第二条におきまして、予算の定めるところにより保証契約をすることができると書いてあります。この今のお尋ねは、その予算に盛られておる内容かと存じますが、先ほど御説明申上げましたように、只今提出中の本予算におきまして予算総則九条におきましては、こういう関係の保証につきまして電源開発促進法に基く電源開発会社と、この法律に基きまして日本開発銀行が外資の借入れをやるにつきまして、政府が保証契約をする金額につきましては、元本五百八十八億、利子及び手数料の債務については四百八十八億、こういうふうになつております。この計算の基礎は二十五年賦で借りる、こういうことでありまして、差当り年五分という計算になつております。二十五年で年五分の計算になつておりま
