確かにおかしいですね。資本金と準備金だけを基準にするということは、社債発行のときに増資して翌日減資したらそれでいいのかということになって、すこぶるおかしな法制だと思います。先ほど言いましたように、この法制自体がイタリア並みの法制ですから、この法制自体をまず検討すべきなんであって、この法制を前提としてさらに二倍にふやすということは、立法論から見てもまた経済的に見ても非常におかしい改正であるということを私はここで申し上げておるわけでございます。 次に、大蔵省にお伺いしたいのですが、このアンダーライティング、社債発行の引き受け募集の場合、これは御承知のとおり、証券取引法四十五条によって証券会社は受託会社になり得ない。他面、証券取引法六
