この十三條の但書におきまして、信託契約の取扱期間中における信託財産、それから信託財産の運用上生じた余裕金はこの限りでないというふうに外してございますのも、今申上げました気持と同じでございます。この但書によりますと、場合によつては一定期間国債を持つておつてもいいということになるかと思います。或いは社債を買つておつてもいい、併し大体の趣旨といたしまして、一つの電力なら電力ということが主になるわけであります。ただ資金はきちんと、今日は入つたから今日は全部出せるというようなものでもございませんので、その程度のゆとりがなければ実際に運用できない、これだけの意味でございます。
