はい。
はい。
取引が日本において行われたからであるのか、それともいわゆる実質課税の原則を働かしたのかどうかということです。
そうしたら、最後に三菱商事にもう一遍お尋ねしたいのですが、いまのように実質課税の原則を働かして課税してきたということに対して、おたくはそれで納得をするわけですか。
それでは国税庁にお伺いしますが、先ほどもちょとお伺いしたいのですが、アメリカ徴税当局がこれに対して課税するとかいうことを聞いておりますが、そういう話はありませんですか。もしあったとして、もし課税された場合にはどういうふうになるわけですか。
三菱商事がこれほどの重加算税を申告して納めているというような場合には、先ほど言いましたように、青色申告の取り消しあるいは査察立件ということも当然考えられると思うのですけれども、その点はいかがですか。
本件の告発は公訴維持上ちょっとむずかしいので、租税立件はできないとわれわれも思うのだけれども、少なくともこういう事態があるときには、これはもうあらゆる税務経験を見ました場合に、これが中小法人ならば、わけなく青色申告をとられている事案だと思います。その場合に、三菱商事は青色申告の取り消しを宥恕するということになりますと、これは全国の納税者からかなえの軽重を問われる事件じゃないかと思うのですが、その点はいかがですか。
先ほどから三菱商事の加藤参考人に出てもらいまして、いままで議論したのですが、どうも釈然としないという事案だと思うのです。これでは恐らく国民の大多数も、何が何だかわからないというふうなことになるんじゃないかと思うわけですが、この問題はいずれまた臨時国会その他における問題で、さらには韓国の問題まで発展しそうな可能性もあるので、その辺は国税庁当局においても、ひとつそれに十分対処していただきたい。 税の執行に関する私の質問はひとまずこれで打ち切ります。 次に、税制に対することで二、三簡単にお伺いしたいと思うわけです。 サラリーマンの給与所得控除のことにつきましては、過去の当委員会において何回も議論になっておるのでございますけれど
しかし、日本のサラリーマンの給与所得控除が低いか高いかということは、日本のサラリーマンは諸外国と比較して決める者はまずまずないと思います。これはあなた方専門家が諸外国と比べるので、日本のサラリーマンはだれと比べるかといいますと、まず事業所得者あるいは大法人あるいは農業水産所得者、こういうものと比べるわけでございます。そうした場合には、サラリーマンの税金はほとんど取られている。ところが、事業所得あるいは農業所得というと、例のこぼれ方といいますか外れ方がはなはだしく不均衡がある。俗にこれがクロヨンとかなんとか世間では言われていることだ。 それともう一つは、ほかの事業者に比べてサラリーマンには何ら特別の控除がない、特別の優遇がないとい
働く者勤労者に軽く、働かない所得、不労所得に重いというのは、これは言うまでもなく税法の大原則です。明治三十九年にいまの税制調査会に当たる当時の税法審議委員会というのがありましたが、これはいまの税調と違ってはるかに政府と距離を置いた委員会だったと私は思うのですが、そこで、資産所得が一〇〇とすれば事業所得はそれに対して一五%、一割五分引いていい、勤労所得はそれから三割引いていい、こういうものを出しています。私は、当時の委員はいまと違ってよっぽど偉い人が多かったと思うのです。こういうふうな税の公平ということを明治三十九年に、資産が一〇〇とすれば勤労所得は三〇%減である。それから、これは最近のことですが、日本商工会議所ですら、資産が三とすれ
まとめて言いますと、主税局の方は諸外国と比べて日本の給与所得控除は決して低くないと言うのだけれども、しかし、諸外国は一応日本のように一律天引きじゃなくて、原則として、ドイツしかりアメリカしかり、すべて実際に自分の必要経費との取捨選択を認めているというのが現状であるということと、それから、日本の国内において、資産所得あるいはその他の事業所得と比べて著しく公平を欠いておるという点から見て、何とかして給与所得控除にもう一つ色をつけていただきたいというのがわれわれの念願なんだけれども、ドイツにおいてはクリスマス控除というのをやっておるわけです。日本においても同じ理屈で正月控除あるいはもち代控除、ドイツはたしか百マルクですから、日本の金にして
政務次官、いらっしゃいますが、いまの正月控除という考えはどうですか。財源はたいしたことじゃないのですよ。
このサラリーマンの正月控除につきまして大臣なりあるいは税調の方へ取り次いでいた、だけませんか。
最後に、租税特別措置法の、これも悪法の最たるものの一つですが、新聞報道によりますと、公害防止準備金に対して、今度廃止するという主税局の意向があると聞きました。私はすこぶる正論であると思いますが、いかがですか。
それと関連して最後に、原子力発電の優遇措置もぜひ検討していただきたいと思うのです。人体の生命にはかり知れないものを及ぼすおそれのある原子力に対して税制上優遇する、裏から言えば補助金を与えるということはすこぶるおかしい。いまの公害防止準備金だって、汚染者負担の原則に反してやっている。だれが考えてもつじつまの合わないこういう措置を一日も早く廃止の方向に持っていっていただきたい。 特に、原子力発電に関しましては、大臣もそうですか、和歌山の地区では、いま関西電力の進出に対して、漁民は魚はとれない、まかり間違えば命が危ないということで、おびえているわけです。そういうような原発に対して税法上優遇を与えるということはもってのほかで、納得できな
本年度の日本経済の成長率は大体六・七%、いわゆる減速経済に入ったわけですけれども、五十三年、五十四年、五十五年の経済成長の見通しということは経企庁の方ではどういうふうに考えておりますか、お答え願いたいと思います。
そうすると、いままでの高度成長の時代ですと一〇%以上一二%、一三%成長したんだから、一国の経済が倍になるというのはもう十年足らずして倍になる、今後一国の経済が倍になるということになるならば大体二十年ないし三十年かかる、こういう理屈になるわけです。そういう経済情勢を踏まえて、中期財政収支試算では、五十三年から五十五年の税収の伸びを二三・七%と見ております。これは御承知のごとく、国債を抱いた財政じゃなくて国債に抱かれた財政から脱却するために、こういうふうに五十三年から五十五年の税収の伸びを二三・七%、租税弾性値一・八三。租税弾性値というのは、御承知のとおり名目GNPに対する租税負担率のことを言うのですが、この租税弾性値か一・八三。過去十
そうしたらこれは単なる作文だということですか。
そこで経企庁の方に伺いたいのですが、そういうふうに六%台の成長になっていくということは、そもそも日本経済がもう資源の制約とか世界環境、経済環境によってそういうふうにならざるを得ないのか。つまりイギリスやイタリア的な経済なのか、それとも実力がありながら客観的情勢によって減速経済をとっていかなくちゃならないのか。西ドイツやアメリカのように実質日本の経済に実力があるけれども、諸制約があるから減速経済をとらなくちゃならないのか。最初言ったように、イタリア的あるいはイギリス的にもうそもそも実力がないから減速経済をとらなくちゃならないのか、その辺のお考えを伺いたい。
私もその意見に同調なんです。つまり潜在的に成長能力があるのだということです。一番簡単な例のハロッドのモデル方式でいきますとGC=S、Gというのは成長率、Cというのは資本係数。簡単に言えばG=S、これが貯蓄率だということだ。つまり日本の貯蓄率は圧倒的に高い。そして個人が貯金したものは信用組合なり銀行なり農協なりに行って、それが莫大な産業資金になっていく。いままでこういう経過をたどってきたわけでございますけれども、この貯蓄率が非常に高いということは言える。もう圧倒的に高い。日本人は百円もうけますと二十円台は貯蓄する、外国人は大体十円台しか貯蓄しないという統計もあらわれているのですが、しかしここで考えなくちゃならぬのは、なぜ日本で貯蓄率が
本年度予算の審議の過程で福田総理は、減税をすると貯蓄されてしまって景気刺激にならない、公共投資の方がずっと効力があるのだ、税調もこういう同じ意見を出しておるわけです。しかし、そもそもなぜ貯蓄しなくてはならないのかということまで深く立ち入って考える必要があろうと私は思うのです。 先ほど言いましたように老後のため、万一に備えるというのが圧倒的に多い。これはなぜかと言うと、国民所得一人当たりが大体一流先進国並みでありながら、社会保障制度あるいは福祉政策はILOの最低基準にも達していないという日本の貧弱な福祉行政、これに起因するものだと思うわけでございます。 しかし今後、国家資金の再配分ということで社会保障制度あるいは福祉政策という