今までの慣例からいつて、これでさしつかえないと思います。
今までの慣例からいつて、これでさしつかえないと思います。
これは大体現在日本国がやつているように、チヤーターするような場合を一応さすと考えております。
もちろんこれは検査その他については一応実施するわけでありますから、その点については懸念はないと思つております。
これはもしもこの会社の検査機構その他が良好であつて、あらためて次の航空機まで検査をする必要がないと認めるような場合には、その検査の一部を省略しようというわけであります。
失礼いたしましたが、一部でありまして、結局こちらから検査基準というものを設定して、その基準通り検査することになるわけですが、ある航空機についてはその一部分だけを検査を省略する、それはそのときどきによつて変化があるのであります。
こうなりました事情につきましては、先日来御説明申し上げた次第でありますが、そこにありまする「工場の従業者であつて政令で定めるもの又は通商産業大臣が運輸大臣に協議して指定する通商産業省の職員に行わせるものとする。」この検査の検査基準と申すものは、運輸省で定めるわけであります。また通産省の検査官はその七項によりまして、指揮監督権は航空庁長官にあるわけでありまして、組織上から申しますと、一応の体裁は成り立つているとも申せるのでありますが、はたして実行の面におきまして、この通り円滑に行くかどうかという点に、まことに懸念があるわけであります。この点、はたして法通り実行がスムーズに行けるかどうかという点につきましては、私といたしましても現在これ
航空庁におきましては、この検査制度につきまして大体の成案を得ているわけでありますが、これは運輸省令として出すわけであります。出す事前に通産省と協議をする必要はないことになつているわけであります。通産省といたしましては、ただいまからそれらのことに従事するのでないかと考えております。
今私ここにこまかいのを持つていませんから御説明することができないのをはなはだ遺憾と存じますが、いずれ近日中にプリントにいたしますから、最近のうちにお渡しできると思います。
実はこの予備品証明という問題は、業者の便益のためにつくつた制度でありまして、たとえば現在定期航空に使つている飛行機そのものの発動機、プロペラというものが故障を起した場合に、その場所で、いわゆる予備品の証明を受けたものがあれば、すぐとりかえて運航ができるわけでありますが、予備品の証明のないものでありますと、その場で一度検査をしてから飛ばさなければいけない。しかも発動機、プロペラその他重要なものにつきましては、検査設備あるいは検査に相当の日にちがかかるために、飛行機の運航上相当の支障を来すというものでありますから、そういうような運航上重要な部分を占めるものにつきましては、あらかじめ検査をしておいてあげようというのがこの制度であります。従
これは飛行機自身にとりつけている予備品でなしに、そういうような故障が起きた場合に交換する品物として、会社の工場にストツクしてある品物がありまして、その品物をあらかじめ検査しておくか、検査しておかないかということは、業者の自由意思にまかしたわけであります。
「外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者」これは大体におきましてICAOに加盟して、ICAOの標準あるいは基準に従つて発行しています資格証書あるいは技倆証明書を持つている場合には、一応そのICAOの基準に従つているという前提のもとに、その試験の全部または一部を行わないことができるということにしてあるわけでありますが、実際上におきましてはその者の所属する国、あるいはそれらの経験というものを参考にしまして、その試験の全部または一部を行うか行わないかということにつきましては、航空庁長官の判定にまかす。従いましてもしその中で、あるいは学科試験を省く、あるいは学科試験のうち、当然必要である気象、あるいはその国の国勢、いわゆる
技能証明以外に、その人間の体格試験というものが一つの大きな項目をなしているわけでありまして、そのために、あとから出て来ますが、特に技能証明の者に限つて体格試験を施し、その体格試験がいい場合において初めて、乗つてもいいという免状を発行して、その免状が出た場合に初めて乗ることになるのであります。
第二十六条の申請資格というところで、それらの経験は十分参照することになつているわけであります。
そのほかに七十二条で、機長の場合には、特にその路線による資格というものを規定してあるわけであります。それらを勘案すると、それで十分でないかというふうに考えております。
航空庁長官がやるのは国有国営になるわけでありますが、それ以外のものと申しますと、県あるいは市、あるいは航空機製造事業者等が飛行場を設置する場合、あるいはそれらの飛行場に航空保安施設を設置するような場合が起きることを想定いたしまして、この項目をつくつたわけであります。
この項目については、ほとんどまれであり、でき得る限り政府としてやつて行く所存でありますが、今申したように飛行場をつくつた場合に、飛行場の中にそういう設置をする場合があるのであります。こういう場合だけ、政令で定めた基準の範囲内また基準に従つたものであれば、これを許可して行きたい、かように考えております。
航空路の指定のおもな基準は、気象条件というのが一つ、あるいは地形条件、これが大部分の要件でありまして、二つの飛行場を結ぶ航空路としましては、直線的にこれを結ぶのが経済的であり、便益であるのでありますが、今申したような気象、地形、その他航空保安施設の設置条件というものとにらみ合しまして、それが迂回し、あるいはまたそこに角度が生じるというようなことが起きるわけでありますが、でき得ることなれば直線を希望するわけであります。
その半面、私用の飛行場、たとえば製造会社というものがつくつた飛行場、あるいは実験研究用につくつた飛行場、これらが私用の飛行場になるわけであります。それ以外におきまして、だれでも、どの飛行機でも離着陸できるいわゆる公共の用に供する飛行場ということになるわけであります。私用以外のものをさして大体公共の飛行場と名づけておるわけであります。
私用の飛行機あるいはその他いかなる飛行機にかかわらず、公共用の飛行場と名称し、あるいは規定した飛行場は、どのような飛行機でも離着陸できることになるわけであります。しかしそのときにおきまして、離着陸料金、要するに五十四条の使用料というものは課税されることになるわけであります。
事実その通りであります。