大体その答弁で結構だと思います。 さて、法人税法百五十九条、偽りその他不正の行為により法人税を免れた者は三年以下の懲役、五百万円以下の罰金に処するという、いわゆる租税通脱犯の規定があり、実際的には国税犯則取締法の規定によって通常は告発、それから起訴、裁判、こういうふうな段取りで行われるわけでございます。 そこで、偽りその他不正な行為により法人税を免れたという構成要件を充足するには何であるかということでございますけれども、これは法務省にお伺いしたいのですけれども、通説は、一つは、法人税を免れる犯意がある、それから二番目には、偽りその他の不正行為がある、それから、その不正行為と脱漏結果に相当因果関係がある、普通この三つの要件を充
