信託会社自体が仮にまあ破産いたします、こういうような場合になりますれば、これはやはり一つの私企業でございますので、一般の破産法の原理によつて処理されるより仕方がない。そういたしますと、この補填契約自体は一つの保証債務でございますので、やはり一般の破産債権として処理される。特別な優先権はないと考えております。
信託会社自体が仮にまあ破産いたします、こういうような場合になりますれば、これはやはり一つの私企業でございますので、一般の破産法の原理によつて処理されるより仕方がない。そういたしますと、この補填契約自体は一つの保証債務でございますので、やはり一般の破産債権として処理される。特別な優先権はないと考えております。
これはいわゆる信託でございますので、社債の性質を持つております金融債とは、要するに信託であるか社債であるかという点において違うわけでございます。その根本は、若し貸倒れ、これに基きます貸倒でもできました場合には、社債でございますと全会社の財産を以てこれを拂つて行く、それに対しまして信託の関係では、その個々の貸付とリンクいたしまして、その貸付の期限に応じて分配して行く、その点が本質的に違うところだと考えます。それから具体的に当事者の側から申しますと、この貸付信託では、融資の対象が或る意味で限定されております。先ほどのお尋ねのいわゆる信託の目的というものが限定されておりますのに対しまして例えば金融債でございますれば、それによつて得た資金は
信託の制度といたしましては、この信託財産を運用いたしまして收益を挙げますその收益の中から、約定の信託報酬を信託会社が差引きまして、その残りは一切受益者に分配するというのが信託の制度でございますので、勿論非常に有利に運用されましたならば、その配当は非常に高い、それがその運用がうまく行かなければ配当は少い、こういうことになるわけでございまして、いい場合も悪い場合もそのまま反映するというのが信託の制度でございます。
この制度によりまして貸付けを受けます会社の側からいたしますれば、それは貸付を受けることになるわけでございます。そういたしますと、その場合には貸付契約におきまして利子率の約定もございましようから、それは産業の側から考えますと、普通の金を借りるのとちつとも違わないわけでございまして、電力の開発、造船その他如何なる産業でもこの金は廻し得る建前になるわけであります。
これは先日御説明申上げましたのは、現在の信託会社は全部信託銀行という恰好になつておりまして、本来企業の性格といたしましては銀行でございます。それが信託業務を兼営するという恰好になつておるわけでございまして、従来から引続きやはり信託業務は実行いたしておるわけでございます。それに対しましてこの貸付信託法は、その信託の一つの新らしい形式としてこの制度を立てようというわけでございますので、信託の制度を一度壊して又新たに別の恰好で起したという意味ではなくして、前から続いております信託制度に新らしい形の制度を加える、こういうように御了解願いたいと存じます。
この制度の一つの狙いは、信託の制度に有価証券コールを入れたことでございまして、従来の信託制度におきましては、受益者は証書を持つておるだけでございます。それに対しましてここの制度におきます受益者は、受益権が有価証券に化体される、有価証劵の恰好になつておる、そういう意味におきまして一般に流通し得る、それだけ消化が容易でございまして、金がたくさん集まる、こういうことになるわけでございます。なおこの制度といたしまして、その受益証劵を無記名とすることによりまして、ほかの無記名と同様の税法上の特権を與えることによりまして、なお一般の資金吸收の一助にいたしたい。この制度がなくてもほかにいろいろ手はあるわけでございますが、この新らしい制度を一つ加え
有価証券の恰好によりまして資金蓄積に一層の便益を與えたいということでございまして、目的は飽くまで資金蓄積にあるわけでございます。
只今考えておりますところでは、信託銀行の窓口を通じまして取りあえず消化させたいと考えております。ただ法律的に申しますと、これは有価証券でございまして、証券取引法によつて、取引所においても売買できますし、一般の証券業者も扱い得るものでございます。将来どんどん消化ができる。従つてその窓口ももつと一層多いほうがいい、こういうようになりますれば、又証券業者にも頼んで消化してもらう、こういうことがあり得ると思うのでございますが、差当りは取りあえず信託銀行の窓口を通じて満化いたしたいという方針であります。
大体におきまして一般の金銭信託及び一般に合同運用の金銭信託といつておりますもの、それより若干利廻りがよくなる程度かと考えておりますが、具体的に申しますと、現在の合同運用の金銭信託におきまして、年六分でございます。二年で七分、五年で九分ということになつておりますが、この制度によりますと一年で大体七分一、二厘から五年で九分一、二厘のところ、そういうところにおきまして、実績によりまして配当するというふうに一応の計算を立てております。
日本の信託の制度は、大体発達の径路からいたしまして英米の恰好と相当に違つております。英米では御存じのように普通の財産の信託ということから始まりまして、金銭の信託ということは非常に少いわけでございます。そうしてございます場合でも、主として合同ではなくして個々の運用を図つておる、これが本来信託の制度として発達して来た形でございます。ところが日本におきましてはそういう財産もそうたくさんない。而も最初発達いたしましたときに、合同運用の金銭信託というものが主流をなしまして、それが実質的には預金と同じような性格を持つておるものでございますので、英米の信託というものとはそもそもの発足の当初から恰好が変つておるわけでございます。最近アメリカあたりの
信託の考えからいたしますと、或る人が財産を持つている、それを運用したい、併し自分ではそれをどこがいいか、或いはどこが安全であるかというようなことについて十分な知識とか経験とかに乏しい、そういうような場合に、或る特定の信頼し得る人を発見いたしまして、その人に財産を管理してもらう、而もそれを運用するというのがそもそもの信託のできた恰好でございます。従いましてただ委託者の財産を現に持つておる人の立場からいたしますと、自由に運用してくれというようなことは比較的稀なものでございまして、この持つておる金は例えば証券に投資して欲しいとか、或いはこれは何かの貸付に廻して利殖して欲しいとか、そういういろいろ指図権を持つておるわけでございます。この貸付
今の問題は二つの面がございまして、信託の運用として、例えば某々会社に貸しておる。その貸出先の会社が悪くなりまして貸付金が取れなくなつたという場合には、直接委託者であり、受益者である個人のほうにそのまま反映するわけでございます。若し仮にその貸出先の某々合本社が非常に健全であつて、その貸付金も完全に返つて来る、こういう場合に、そういう状態の下におきまして、仮に信託会社が破産する、こういうようなことになりますと、信託の法理から申しますれば、その最初の預つた財産は信託財産でございまして、破産いたしました信託会社の財産は固有財産ということになつて、完全に別経理ということになつております。従つて信託会社の破産の効力は全然信託会社には及ばない。従
その通りでございます。
そういう監督をいたしますために信託業法が特にこしらえてございまして、検査をし、或いは報告を取り、あらゆる監督の手段を講じておるわけであります。で、大蔵省といたしましても、銀行局の中に検査部がございまして、必ず年に一回とか、二年に一回とか現地に臨みまして一切の帳簿書類を検査いたしまして、そういう不正なことが行われないように厳重に監督いたしておるわけでございます。その監督の諸法規が信託業法になつたわけであります。
現在の法制におきましては、例えば監督官庁において業務の管理をするとか、そういうような法制はございません。併し大体のこういう銀行とか、或いは信託銀行に対する行政指導の方針と申しますのは、そういう破産というような状態に陷らないように、要するに予防制度をやつておる、こういうのが行政府でございまして、現に信託業法が実行になりましたのが大正十一年でございますが、それからすでに三十年以上もたつておりますけれども、一つの信託会社の破産もないわけでございます。それから銀行につきましても昭和二年に現在の銀行法ができましてから二十五年たつておりますが、一行の破産もございませんし、預金者に迷惑をかけた事例はない。そういう意味におきまして、破産の場合にどう
これは一般の委託者なり、受益者の保護という観点から考えられる問題でございますが、具体的に法制的に申上げますと、監督官庁で管理するというようなことはございませんが、現実の問題といたしますれば、これは株式会社でございますので、株主がいろいろなことを考えて善処するだろうと思いますし、行政的にはそういうふしだらが起きないように善処いたしたい。それから場合によりましては、委託者のかたの中から代表者で、而も知識経験のあるかたを推戴されまして、そこの重役として入れて万全の運用を期する、そういう事態もあり得るかと思いますが、それらはいずれも法制的問題ではなくして、具体的な問題として考えるべきことかと思います。
この制度の一つの狙いは、やはりいわば今の段階における緊要産業と結び付けることにおきまして投資家の関心の強い産業に金を流す、そのために償還を容易にするという狙いを一つ持つておるわけでございまして、そのほか純粋の資金蓄積という面にあるわけでございますが、そういう狙いがあるわけでございまして、具体的に緊要な産業といたしましてはどの範囲かということは、そのときどきの情勢によつて変るべきものだと存じておりますが、現在のところ開発銀行で緊要産業というものの一つのリストを持つておりますので、その範囲のところで考えて行きたいというのが今の考えであります。
補足いたします。これは有価証券であるという意味におきまして、無記名の公社債と同様に二〇%の源泉課税がございまして、それに申告課税があるわけでありますが、併しその申告の段階におきまして無記名であるという点において、無記名預金と同じように現実の問題があるわけであります。それから金銭信託であるという点におきまして、これは一般の源泉選択制度も併せてとり得るわけであります。
私表を正式に見ておりませんが、若しそれだけしか書いていないといたしますれば、これは両方やり得るわけであります。
ただいま御提案申し上げております貸付信託の制度といたしましては、特に元本に損失を生じた場合に補填をする契約をいたしました場合に限りまして、特別預金の積立てを要求しておるわけであります。現在の信託業法におきましては、元本の損失補填の契約のほか、利息補足の契約もできることになつております。この新しい制度におきましては、少くとも元本の補填のみに限りたい。これは制度として元本の補填は認めるという建前でございます。しかし実際の運用といたしましては、先ほど御指摘もございましたように、一般の預金と信託の性格を逐次明瞭にいたしまして、分化さすということが趣旨でございますので、とりあえず第一回に発行する分といたしましては、この元本の損失補填の契約をつ