本人からの届出による場合と、常時監督官が監督しておるわけでありますから、それの判定とに待ちまして、これは厳格な検査基準があるわけでありまして、こちらで指定した病院に参らせまして、その規定に従う検査をいたした後に判定をいたすことになるわけであります。
本人からの届出による場合と、常時監督官が監督しておるわけでありますから、それの判定とに待ちまして、これは厳格な検査基準があるわけでありまして、こちらで指定した病院に参らせまして、その規定に従う検査をいたした後に判定をいたすことになるわけであります。
今の仰せは、私たち急速にやらなければいけない一つの計画になつておるわけでありまして、汽車あるいは船等と航空機の連絡ができて、初めて交通という意味を成就して来るのじやないかと考えておる次第でありまして、できるだけ早い機会に、それらの関連ができるように、すなわち一枚の切符でどこへでも行けるように、鉄道あるいは船の利用ができるようにはかりたいと存じておる次第であります。仰せの通り急速に、また多方面にわたつてやりたいと考えておるわけであります。
御承知のように航空機はその速度というものが、他の交通機関に比例を見ない交通機関であるのであります。しかしながら都心から飛行場に出る間の使用時間は、相当の時間を要するような現状でありますが、これは道路が改善されればその間の時間も短縮されて、より以上に交通の便、航空の便がはかられるという結果を招来することになるのでありまして、航空庁といたしましても、建設省あるいは各都道府県市に対しまして、できる限り積極的に行動をとつているわけであります。そのうち例をあげますと、御承知のように千歳と札幌間の四十五分にわたる距離、かつまたそれの道路の不備、あるいは冬季間における除雪というような問題につきましては、道庁と十分な打合せをとりかわし中であります。
実は定期航空と不定期航空運送事業というものの区別は、実につけづらいものでありまして、アメリカにおいてもその区別に苦しんでいるような現状でございます。しかしながら今後日本で新しく起る航空につきまして、それの申請というものを審査する段階において、それが不定期であるか定期であるかをきめたいと考えているわけでありますが、不定期と申すのは、例をあげますと貨物あるいは旅客を毎日一定のスケジュールによつて運ばない、たとえば東京、大阪というものに対して日にちが不確実である、あるいは今想定されるのは遊覧用の飛行でありますが、そのほかローカル線として不定期に飛ぶ航空運送事業というものが起るのではないかという想定のもとにつくつているわけでありまして、大体
そうであります。
普通の定期航空をやつている会社も、別に免許を受ければ使用事業もできるわけであります。
その飛行機がその国の特権を侵害するとか、あるいは人民に危險を及ぼすというような特殊の場合であります。
当然できるわけであります。但し無線通信で指令するわけでありますが、着陸しなかつた場合には、飛行機を持つていなければ、これの命令は貫徹しないことになつております。
そうであります。
運輸審議会は大臣の諮問機関でありまして、事業に対する許認可、あるいは料金等に関しまして大臣の諮問に応じて、これらのことをなすことになつているわけであります。どこまでも諮問機関でありまして、決定機関ではありません。
これは運輸審議会の決定を尊重してということになるわけなので、普通慣例としてこういう言葉を使つているらしいのでございます。
さよう御了承願いたいと思います。
航空法案の概要につきまして御説明申上げます。 過日提案理由につきまして御説明いたした次第でありますが、日本国との平和条約第十三条におきまして、我が国は国際民間航空条約の規定を実施すべきことを定めておりますので、この法律案は国際民間航空条約の規定を全面的に取入れますと共に、平和条約発効後の我が国の自主的航空活動に対処し得るための必要な規則を定めたものでありまして、航空行政の基本となるものでございます。以下章を追つて御説明いたします。 第一章総則におきましては、この法律の目的と、この法律一般に通ずる主な用語の定義とを規定してあります。第一条のこの法律の目的は、国際民間航空条約に準拠して、航空機の航行の安全を図るための方法を定め、
この内容は、たとえば新聞社等で、航空機を使用して事業を営むようなものが、この例に当るわけであります。
それは航空機運送事業の方へ入つて、その中の定期運送事業の方に入るわけであります。
具体的に申しますと、新聞社の事業とか、魚群探見とか、写真測量とか、そういうふうな、いわゆる産業的な方面に大部分使われるような事業が、それに適用されると思います。
それがいわゆる有償であり、旅客、貨物を運ぶ場合には、不定期事業の方に入るわけであります。
この問題は、先日大臣からも御説明申し上げた通りでありますが、航空の自主権の確保という問題と外資導入という問題の二面の問題から、この問題は調整をされなければならないわけであります。米国、イギリス、スイスというような例をとつてみましても、航空の自主権の確保という面から、慣例的に三分の一以上もしくは議決権の三分の一以上を占めるものはだめだというように、各国ともなつておるものでありまして、外資導入という面も勘案いたしましたが、一応この三分の一以上はだめだということで、法案を作成いたした次第でありますが、この点につきましては十分御審議をお願いいたしまして、御決定をお願いしたいと思う次第であります。
そういうように御解釈なさつてけつこうだと思います。
製造の年月日は別途出るわけでありまして、この各項としましては製造者名だけでけつこうでないかと思います。