姿勢はその方向でいいんですが、具体的にはなかなか名案がないのじゃないんですか。どうなんですか。
姿勢はその方向でいいんですが、具体的にはなかなか名案がないのじゃないんですか。どうなんですか。
次に、揮発油税等の収入額の年度別予算の関連で決算調整額を見てみますと、五十二年度と五十七年度がこれ赤字、マイナスになっておりますが、毎年かなりの余剰額が発生しておりまして、先ほどの質疑でもちょっと御説明があったのですが、念のため確認をしておきますけれども、揮発油税等の収入の予算額が、予算で言うと大蔵省が本来は立てているのだろうと思うんですがもし建設省で御説明できればありがたいのですが、これはこの十年間で見ますと大体三百七十四億とか二百億余り、それから五十五年度で言うと四百十三億ですから、さっき言った五十二年と五十七年を除いてこういう状態になっておるわけですが、どうも当初の見込みの立て方について多少問題があるのかなという感じがいたしま
先ほどの質疑でもオーバーフローの問題が出ておりましたが、過去五カ年ぐらいの道路整備財源における一般財源と特定財源との割合の関係ですね、これで言うと、四十六年に自動車重量税が創設された際の約束に基づいて道路財源に充当されるという経緯があるわけでございますが、充当額の経過について、先ほどちょっと私手元の資料で申し上げたんですけれども、説明だけ一回していただきましょうか、この過去の経緯、状況、五カ年間ぐらいの。
それで、このオーバーフロー分についてはつじつまがこれで合っていることにはなるんでしょうけれども、いわゆる資金運用部資金の借入金が一般財源で償還されるという、そういう面での保証の関係はどうなっていますか。
最後に大臣に伺いますが、景気浮揚の効果の点から考えても、先ほど大体御答弁があったんですが、一般社会資本の整備の基幹的な役割を果たしているということが言えると思うんですが、一般道路事業あるいは有料道路事業、先ほど私が取り上げました地方単独事業の道路関係等、これらもやっぱりバランスがとれたこれからの整備拡充ということをしていただかなければならないし、内需拡大の意味で言ってもそれなりの効果があると私たちは評価しておるわけですが、今後のこうした均衡のとれた道路整備についての御構想があればお伺いをしておきたいと思います。
終わります。
私は、昭和六十一年度の予算編成にも重大な関係がありますし、内需拡大の政府の基本政策の中でも重大なかかわりのある住宅建設関係について何点かお伺いをいたしたいと思うわけでございます。 去る十月十五日の経済対策閣僚会議、ここで内需拡大に関する対策というのを決定なさっておりますが、住宅減税等については歳出入に伴うものであるからということでこのときは保留になったようでございますが、予算編成時期も近づいておりますし、各省庁の折衝もこれから山場を迎える段階だろうと思いますが、建設省で考えておりますところの住宅対策推進のための税制、ないしは住宅、持ち家取得推進のための税制等、幾つか具体案があるようでございますが、これらの概要と、それから実現の見
大臣、今概要の説明があったんですが、減税のいろいろな制度改正ですから、なかなか大蔵省との折衝は困難だと思いますし、実際に住宅投資促進税制の創設あるいは住宅取得控除制度の適用期限の延長及び制度の改善の中で見てみますと、控除限度額を十五万から五十万にするとか、あるいは所得要件の中で八百万を二千万円まで拡大するとかいろいろありまして、特に控除限度額の五十万なんというのは大変大きなインパクトになると思うんです。 こういう問題は極めて難しいというのは私実情でよくわかるんですけれども、来年度の住宅建設の促進をやる場合に、特に最近の傾向を見ると、ここ三、四年、持ち家住宅なんというのはずっと実績が落っこっていますから、そういう点から考えても借家
十月十五日にいろいろ閣僚の間で御論議があったときに、竹下大蔵大臣から税制にかかわる問題は税調に諮問している段階ではなかなか予見しにくいというような御意見があったそうですが、この状況は今も実は変わっていないわけですけれども、そうした背景の絡みがあっても実現には努力するということですが、こういうような大蔵大臣側の発言があると、これだけ大分いい項目をそろえていただいているのだけれども困難じゃないかなと心配をするんですが、その点は大丈夫ですか。
ところで、この減税の中身についても御論議があったのだろうと思うんですが、住宅減税について十月十五日に決定できなかった。公庫枠の二万戸の追加等も当委員会でも審議をして既に可決をしておりますが、あれはあれなりに効果がこれから出てくるだろうというふうに思いますが、この住宅減税の中身についてはどうもタイミングがおくれるというようなことを考えますと、内需拡大の効果から考えて、この制度について、もし実現するとすれば、この減税幾つ通るかわかりませんが、十月ごろまで遡及をさせて実施をするような方法をとらないと余り効果が期待できないのではないかというような御意見があって、このことについては中曽根総理も藤波官房長官もほぼそのような理解ある見解だったとい
大臣、経済閣僚会議にはもちろん御出席だったと思うんですが、そういう論議はあったんですか。
今の段階で余り詰めても詰まらないと思うんですが、予算編成の中でどうこれがあらわれてくるか、期待をいたしたいと思うわけでございます。 それで、住宅資金贈与制度の適用期限、これはもうそろそろ切れるところへ来ていますが、これの延長はなさるのかどうかということと、それから五百万円までの贈与の場合、五分五乗方式で現行で実施をされておりますが、この辺の手直しはなさるのかどうか、この辺はどうですか。
それでは、これらのことについては住宅建設にかなりインパクトを与えることになりますので、今後の建設省側の努力を期待いたしたいと思います。 次に、公営住宅に関連してひとつ悟っておきたいんですが、公営住宅の入居基準、これは現行で明らかなんですが、これは三年に一遍ぐらいの物価上昇等に関連した見直しは行っているんでしょう。行っていませんか。
現行の住宅入居基準ですが、これで言いますと、例えば明け渡し収入基準は二十二万六千円超ですね。標準家族ですと五百九万九千九百九十九円、こういうふうに現行ではなっているわけです。公営住宅に入っている方々は貯蓄動向の三三%あたりのところを大体対象に見ておられるようですから、私も収入基準はこの程度でいいのかなという認識で実はおったんですが、各地方公共団体の実施している実情を見ますと、例えば東京都の場合なんかはこの基準二十二万六千円に対しまして実は三十万四千円で実際には実施をしているようでございます。こうしますと、三十万四千円ですと標準家族では六百二十三万六千六百六十七円、こういうことで百二十万円近くの差が標準家族世帯の収入で言うとあるわけで
これは、ここ三、四年余り所得が伸びないというのは、人勧を値切ったり、いろいろなことがあって一般の所得は伸びていないんですよ。そういうような影響はあるんですが、実際には高所得化の傾向というのは最近の社会ではあるわけで、特に都市部なんかでは絶対に高いかというと、実情を調べるとそうでもないんですけれども、やっぱり高収入型みたいなのが都市に集中しているような感じがいたします。東京都の住宅局で実態を聞いてみましたら、この数年の間、公営住宅の申し込み全体に対して四七%ぐらいが不適格者である、その不適格者の中の八〇%はこの収入基準に抵触する者が多い、もちろん下の方でひっかからないのもあるけれども、やっぱりオーバーの方がどうしてもケースとしては多い
いや、明け渡しの方が最高限度額のことで私たまたま手元に数字があったので申し上げたんですが、収入基準の入居時のやっぱり最低限のところで言うと、扶養家族一人から六人までいろいろありまして、例えば扶養家族一人ですと三百六万七千九百九十九円なんというのはこれ一応のめどになっておりますけれども、こうした状況から考えても、入居基準そのものについてもう少し緩めていただくというか、計算し直していただいてもよろしいのではないかというふうに思っていますが、それはどうでしょう。
わかりました。 これは入居年度になるその人の収入が問題ですから、さっき言ったように。そうすると、退職金その他の臨時収入とか、それから医療費がかかった場合等の所得の計算についての方法でもやっぱりひっかかればだめだ、こういうことでしょう。
わかりました。 それでは、その辺は検討中だそうですから、改定の時期を待ちたいと思います。 ところで、持ち家住宅については、これが実現するかしないかまだ未知数でございますが、幾つかの住宅減税、これで持ち家の方々やあるいは借家を建てるにしてもそれらに対する控除が、実際に建築費の一%向こう五年間控除されるというようなことがあればそれなりの効果があるわけですが、実は住宅事情を見ますと、公営住宅にたまたま収入が適合して、しかも抽せんで入れる方、それから収入オーバーで入れないから公団等をねらう方、公団住宅あるいは公庫住宅に入れる方はそれでもまだいろいろな条件があって、家賃負担等から見ればかなりこれは恵まれております。ところが、それらにひ
具体的な中身についてもう少し伺っておきたいのは、ねらいとしては大変いいし、また効果も出てくるのではなかろうかというふうに私も思っておりますが、実は今御説明がありましたように、地方公共団体が建設する賃貸住宅、これの建設費の補助を三分の一行うということであると、現行法のもとにおける二種住宅と同じ形になるような感じがあるんですが、その辺の関連はどうなるんですか。
ちょっと待って、もう一回言ってください。