只今具体的なお話がございましたが、先ほど申上げましたような一般原則に照らしまして違法かどうかということを判断するには、相当検査をしてみるたり、中に立入つてみないと最終的な判断はできないと思いますが、原則は株式の配当の恰好で事実上、手続上やつて実体もそういうものであるか、或いは形式は株式になつておるけれども、それは単なる仮装であつて、実質は預金であるかという最後の断定を下さざるを得ないと思います。それで先般来貸金業者でそういうあいまいな恰好をとつておりますものが、よく大蔵省の認可とか大蔵省公認という看板を掲げましていろいろな広告をしておりましたが、貸金業者は大蔵省で免許も認可もいたしておるものではございません。具体的には財務局に届出を
