これはこういうことも起きるかと思いまして、一応條項として書き出したわけでありますけれども、具体的には当てはありません。
これはこういうことも起きるかと思いまして、一応條項として書き出したわけでありますけれども、具体的には当てはありません。
実は先ほど来申します通りに、民間航空飛行の條項の中にこれらは一応うたわれておるわけでありまして、そういう場合も起きないとも限らないわけでありますので、一応條項として入れてあるわけであります。これがあるないということは、航空機の進歩過程におきましてないとも言えないものでありますし、一応ここに想定して入れたわけであります。
今の御質問はごもつともと存ずるわけでありますが、近い将来にこういうことが想定されるということも想像されるのでありまして、遠い将来のことを考えれば、その現実が真近になつたときに法を改正すればよいわけでありますが、すでに世界各国ではそれらが実用に供されておるということも現実のものであります。従つてある現実性がもうすでに起きておるというところから、一応盛つたわけであります。
案は航空機そのものをお考えになりますと、そういうものはなかなか起きないというようなことが想定されるかもわからないわけでありますが、滑空機を御想定なさると、ある程度こういうことも可能になつて来る現状であります。この航空法は單に飛行機そのものに限らず、全般的な航空機を坂路つているわけでありまして、そういう面においてもう少し分野を広くお考え願えれば幸いではないかと思います。
先ほど私が申し上げたのは、アメリカの国内において、アメリカの会社に対する外国資本の導入についての習慣、あるいは法的処置を申し上げたのでありまして、アメリカの会社が他国へ乗り入れてやる場合には、その法は適用されていないので、その国の法が適用されることになつているわけであります。その点お間違いないように願いたいと思います。パン・アメリカンが御承知のように、世界各国に腕を伸ばして事業の援助をしているわけでありますが、その半面航空事業あるいはその国の室の権益について、ある程度のものがあることは御承知の通りだと存ずる次第であります。これらの点は慎重に御審議をお願いいたしたいと存ずる次第であります。
今お話がありました通りに、日本の今後の民間航空事業というものを想定いたす場合におきまして、必要な訓練、單に操縦士に限らず、機関士、航空士、航空通信士あるいは整備士等——御承知の通り私たちは戦争後の空白時期を持つておるわけであります。かつまたそれらの空白状態において、世界各国の民間航空機の技術的な発展は、いやが上にも想像も及ばないほどの発展をいたしているのでありまして、これらに追いつくためには、どうしても政府自身の教育施設を持たなければ、今後の民間航空事業の発展は期し得られないと私は信じているものでありますが、過日申し上げましたように、二十七年度の予算におきまして、それらの教育施設費は国家財政上の見地から落されたわけであります。しかし
二十七年度に計上いたしました金額がどのくらいであつたか、今こまかい資料の持合せがないので、後ほど資料を見まして御回答申し上げたいと存じております。ただ私といたしましては、次の補正予等にはぜひこれを計上いたしまして、国会の御審議をお願いしたいと存じている次第であります。また今後の見通しといたしましては、この前の計画によりますと、一期を三箇月ないし四箇月と見まして、大体一期に三十名を教育し、四箇月の場合には年に三回、三箇月の場合には年に四回、従いまして四箇月の場合は一年に百二十名が教育を受けられることになるわけであります。それに機関士、整備士の養成を附加しているわけであります。従いまして養成といたしましては操縦士並びに航空士、それに附加
今申しましたように、大体今の計画では四箇月を想定しているわけでありますから、予算の通過後四箇月後には、それらの者が日本の飛行機に乗つて操縦できることになるわけであります。但しここで申し上げておきたいことは、その教官に当るべき人間がなければ教育ができないわけでありまして、実はその人間を十名ばかり二十六年の予備金で要求をいたしたのでありますが、財政上の関係から現在四名が派遣されているわけでありまして、帰り次第これに充当して、教育の実行をはかつて行きたいと考えているわけであります。また機関士の方につきましては予備金で十六名、このうち航空運送事業の方の監督に使われるものを除きまして、教官としてここに四名ばかりの人間は充当できるわけでありまし
先ほど申しました通り、私の方の計画から行きますと十名を必要とするわけでありましたが、国家財政上の観点から四名に制限されたわけでありますが、四名が帰つて来ますれば、まず最初教官を養成するということが第一歩でありまして、教官を養成することによりまして、一期だけずらせば今後の計画は遅滞なくできて行く、従つて計画は三箇月ばかりは一応遅れると思います。遅れますが、教官をつくり上げることが速急の問題でないかと考えております。一期だけは教官の養成に充てて、あと四箇月間で全部の教育をやつて行くという計画を進めております。
飛行場の返還問題につきましては、講和発効と同時に日本の飛行場になつておるわけでありますか、駐留軍のそれを使用するということについて、現在行政とりきめの準備作業班において交渉している途中でありまして、具体的にどの飛行場がどうなるかというのは、まだ交渉の過程にあるために、全貌を御報告申し上げることができないことをはなはだ遺憾に存ずる次第でありますが、とりわけ日本政府として要求しておりますのは、札幌から鹿児島にかけて、日本のいわゆる商業航空のために必要な飛行場は、全部日本側でこれを確保して行きたいということは要求してあるわけでありますが、駐留軍の要求する飛行場と、その間に両者かみ合せの飛行場が出て来ることが想定できるわけでありまして、單独
その問題につきましては、乗員の災害、障害につきまして、会社が定めた保険制度によるわけでありますが、その保険制度につきましては、事業計画の見積りが申請された場合に、それによつて検討することになつているわけであります。今この保険制度を幾らに定めるかという問題につきましては、まだ慎重研究をいたしておる次第でありまして、具体的にまだここで御報告できる段階に至つていないわけであります。
この法の趣旨は、おおむね先ほど御説明をさせました民間航空條約の條項にならつて、それに日本の従来の航空法というものを加味してつくり上げたわけでありますが、民間航空條約では、軍、警察または税関というものを国の航空機とみなすというようになつておるわけであります。しかしながら日本にはそれらの飛行機はないわけでありまして、それらの飛行機が想定された際に、もう一応検討はしてみたいと考えていますが、現段階ではそれらについてはまだ想定をいたしてない。現段階で起きる範囲を一応想定して、法文としてつくり上げたのであります。
保安庁の方のこのたび保安庁法というものが出る関係上、運輸省の方へこの中の除外例というものを先方から要求が来ておるわけでありまして、現在それらの要求に基いて除外をするかしないかということにつきまして研究中であります。
法案の用意でなしに、保安庁法の中にそれが組み立てられるわけでありまして、私の方としましては、この法案そのもので行くわけでありますが、保安庁法案の中にこの法の一部の除外項目が入つて来るわけであります。
はなはだむずかしい御質問ですが、それらは内閣できめられた方針に従いまして実行するのでありまして、私の権限内にそれらはないわけであります。ただ政府がきめられた場合に、この法との比較対照というものにつきましては、私も意見をさしはさむ所存でいますけれども、それらにつきましては内閣の方から指示されるまでは、私の意見をここで申し上げることは少し差控えたいと存じます。
今の御説の通りで、私もそういうように感じ、これを濫用するのを防ぐことが、今後の民間航空の事業に対する大きな問題でないかと存じているわけであります。
ちよつと御質問の趣旨がわからないのですが、実はそういうようなものを現在予想されているかどうかということにつきましては、私はあまり存じていないわけでありますが、私としましても、平和條約にも書かれました通りに、またこれが日本国民全体、政府全体の意思であると存じているわけであります。従いまして航空法の草案にあたりましては、この国際民間航空條約というものを十分尊重いたしまして、これに従うべく、あらゆる面に努力を傾中したわけであります。国際民間航空條約そのものも、航空機の安全というものが主眼であり、かつまた今御説のありました通りに、各国ともある程度空に対しては排他的であるということは事実であります。従いましてそれらを十分胸に入れて航空法案を想
これはちよつと先ほども御説明申し上げたのでございますが、実はグライダーの無線操縦というものが最近起る可能性が相当あるのであります。これは日本の無線操縦というものはなかなか容易でないし、また日本の飛行機製造というものから推して、なかなか速急に実現される見込みもないわけでありますが、グライダーの無線操縦というものにつきましては、ある程度可能性はあるという想定をいたしたわけであります。従いましてこれを一応出したわけであります。
飛行場に政府から出ました監督官がいるわけでありまして、出発前には飛行計画というものをつくりまして、それを政府の監督官の方へ提出することになつております。そのときに乗組員の状況が判定されるわけであります。それによつてもし酒気を帶び、あるいは操縦に影響を及ぼす傾向が見受けられたときは、飛行を禁止するという手続にしたいと考えております。
大体は目で見るだけでございますが、もしそれが診察する必要があると判断された場合には、備えつけの医務室があるわけでありますから、そこで診察いたすような結果が生ずるかもしれませんが、大体におきましては目による判断に待つ考えでいます。