現在国内航空運送事業会というものと航空機の出入国等に関する政令と——これは一部改正いたしましたが、それを九十日間延長をしてあるわけでありまして、これによりまして一部の実施はできると思いますけれども、日本人が飛行機を持ち、日本人が乗るということ、また操縦するということはこの航空法が、発効になるまでは不可能なわけであります。ただ先ほども申しましたように、チャーターの形式によりまして飛行することが一応でき得るのみであります。
現在国内航空運送事業会というものと航空機の出入国等に関する政令と——これは一部改正いたしましたが、それを九十日間延長をしてあるわけでありまして、これによりまして一部の実施はできると思いますけれども、日本人が飛行機を持ち、日本人が乗るということ、また操縦するということはこの航空法が、発効になるまでは不可能なわけであります。ただ先ほども申しましたように、チャーターの形式によりまして飛行することが一応でき得るのみであります。
責任は全部政府にあると存じます。 なお先ほどの御回答のうち一部訂正するものがあります。実は航空機の出入国等に関する政令等の一部改正という問題の中に、航空機等に関する措置に関する件といたしまして一部を訂正したわけでありまして、その中の二條及び三條を改め、航空機の買入れ、使用というものと、研究、実験というものを削除いたしたわけでありまして、航空機の使用は一部できることになつていますけれども、法案通りの規定というものはないわけでありまして、詳細の規定なしに一部の使用はできる、ここに一つの何と申しますか、もやつとしたもので一応間に合わせておるということであります。
安全保障條約あるいは行政協定のものに対しては、この法案が遅れたからといつて別に支障はないのではないかと考えております。
航空法案と航空機製造法案との違いと申すところは、たとえば航空法案におきましては御承知のように検査という面をできる限り削減をして行く、工場の設備あるいは検査官の技術が向上をすれば一部検査を省こうというような方針に基いて、民間側をできるだけ取締つて行くというような面はなるべく削除をして行くものでありますが、その削除をした間を通産省が法的に規制をして行く、かつまたその方は使用制限あるいは譲渡制限というようなものをつけ加えまして、両省の法案をつき合せたときには、最初に問題になつていました検査という面が重なることによつて、業者に迷惑を及ぼすというようなことからこの問題が派生して来たわけでありますが、両法案をつつつき合せますと、結局最初に私たち
航空法案を最初に創定いたしましたときには、航空庁の航空事業あるいはその中には航空機生産あるいは運航の面は、一元的に航空庁で行政をとつて行く考えであつたために、別に法に盛らなくても全体から想定いたしまして、そういう面までも及んで行くという考えであつたし、またそういう面が法として不足であれば、いつでもそれを改変をして行くという前提でつくつていましたから、先ほどから重々申しますような問題が起きたために、ここに航空行政の二元化という大きな問題が出て来たわけでありまして、私どもといたしましても、先ほどから申し上げた通りいささか疑義を感じておるわけであります。
当然航空法案が先に通過して、製造法案があとになれば好都合なのでありますが、政府としてお願い申し上げたいことは、航空機製造法案につきましては、運輸、通産両委員会において連合審査をしていただけれど、まことに幸いだと思う次第であります。 —————————————
大体そのことにつきましては、資本の構成あるいは技術の訓練というものが、おもなる原因をなして発達の過程をたどるとは思いますが、総体的な融資、総体的な努力を続けることによりまして、大体私の見込みでは四年ないし五年後には到達し得るのではないかという観点を持つております
その件につきましては、私自身としてもこの法案によりますと不満足な点が多々あるわけでありますが、これは先ほど大臣からも御説明申し上げましたように、政府として決定された事項に従つて法案をつくり上げたことであります。この決定された以上、この法案によりまして何らかの方法で、その安全性を確保して行きたいと存じてはいますけれども、はたしてそれが行くかどうか、まだ疑心暗鬼なところがあるわけであります。
おつしやる通りであります。
なかなかむずかしい御質問でありまして、はたして私ども改正された航空法によりまして、何とかして日本の航空の水準を高めたいという決心ではいますけれども、先ほどから申し上げる通りに、一部意思に反したものが出て来たわけであります。これらの事情をもう少し十分に検討いたしまして、できる限りの努力と研鑚とによりまして、一日も早く航空を従来の線、あるいは欧米各国の線に到達するべく、努力をしたいと考えている次第であります。
今の御質問でございますが、現在通産省にそれらの方がいられるかどうかということにつきましては、私自身もしかと存じておらないわけでありますが、過日法案の最終的な討議の際に、通産省といたしましてはこの製造事業法を施行するまでには、どうしても十月までかかるというようなことで、施行日は十月ということに、私たち打合せをいたしていたのでありますが、一晩中にそれが変更になりまして、閣議の決定をみた次第であります。おそらく想像するところによりますと、それらの準備はまだできていないのではないかと想像いたします。
一部工業技術庁にはいられるようでありますが、通産省の内部の方にはお見えにならないと思います。
実は法案がきまりましたのは、御承知の通り最近のことでありまして、どれについていかように今後最善の方途を講じて行くかということについて検討中でありまして、いずれ航空庁と通産省との間に十分な打合せをいたしまして、きめられたことにつきまして、最善の策を講じて行きたいと考えているわけでありますが、今具体的にどうということは決定していませんので、申し上げかねるわけであります。
極東空軍としましては、現在の修理箇所は立川が中心でありまして、ただ日常の修理は、各ベースでやつていられると存じますけれども、修理の機数その他につきましては、私何ら存じていない次第であります。
先ほども大臣から御説明申し上げました通りに、日本航空株式会社の飛行機は、その機体、運航その他は、ノースウエストの方の責任にあるので、従つて機体の修理は羽田のノースウエストの修理工場において、修理を完成いたしておる次第であります。日本で修理のできる範囲は機体の修理というくらいでありまして、エンジンのオーバーホールのようなものにつきましては、香港あるいは本国の方へ送り返しているような次第であります
日本航空におきましては、早くノースウエストの手から切り離して、自分の会社として、日本人の手でそれを修理して行くという建前から、自分の航空機を修理するとともに、余力があれば、今後できるであろう他の航空会社の修理をも一手に引受けたいという希望で、最近航空機修理会社というものを設立する段取りになつているわけであります。
この提出法案によりますと、法案決定以後は、航空庁におきましてこれらの検査は当然やることになつているわけであります。あらゆる国内航空機、それがチャーター機であろうが日本の飛行機であろうが、これは適用されるように規定しているわけであります。
国内航空路の増便あるいは延長につきましては、増便については飛行機が手に入れば立ちどころにできるわけでありますが、その延長については、保安施設その他の施設と相並行するわけであります。政府において保安施設の予算が通過し、それが完備しない以上は、延長は不可能なわけであります。国際線というものにつきましては、会社の増資あるいは航空機の購入あるいは操縦士の訓練というものを必要とするわけでありましてここ半年あるいは一年の期間はかかるのじやないかと存じているわけであります。もしここに操縦士をチヤーターするということを考えますれば、半年くらいで実行できるのじやないかとは思いますが、何分にも機体の購入ということが現在相当困難な状況のために、見通しとい
いつ日本で航空機の製造が起るかというお尋ねですが、航空機にもいろいろ種類があるのでありまして、たとえばグライダー、あるいはヘリコプター、あるいは軽飛行機は、今日の段階においても製造でき得る、また製造し始めるという段階にあるわけでありまして、これらに対しましてただちに航空法案の必要性が生じて来ているわけでありますが、その他中型あるいは大型の旅客機につきましては、需要その他の関係から申しても、日本で製造される時期は相当長い将来のことではないかと考えるのであります。
お答えいたします。付属書の中に、それらは全部入つているわけであります