ただいま予定いたしておりますところでは、この条項によつて補填契約をするということでなしに、やらせて参りたいと存じております。それから先ほどのお尋ねの、現在指定単におきまして、補填契約のあるものについて、こういう準備金を置かすかどうかという問題でございますが、現実に一般の預金と認められるもの、つまり自己の責任におきまして損失をかぶるおそれのあるものについては、今後の運用といたしまして、何らかの措置を講ずる必要があろうかと考えております。
ただいま予定いたしておりますところでは、この条項によつて補填契約をするということでなしに、やらせて参りたいと存じております。それから先ほどのお尋ねの、現在指定単におきまして、補填契約のあるものについて、こういう準備金を置かすかどうかという問題でございますが、現実に一般の預金と認められるもの、つまり自己の責任におきまして損失をかぶるおそれのあるものについては、今後の運用といたしまして、何らかの措置を講ずる必要があろうかと考えております。
現在いわゆる信託会社といつておりますのは、正確に申しますと普通銀行でございまして、それが信託業務を兼営しておるという建前になつております。従いまして、銀行であるという面から、銀行法による検査及び報告を徴する、こういう権限がございますし、信託業務を兼営しております建前から、信託業法におきまして、やはり同じく検査及び報告を徴する権限を持つております。現在銀行局において実行いたしております鉱行検査におきましても、この指定単の問題を十分に頭に置きまして、常に濫用に流れないように、金利の体系を乱さないように注意しながら、検査を実行いたしておる次第であります。
現在の制度といたしましては、具体的に個々の貸出しについて監督官庁が指示をする権限はございません。しからば行政指導としてどこへ貸せということを言うことが、適当であるかどうかという問題でございますが、現在の銀行の形態といたしましては、一つの私企業の形態をとつておりますので、行政官庁が個々的な融資につきまして指導いたしました結果、かりに損失が生ずるということになりました場合に、はたして責任はどこに帰属するかということになりますと、やはり最終的には銀行がかぶらざるを得ない、そういう建前のもとにおきまして、個々的な融資について行政官庁で指導するということは、適当でないと考えております。
この第二号にございます有価証券の応募その他の方法による取得と申しますのは、これをわけて申し上げますと、応募がその一つであります。それから買入れがその一つであります。それから先ほどお尋ねのございました引受がその一つでございまして、この三つを含んでおるという趣旨でございます。ただ引受という言葉につきましては、いわゆるアンダーライテイングと申しております本来の証券引受業者のやる引受と、一般に社債の総額引受という意味の引受、サブスクリプシヨンというものと、この一つの種類のものがあるわけであります。従いましてここに意味します引受は、サブスクリプシヨンはいいのだけれども、アンダーライティングはやらないという意味でございまして、これは証券取引法の
ここにございます株式の引受という言葉をそのまま適用いたしますと、いかなる種類の株式も引受できるわけでございます。ただ現実の問題といたしましては、現在独占禁止法がございまして、金融機関は、他の事業会社の株式は株式総数の百分の五を越えて取得してはならないという制限がございます。従いまして、この総額引受というように、全株式を引受けるということは、独占禁止法の建前から実行できないという制約がございますがりに非常にまれな場合を考えてみますと、増資をいたします場合に、増資分が全体の総株数の百分の五以内であるというきわめて僅少な場合に、引受をするということはあるいは可能かと思うのでございますが、こういうことは怒涛的に申しまして、実際上の意味がござ
この第二号を業務として掲げました理由は、この第一号の業務がいわゆる長期の融資の形における事業金融でございますので、それに関連のある範囲におきまして、広い意味の証券業務を附加してやらしたい、こういう銀行の性格から出ておるわけでございます。現実の問題といたしましても、かりにこの銀行から某会社に貸金のかつこうで令が出ておる、それをその会社が社債を発行するという場合におきまして、わざわざ証券会社の手を通じてこれを取得しなくちやならぬかということになりますと、これは直接接触のある会社とこの銀行との話し合いで、それを社債化するという方が便利ではなかろうか、そいう意味におきまして、この銀行と社債を発行する事業会社、これの直接の接触を許すというのが
この売出しの目的を有すかどうかという認定の問題でございますが、きわめて明瞭な場合におきましては、直接発行いたします、会社とこの銀行との契約書に記載するのが通常でございます。たいていの場合、かりに売出しの目的を持つて実行いたします、いわゆるアンダーラィティングの意味の引受の場合におきましては、こういう条件で引受けて、それをどういう条件で売り出すのだということまで、契約書に書くのが通常でございまして、それによつて、もし記載がございます。ならば、当然売出しの目的を持つているものとみなされる。それではそういう具体的な記載がない場合に、どういうように判定するかというのでございますが、もしも社債とか株式を引受けまして、その銀行がみずから直接に一
証券、社債の発行の場合に引受手数料を証券業者並にとる、それがいわゆる売出しの目的を持つておるものと推定する根拠になるかどうかというお尋ねかと存ずるのでありますが、現在証券業者が社債を引受けます場合には、百円につきまして二円七十銭の引受手数料をとつておるわけであります。もしこの長期信用銀行が総額引受をやる、そうしてそれをそのまま持つておるというようなことを考えますれば、必ずしもその手数料は、現在証券業者がとつております手数料と同額である必要はないわけであります。これはお話の通りでございまして、ただ必ずしも、これは同額であれば、逆に売出し目的を持つておるかということになりますと、実際の場合といたしまして、かりに証券業者は売出しの目的で二
この売出しの行為をかりにやりました場合に、この法律の違反か、あるいは証券取引法の違反かと申しますと、これは全部証券取引法の違反でございます。この第六条の規定は、この銀行としてやり得る範囲の業務をきめただけでございまして、たとえばほかの例を申し上げますと、第六条の第三項の規定でございます。これは担保附社債信託法によつて、担保付社債に関する信託業を営むことができると、こう書いてございますが、法律的に申しますと、ここの第一項があるだけでは、長期信用銀行はこの担保付社債に関する信託業は営むことができないわけでございまして、別に担保附社債信託法によりまして、大蔵大臣の認可を得る必要がある、そういうようなことでございます。同じく第六条の二号の問
先ほどお答えいたしました通り、そういう解釈につきましては、全部証券取引法の解釈にまつべきものであろうと思います。たとえば社債を常時買いまして、常時売るというようなことになりますと、これは有価証券の売買ということでございまして、当然証券業になりますし、銀行に対しては禁ぜられておるわけであります。従いまして、しからばどの程度ひんぱんにやれば証券業になるかということは、三回ならばいいんだが四回ならばいけないということも、今の段階では言いがたいわけでございまして、これは一般の社会通念によるほかはないと存じます。そういう意味におきまして、証券取引法の解釈といたしまして、実際面は証券取引委員会及び銀行局において、適宜監督指導する必要があると存じ
ただいまのお尋ねにつきましては、二つの面があると思います。一つは売出しに関する問題でございまして、売出しは先ほどお尋ねのように、均一条件で不特定多数の人に売るということでございますので、たとえば個々的に地方銀行に売る、あるいは証券業者に売るというような場合には、いわゆるこの法律で申します、売出しには該当いたしません。従いまして、もし個々的に地方銀行に売るなり、証券業者に売るという行為がございましたならば、いわゆる売付でございますが、これが反復たび重なりまして、証券業になるかどうか、この判断は証券取引法でやるべきものだと思います。ただ不特定多数の人に均一の条件で売るという行為が、もしこの銀行側にありましたならば、第六条の二号の但書によ
この法律で「売出の目的でする場合を除く」とあります場合と、現実にいわゆるアンダーライテイングという意味で引受けたような場合とは、意味が違うのでございまして、たとえばここに売出しの目的でする場合を除くと申しておりますのは、アンダーライテイングということではなくしても、自分で一度引受をやりまして、それを売出をしようという主観的な意図があとから解釈できれば、この法律に触れるわけでございます。それから証券取引法で禁じておりますのは、いわゆるアンダーライテイングでございますが、当然契約の文言なりその他によりまして引受けてすぐ売つてしまう、こういう行為その他の行為がある場合には、直接証券取引法に触れるわけでございまして、将来かりに売り出すという
現在信託銀行と申しておりますのは、先ほど御説明申し上げました通り、銀行でございまして信託業務を兼営しておるかつこうのものでございます。しかし経理の面から申しますと、兼営と申しましても、信託財産と国有財産というものは全然別個になつておりまして、信託契約に基いて入りました金銭は、全信託財産として運用されるわけでございます。従つてその間に、本来の銀行業務をやつております固有財産との関係には、判然と区別があるわけでございます。従いまして、かりに銀行業務において、こういう不吉なことは全然ないと思いますが、かりに銀行業務の方でうまく行かないということになつて、破産ということになりましても、信託関係におきましては、これは全然無きずにおいて残るわけ
この長期信用銀行法の附則によりまして、入るということになつております。
いわゆる投資信託と言つております証券投資信託と、ここで提案申上げております貸付信託の大体の違うところを御説明申上げますと、一つは、証券投資信託のほうは信託関係であることは同一でございますけれども、その運用の対象が有価証券であるか或いは貸付であるかという点が根本的な違いでございます。従つて法律の名称といたしましてもこれは貸付信託でありまして、あちらの法律が証券投資信託となつておるゆえんでございます。ただ委託者及び受託者の関係におきましては、証券投資信託は証券会社が委託者でございまして、同じく受託者は信託会社でございますが、その受益権は原始的には証券会社に帰属するわけでございまして、その帰属する受益権を分割して一般大衆に分けるというのが
現在ございます合同運用の金銭信託は、金銭信託一本で信託会社が運用いたしておるわけでございまして、それを一般委託者に、委託者兼受益者、或いは受益者の別個の場合もございますが、受益者に分配する仕組になつております。うりの貸付信託におきましては、やはり単数でなく複数の人の信託財産が合同して運用されるという点は同一でございますが、その一つのグループというものが、この一つの信託約款を基準として形成される。で、一つの信託約款に基いて募集されたこの貸付信託は一つのグループとして運用される。ほかのグループ及びほかの信託財産と全然別個である。その点が違つておるわけであります。
投資信託の場合は、運用の対象が有価証券に限定されておる点が特色です。貸付信託は有価証券の運用をすることは原則としてできないわけでございまして、主として貸付又は手形割引の方法によつて運用する、これは条文で申上げますと第十二条と第十三条でございます。で、ほかの方法によつて運用してはならないのが原則でございまして、ただ一時の余裕金が生じました場合には適宜コールに出すなり、一般の預金として運用する。又は国債その他の有価証券に運用する、ここが違います。
一般の金融信託におきましては、運用は自由でございまして、有価証券を買つても、貸付に廻しても、いわゆる一般に財産の運用形態と言われておりますものは一般に認められておるわけでございます。この貸付信託は貸付と手形の割引に限定されておる、その点が違つております。
この第三条によりますと、この貸付信託を始めようといたします場合には、大蔵大臣の承認を受ける必要があることになつています。その場合の記載事項を第二項に掲げてあるわけでございますが、その中の信託の目的というところでどの産業、どの方面に運用するということを具体的に書くわけでございまして、同じ貸付と申しましても、この信託約款において限定されるわけでございます。石炭であるとか或いは電力であるとか、或いは鉄鋼であるとか、そういうふうなことを信託約款に書きまして、その範囲において運用する、こういうふうになつております。
どの程度までこの貸付に政府が関与するかということに関係すると思いますが、この信託の目的におきましては特定のA会社とか、B会社とかというふうにきめるわけではございませんので、一般的に業種で以てきめたい。そういたしますと、その範囲で運用対象を信託会社のほうで見付けるわけでございます。勿論資金の統制という言葉が適当であるかどうかわかりませんが、この申請の中に、仮に料理屋に貸付けるのだというようなことは書いてございましても、それはまあ認めない、そういう意味におきましては、或る意味においては資金の流れというものを規正することになるかもわかりませんが、それは或る意味におきましてはこの受益証券を買う人が納得して買うわけでありまして、決して政府が集