具体的に経過を追つて御説明申上げますと、先ず第一に信託会社といたしましては第三條に基きまして信託約款を作りまして大蔵大臣の承認を受けるわけでございます。その信託約款の記載事項は形式的にこの第二項に出ておるわけでございますが、これだけでは実際は中味がわからないのでございまして、具体的に例えば今回何億の金銭貸付信託を募集する金額を書くわけでございます。そういたしまして、この集めた金をどの事業に廻すということを書くわけでございますが、その事業の範囲として考えておりますのは、第一條にございますように「資源の開発その他緊要な産業に対する長期資金」こういうふうに限定してございますので、目下考えられておりますのは電源でございますとか、或いは造船の
