大部分運輸大臣ということに書きかえることになつております。
大部分運輸大臣ということに書きかえることになつております。
ただいま大部分と申したのは間違いでありまして、「航空庁長官」とあるのは全部「運輸大臣」と書きかえることになるわけであります。
大臣ともよく打合せまして、御回答したいと思います。
アメリカの方におきましては商務省民間航空局、CAAと申しておりますが、CAAで一元的に運航行政並びに製造行政を取扱つておるわけであります。アメリカは民間航空行政について一元的にやつておることは事実であります。次にイギリスの例をとりますと、イギリスは製造だけは供給省、いわゆるサプライ・デパートメントというのがありまして、その方で発注をすることになつていますけれども、それらの検査は民間航空省においてそれを実行しておるのが現実であります。運航行政その他につきましては、すべて民間航空省でそれを取扱つている。従つて製造の部分だけが供給省、いわゆるサプライ・デパートメントの方へ移つておるということであります。カナダは運輸省の中に航空局がありまし
御承知のように耐空証明を最終的に出す過程といたしましては、耐空検査というものが実施されたあかつきにおいて、それが合格した場合に初めて耐空証明を出すごとになつているわけでありますが、耐空検査というものには航空機ができ上るまでの過程、でき上つた後の航空機を検査して初めて耐空証明というものが出せるわけでありますが、このたびのとりきめによりますと、途中の航空機の性能検査というものにつきましては、昨日も御説明申し上げましたように安全性の検査という部面だけ、しかもそれは通産省の工場検査官に依頼して安全検査をやるというとりきめになつているわけでありまして、その点前法案とは少々違つて来た部分であります。
今の御説明はごもつともでございます。さように御解釈願いたいと思います。
さように御解釈なさつてけつこうだと思いますけれども、ただ先ほども申しましたようにその製造過程におきまして、検査は一部通産省の検査官がやるということを御承知の上で御解釈願いたいと思います。
まことに申訳ないのですが、製造過程の方が正しいのでありまして、生産過程ということを全部訂正いたす所存であつたのを漏らしたようなわけであります。
このたびの所管問題におきましていろいろ示されたものによりますと、「(A)当該工場の従業員(運輸、通産両省共同にて行う検査員試験に合格したる者)及び(B)通産省の職員(その任命については運輸大臣に協議することを要する。)に委託して行わしめる。検査は(A)が主としてこれに当り、(B)は極く少数とし極めて緊要なる検査のみをなすこと。」というふうにきめられているわけでありまして、そのきめられた範囲内において法案をつくつたわけであります。
結果は航空庁長官に全責任が及んで来るというふうに考えております。
御指摘の点は多々あるわけで、まことに遺憾に存じておる次第であります。先ほども申しました通りに、ある線できめられたわけでありまして、そのきめられた範囲内におきまして最善を盡すというのが、私の仕事であります。従つてその線に沿いまして、最初につくつた航空法案を一部訂正をいたしまして、現状の航空法案がつくり出されたわけであります。これによつてはたして航空機の安全を航空長官が、あるいは運輸大臣が背負つて行けるかどうかということにつきましては、一昨日申し上げました通りに、このきめられた線につきまして最善の努力を盡す。はたしてその結果がいかになるかは、今のところまだ研究中でありまして、御回答できないのをまことに残念に存ずる次第であります。
趣旨といたしましては、型式証明について通産大臣の意見を聞く必要はないと私は存ずるわけでありますが、ただ航空機生産事業というものに関連して型式を承知し、あるいは航空機製造事業というものを発達さして行く上において、また航空機を製造する前提において、型式の設計図面を承知する必要があるというのが先方の意見であります。そういうように一部必要なものにつきましては、通産大臣の意見を聞くということに法文をつくつたわけであります。
ただいまの御質問によりますと、第十三條の第三項の「前條第四項の規定は、航空庁長官が前項の承認をしようとする場合に準用する。」とあつて、変更のときにも一応意見を聞くことになつております。
航空機従事者の教育につきましては御承知のようにパイロツト、機関士、あるいは整備士の再教育があるわけでありますが、実は二十七年度の予算に航空機乗務員訓練所を設置する計画でありましたが、国家財政上の見地から一応落されたわけでありまして、そのかわりといたしまして二十七年度の予算では、二十名の民間パイロツトをアメリカへ派遣をしまして、教育をするための予算を三千万とつているわけであります。しかしながら御承知のように民間航空会社というものは、講和発効とともにある程度の会社が設立されようとしているわけでありまして、それらに使用される乗務員あるいは整備士、機関士等につきましては、これらではとうていまかないきれないのでありまして、実は現在極東空軍とも
見通しという問題はなかなかむずかしい問題でありますが、実は日本航空の操縦士が、今二名ばかりアメリカの方に訓練に出ております。私の方の職員も四名ばかり、現在アメリカの方へ訓練に同時に出ているわけであります。それらは六月末には帰朝する予定になつています。それらが帰朝いたしましたあかつきには、それらが操縦士については再訓練を始めまして、それによつて次の新しい再訓練された操縦士が生み出されて来ることになるわけでありますが、国際航空を始めるという段階に至りましても、航空機の入手あるいは今のような乗務員の訓練という点から申しまして、日本人の飛行機に日本人が乗つて操縦するということは、ここ一年間くらいはむずかしいのではないかと考えておるわけであり
それは昨年出ました国内航空運送事業会というものに従いまして、要するに契約面ならば日本航空会社、あるいは運航面ならばノースウエスト会社というものが、日本の国内飛行ができ得る唯一の会社でありますが、最近新聞社その他がやつている形式は、日本航空会社あるいはノースウエストがやれない部分をその許可を受けて、どこまでも名目は日本航空会社ができないという名目のもとに、その許可を受けて毎日新聞、読売新聞その他がノースウエスト、またノースウエストができない場合にはノースウエストの承認のもとに他のCATその他と契約をしまして、いわゆるチヤーターの形式で飛行しているわけであります。決して各新聞社が自分の飛行機を持つて、自分が飛行しているわけではないのであ
まことに今のお説の通りでありまして、その点につきましは航空庁としても十分計画的に進めておるわけでありまして、実はその中心を航空協会——もと飛行協会というものがありましたが、航空協会というものを新しく設立いたしまして、それをして各民間団体というものの指導、教育の任に当らせる。それらの任に当らせる中心を航空協会というもので持つて行きたいというわけでありまして、最近航空協会の設立をいたすべく準備を進めている次第であります。政府といたしましては、多面的な各団体に一々それらの援助指導をして行くのは容易なことでないのでありまして、政府が航空協会に一部の援助をいたしまして、航空協会からそれらの諸団体を指導援助して行くというような一つの方針をとつて
その問題につきましては、航空法に関しては、運輸省としまして三月末には全部上程すべく準備を整えていたのでありますが、御承知のように生産事業、生産検査あるいは航空機の生産という問題につきまして、所管問題が出て来たわけでありまして、その所管問題の解決する期間、御承知のように今日まで停滞いたした次第であります。最近政府におきまして一つのボーダー・ラインを引いたわけでありまして、それに従つて航空法の一部を訂正いたしまして、本国会に提出した次第であります。
遅延いたしました原因につきましては、すでに御承知の通りと存ずる次第であります。詳細の原因につきましては、実はまだこの席上では申し上げかねる次第であります。何分運輸省といたしましては、航空の安全という見地から、航空行政の一元化という問題で進んだわけでありますが、一方生産の一元化という面から、これに所管問題が起きて来たわけであります。その間理論的な闘争であれば、理論を盡せばわかる、またわかつたわけでありますが、今度の問題は理論的な問題から少々逸脱して、そこに何かむずかしいものがあつたのではないかと存ずるわけであります。遅れた原因につきましてはさよう御承知願いたいと思います。
まことにお説の通りでありまして、私個人といたしましてもまことに浅学でありまして、またあまりに政党に縁故者がなく、今度の問題につきましてはそういう点において不備な点があつたとも存じますが、私誠心誠意この問題につきましては闘つて来たつもりであります。今後もこの問題につきましては誠心誠意努めて行く所存であります。お説の通り御協力をお願いしたいと存ずる次第であります。