そうですね。僕もちょっと今錯覚を起こしていましたが、二種住宅の方が三分の二だね。それから一種住宅の方が二分の一ですね。今度は三分の一の補助をするんですが、そうすると、今度は公営住宅法とは全く別建ての考え方でやるからこれは従来の公営住宅法には縛られない住宅という解釈でいいですね。
そうですね。僕もちょっと今錯覚を起こしていましたが、二種住宅の方が三分の二だね。それから一種住宅の方が二分の一ですね。今度は三分の一の補助をするんですが、そうすると、今度は公営住宅法とは全く別建ての考え方でやるからこれは従来の公営住宅法には縛られない住宅という解釈でいいですね。
それで、そうした制度で建てていただくのは私、結構、大賛成。ところで、この住宅に限って家賃の抑制を行った場合に二分の一の補助をする、これはいいんですが、従来公営住宅に入っている人たち、いろいろな家賃が安くなっていますね、この人たちの方で何か不満が起こりませんか。その辺のバランスは大丈夫ですか。
これは大事な制度なので実現すると大分よろしいのじゃないかと思うので、余りそごが起こらないように、国民にも喜んでいただける制度になればよろしいと私は期待をしているわけですが、民間の場合の家賃補助、この辺についてはきちんと申請を受けた上で確認をして補助をするということにするんでしょうが、貸し主の方が懐に入れるなんというような不合理なことが起こらないようにはしていただくんでしょうね。
そうすると、建った後の管理は、持ち主が民間ですから、管理運営は民間でやるんですね。その辺は制度というか仕組みでどうなんでしょう。
ところで、先ほどから取り上げてまいりました住宅投資促進税制の創設と住宅取得及び住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の税率等の特例の適用期限の延長、それから住宅取得控除制度の適用期限の延長及び制度の改善、この中にはなかなか魅力のあるものが幾つもありますけれども、それから住宅資金贈与制度の適用期限の延長及び制度の改善等、それから今私がお伺いをいたしましたいわゆる地域特別賃貸住宅制度、これらのものが押しなべて実現をすると建設省としてはどの程度の住宅建設に対する効果が出ると試算をなさっておりますか。
しつこいようですが、大臣、予算編成、これからいろいろ折衝されるので実現はこれからで、最大の努力をするとおっしゃったからそれ以上の答弁は要らないようなものですが、閣僚会議の後今日までにこれらの話し合いというか、折衝みたいなことは今までにあったんですか、ないんですか、全くこれからですか、どうでしょう。——大臣じゃなくてもいいですよ。
どころで、中間の感触はいかがなんですか。
次に、住宅建設では何といっても土地問題というか、地価対策が基本的な問題なんですが、きょうはこの問題で論議をしていると時間がなくなるし、また名答弁はなかなかこれは出てこない問題で難しいと思うんですが、いろいろな効果がやはり考えられる問題として幾つかありますので、その点でお伺いをしておきたいと思いますが、国土庁で行っておる地価公示制度、これは制度とねらいはどういうことでしょう。
そこで、最近の動向を見ていますと、ただいま御説明のあった国土庁で行っている毎年一月一日の時点の一万数千カ所のあの基準地点での評価、それからそれとは全く別に都道府県で行っていると月一日の時点の基準価格、こういう二つの制度がある。最近は、もともとは出発が違うし、性格が違うが、性格が違うとまで言っていいのかどうかわかりませんが、実勢価格にこのごろは両方とも近づいてきている傾向があるというのは、これは間違いないですか。
これは実施主体が違うんですから、違う公示価格と基準地価みたいなものが出てくるのはある意味ではしようがないと思うんですけれどもね、時間的にも違うから。ただ、学説的に言うと、もう一つ、固定資産税のことについても後でもお伺いをしたいんですが、両者が発表するのに時間的な経過の違いはわかるけれども、ほぼこれらの価格がこのごろは一致しているから、大体一緒の制度と言っちゃまずいので、時間的な経過を含めて同じような傾向がわかるというか、価格の発表はほほ軌を一にするような感じの発表になった方が制度としてよろしいのではないかという感じを持っていますが、その辺はどうでしょうね。これは自治省との話し合いをしなきゃだめかな。
ところで、それでは固定資産税について一、二お伺いをしておきますが、固定資産税は私どももよく実情はわかっておりまして、例えば標準税率なるものがあって、それで算出をして課税もしておりますし、最大二・一%という上限も決められておりますし、二百平米以上ですと二分の一、二百平米以下ですと四分の一というようなことがありまして、それぞれ税額が抑制をされているのはよくわかっておるんですが、先般の自民党さんの税調特別部会では、特に固定資産税等については評価額が実勢と非常に違っておるから、これはその辺を課税強化というとまた抵抗があるかもしれませんが、課税する方からいうと、地方公共団体の安定した一般財源であることは実情を私もよく理解しておりますから、これ
ところで、この固定資産税は三年に一度評価がえをして自動的に税額が上がって課税をされるという、税制の中では極めて珍しい税金だと私は思っているんですよ。というのは、普通の税金ですと、商取引なりあるいは所得の移転があって果実が生じた場合に税金が取られるということだと思うんです。これは地方税法という法律のもとで自動的に三年に一遍評価がえを適当にというか、まさに適当ですな、地価公示その他が行われたりいろいろな材料があるんでしょうが、それはそれで制度として現行の状況を考えるとやむを得ないという感じも私はしているんですけれども、実は大都市部分で実情を見てみますと、特に東京、大阪なんかはそうですが、個人住宅それから小売店、こういうようなところは、状
それじゃ、ごく基本的なことを伺っておきますが、この固定資産税の評価はどんな手法で、どこが責任者で行うんですか。
税法で考えて、土地を売買した場合に、そのとき果実が生ずるからそれを払うことについては当然のことだというふうに考えますが、ただいま申し上げたように、この税金は果実が生じない、生活の中でも直接所得増にはつながらない、貸している土地とかその他は別ですが、個人の生活の用に供している分についてはそうした経済効果が出てこないのに取られるということでは、これからだんだん三年に一遍評価がえで生活に響いてくる段階に来るまでのんびりほうっておくのが私は行政のあり方ではないだろうというふうに思うわけできょうは聞いているわけですから、どうか自治省の方でも全国に影響のあることですし、当面の行政の所管の当事者は地方公共団体ですけれども、やはり自治省の方針によっ
それでは、住宅に関する問題はその程度にしておきまして、次に、民間活力の問題でさっき秦野先生から国有地の問題でお話があったんですが、最近の経済動向を見ておりますと、民間において土地信託制度を活用したいろいろな仕事あるいは都市再開発が行われているようでございますが、この実情についてはある程度の把握をなさっておるでしょうか、どうでしょうか。これは国土庁関係になるかな。どっちでしょう。
民間ではそういうふうにだんだん拡大されておるようですが、その実情については今概要の御報告があったんですが、どちらかの省庁でこの制度的なことについて今研究なさっているというようなことはあるんですか、ないんですか。
六十一年度の税制改正要求の中で行っているという、それは具体的にはどういう中身ですか。
ところで、公有地、地方公共団体等が持っている土地は、国有地と全く同じように公共の用に供するものはなるべく売らないで活用した方がいいのは当たり前のことです。ただし、面積その他周囲の環境で公共の用に供するにはとても無理だ、あるいは不適格であるというような土地についてはこの活用を図った方がいいと思うわけです。したがいまして、各都道府県なり市町村で、公有地の遊休地と言ったらちょっと語弊があるんですけれども、そんな怠けて使っていないという意味じゃなくて、条件から考えて活用できないからそのままになっているようないわゆるそういう意味での遊休地みたいなもの、これは実態はおわかりになっているでしょうか。どうでしょう。どこかで把握していますか。むしろ、
それでは、実態はなかなかこの席では無理だと思います。 ところで、地方自治法や地財法の関係で言いますと、ただいま民間で活用されている土地信託みたいな制度で土地を処分することは現行法ではできませんね。要するに、今の制度ですと、公有地については売却するか貸与するか、この二つしかありませんが、今後のやはり都市の再開発あるいは地域の環境整備というような配慮をいたしますと、たまたまそこに公共の用には供するのに適当でないような土地を含めてそうした事業をやらざるを得ないというようなことがあった場合にはこの方法もやっぱり考えておいてよろしいのではなかろうか。もし、考えるとすると、この点は公有財産の有効活用等について改めて法律、特に自治法を改めない
そうですか。遅くても年度内に研究会の結論を得たいということのようですが、それは研究会の進捗状況にもよるんでしょうけれども、年内に結論が出れば来国会あたりでは具体化をするというような推測をしてよろしいんですか、どうなんですか。