ参りましたときは、私はこの問題はあくまでも聞きたいというふうに思っておるわけでございます。政府間の協定の前にリベートを出したということは、常識から免れば、何らかそこにあったということは明白なことでございますので、この点は今度三菱商事外参考人として出頭した場合にお伺いしたいと思います。 それから、ことし十月二十五日、フレーザー・レポートというものが発表されまして、その二百五十万ドルのうち、百万ドルと三十万ドル二つに分けて日本へ還元した、還流してきたということがございます。これにつきまして、三菱商事の藤野会長は某新聞社のインタビューで、全く意外だ、三菱商
できるだけ早くということは、十一月いっぱいぐらい限度だと見てよろしゅうございますか。
それでは、年内いっぱいですか。
調査が終わりましたら、その結果を何らかの形で国民に知らせるというお約束はできますか。
そうしますと、当委員会においては、その具体的な還流の流れの調査結果を公表していただけるということでございますね。
恐らくわかることだろうと思うのですけれども、それが日本で個人に還元しているか法人に還元しているか、どちらかだろうと思うのでございますけれども、そういう場合には、二百五十万ドルを損金算入を認めずに全部否認して過少申告加算税とともに三億六千万徴収した。片方、いまの調査によって個人の行き先がわかったということになりますと、前の課税処分の取り消しということを考えておられますか。
そうしますと、分回の調査によってその行き先がわかっても、前回課税した二億六千万はそのまま取り消すことはないということでございますね。
税務調査につきまして、この三菱商事の有価証券報告書を参考として調査されたかどうか、あるいは東京国税局のことですからおわかりじゃないかもしれませんが、ちょっと参考までにお知らせいただきたいのです。