朝鮮の方に対する国民金融公庫からの融資の件は、相当以前からの懸案になっているわけでございまして、実態からいたしますれば、わが国内地に長らく居住されておられる方は、本来の日本人と同じように生業を営んでおられ、わが国の産業にいろいろ御寄与いただいているわけであります。特に政府機関の金融部面において区別すべき実態上の趣旨はないのだというお話でございまして、私どもといたしましても、そういうように感じている次第でございます。本来国籍を同じくいたしておられまして、不幸な事件のために国籍が異なって参ったということでございますので、政府の立場としましても、何らかの措置を講じたいということは考えている次第でございます。ただ金融公庫法の条文によりまする
