日本銀行券は、先ほど申し上げましたように、必ずしも全部金融機関に還流するものではなくして、一般の金融機関外で動いておる分がございますから、それを除いたものが初めて金融機関の資金として動く。そういう意味におきまして、必ずしも日本銀行券と市中銀行の貸し出しというものには関連が生じないわけでございます。
日本銀行券は、先ほど申し上げましたように、必ずしも全部金融機関に還流するものではなくして、一般の金融機関外で動いておる分がございますから、それを除いたものが初めて金融機関の資金として動く。そういう意味におきまして、必ずしも日本銀行券と市中銀行の貸し出しというものには関連が生じないわけでございます。
ただ、具体的な比率がないということでございますから、もちろん、先ほど申し上げましたように、民間に滞留する以外のものは市中金融機関に入ってくる。それが支払い準備になりまして、その割合を一〇%見るかあるいは二〇%見るかといういろいろな慣行は違うといたしましても、その残りがまた貸し出しに回る、こういうことでございますので、そういう意味においての関連はあるわけでございます。しかし、それは絶対量として不確定要素の市中に滞留する分でございますので、日本銀行券として出た今の七千億というものと市中の貸し出しとはどのくらいの比率になるかということになりますと、結果的にはございます。現在数字としておよそ六兆億円の貸し出しがあるわけでございますから、日本
本年一月の実数がございますから申し上げますと、全国銀行勘定におきまして、いわゆる現金勘定といたして経理いたしておりますものが、九千六百十六億でございます。しかし、この中には、先ほど局長の申し上げました小切手、手形というのが入っております。その小切手、手形が八千七百九十五億ございます。そういたしますと、その差が八百億くらいという数字になるかと思います。これがほんとうの意味の現金通貨でございます。
その通りでございます。
最初の問題でございますが、現金が非常に少いということをもって今の預金の支払いに事欠くかという問題でございますけれども、これは若干ほかの要素がございますので、あわせて考える必要があると思います。それは、預金の支払い準備といたしましては、たとえば小切手、手形というようなものを特に粉飾的に銀行が持つということは、厳に戒めておりますし、減らすようにしておりますけれども、普通の取引の常則といたしましては、本日入りました手形は翌日の手形交換に回るわけでございまして、すぐに現金化し得る状態になっておるわけでございます。それから、そのほかに日本銀行預け金というのようなものもございます。これを次第にふやすという指導方針であるわけでございますけれども、
減税預金は昨年四月から実行いたしたわけでございまするが、ただいまもお話がございましたように、実績があまりよくないということでございます。これは今度の確定申告を待つということじゃなしに、非常に関心を持っておりました関係上、毎月実績を報告いたさせまして、その報告の結果によりますと、当初千七百八十三億の達成を見込んでおりましたのが、四月から十二月までにおきまして百九億五千万という実績が出ておるわけであります。当初の見込みに対しまして六・一四%という非常に率が低いということでございますので、これを今後本年の十二月まで継続いたしましても、そう多くは望めないのではないか、こういう過去の実績を見て予測を立てた次第でございます。そのうちにおきまして
政府機関関係の金利につきましては、来年度早々より、中小企業関係の金利につきまして引き下げを行う。一つは中小企業金融公庫と国民金融公庫で、ございまして、現在年利九分六厘でございますが、これを大体において九分三厘に下げる予定でございます。それから商工中金の金利でございますが、現在平均におきまして大体九分九厘ちょっとという金利でございますが、それを九分六厘台に下げるということになっております。
先般日本銀行の公定歩合の引き下げを行いまして、日歩一厘方下げたわけでございます。それまでに、金融引締め時代の金利に比較いたしまして、公定歩合日歩三厘方下っておりましたので、今回の分を合せまして四厘下る、こういうような状況でございます。それに伴いまして、市中の金利も逐次低下いたしてきておるわけでございますが、ただいまの市中金利の状況は、金融の引締めを実行いたしました当時の水準とほぼ同様、つまり昭和三十二年の二月程度の水準になっております。三十二年の二月から次第に金融が逼迫いたしまして、大体日歩一厘方上っておったのでございますが、公定歩合の引き上げ等もありまして、逐次また低下いたしまして、それが三十二年の二月のところまで下っております。
日歩三銭は一割九厘五毛でございます。一割一分にちょっと足らずという……。
駐留軍離職者の金融の対策といたしましては、三十二年の秋ごろより問題になっておりまして、法律ができましたので、大蔵省といたしまして各中小国庫、国民公庫あるいは商中に対しまして通牒による指導を実行いたしておるわけでございます。その際、離職者側の御要望としては、政府機関に対しまして特別のワクを作ってほしいという御要望があったわけでございますが、当時からの見通しといたしまして、各公庫及び商中の資金繰りの面から特に制約はないという判断をもって、別ワクを設けることなしに現在まで至っておるわけでございます。実情から申しましても離職者の御要望は相当あるわけでございまして、現在、政府機関に出しております金額は、大体制度が始まりまして以来六千万程度にな
別ワクを作りますかどうかという問題は、政府の機関でございましても、やはり金融ベースという問題がございますので、たとえば五億の別ワクを作ったからといって、金融ベースに乗らない方にそのワク内で随時貸し出すというわけにはいかないと思います。これが基本的な考え方でございまして、現にかりにお申し込みの全願を貸したといたしまして、それが五億をこえるというようなことでありまして、金がないためにお断わりしておるという事態がございますれば、五億を作るという意味はあるかと思います。しかし、現にお申し込みの件数全部を集計いたしましても五億にもならない。しかも、それは一件々々金融べースに乗るものにつきまして、極力努力してお貸ししておる状況でございますので、
先ほども申し上げましたように、現在信用保証協会の制度はございまして、今お話のございましたような気持が県にございますれば、そっくりそのまま活用できるわけでございまして、われわれといたしましては特に手を打つ必要はない。県知事さんの方で、現に埼玉県にも保証協会がございますので、そこに何十万あるいは何千万入れていただきますれば、信用保証協会としては非常に幸いするのではあるまいか。そうなりますれば、その保証能力を活用いたしまして、国民公庫が貸し出す。そうすれば今仰せの通りの制度ができるわけでございます。われわれとしては、そういうことがもし可能でございましたら、各県の財政の事情もございますけれども、大いに歓迎もいたしますし、積極的にやっていただ
信用保証協会はまさに仰せの通りの制度でございまして、たとえば信用保証協会の資金が一億ございますれば、それの十倍ないし十五倍の保証能力を持って、そういうような運用をいたしております。従いまして、かりに県におかれまして信用保証協会に御出資になる、こういうときには、出資者としてこういう条件で一つやってくれということを保証協会におっしゃればいいと思うわけでございます。特に政府が関与するということでなしに、信用保証協会の制度といたしまして、十分に制度が開かれておる。県としてそれを御活用になるかどうか、それだけの問題だと考えます。
四千億ちょっとこえておると思います。
一厘を年歩に換算いたしますと〇・三六五%でございますので、これを掛けますと、大体十億見当かと思います。これは年間であります。
仰せの通りでございます。
日本銀行の公定歩合が先月の末一厘方引き下げられ、市中金利につきましても、ただいまお話のございましたように標準金利が一厘下りまして、一銭九厘ということになっておるわけでございます。標準金利の制度は、今般の金利引き下げに関連して初めて採用した制度でございます。標準金利の考えと申しますと、公定歩合の上げ下げにスライドして標準金利を上げ下げする、その標準金利の上り下りに応じて一般の金利水準がまた上り下りする、こういうことをねらっておるわけでございます。従いまして今般標準金利を設定し、それが従来の基準に比べて一厘下っておるということは、一般の市中金利の水準が逐次下っていくことを意味するものでございまして、ただいま御質問のございましたように、単
中小金融の問題は非常に重要な問題でございますので、金融の立場から重要な関心を持ちましていろいろな対策を講じておるわけでございます。一つは、政府機関の資産の充実でございまして、今般中小企業金融公庫あるいは国民金融公庫、商工中金等に対しまして、それぞれ政府資金を増額し投入いたしておるということがございます。第二といたしては、信用度の低い企業はとかく金が借りにくい。もちろん中小企業は信用度が低いということではございません。先ほど弱小というお話がございましたが、弱大もございます。強小もある、こういうことでございまして、信用度の低い企業につきましては、とかく全体として金が借りにくい。そういう中でも大きくて弱いというのはやはりそれぞれ特殊の原因
現在、金融債を発行いたしております金融機関といたしましては日本興業銀行、それから日本長期信用銀行、それから日本不動産銀行、それから今の商工中金、農林中金、こういうことになっております。それで今度御提案申し上げました応募者または買い入れをしようとする者からの預金の受け入れにつきましては、一般の銀行におきまして、一般の興業銀行、長期信用銀行におきましても認めている制度でございまして、これは現に、たとえば金融債を発行しようとする、しかし四、五日先になる、しかし、それは確かに買うつもりだ、こういうような人からは、金融債と同じ金利でもって、その債券に応募するための特約預金を取るということを認めておるわけでございますが、現在商工中金には、その制
今回、改正いたそうといたしております点は、貸付債権の保全という目的のために、構成員以外から預金がとれる、こういうことでございます。目的が債権保全ということに限定されておりまするので、一般的に預金業務の範囲を拡げて、他の中小金融機関と競合するということはないものだと考えております。相互銀行、信用金庫の方面で、この改正案について危惧を抱かれておると思われまするのは、これが、むしろ商工中金の預金業務を拡張する目的を持っておると、こういうようにお考えになっておるからだろうと思うのでありまして、この制度の趣旨といたしまして、これは単に債権保全の目的に直結すると、そちらの方に目的があって、預金を多く集めるのが目的ではないのだということをはっきり