この点は法律の規定がございまして、第二十条に「公庫は、毎事業年度において当該事業年度の予算の添付書類に定める計画に適合するように、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、これを大蔵大臣に提出し、」云々と、こういうようにあるわけでございます。そういう意味で、予算の種算の基礎としては国会に御説明申し上げておりますから、普通貸付、小口貸付、恩給担保貸付、あるいは被買収者に対する貸付二十億というようなものは、国会の御審議を経てきまるわけでございます。そういう意味で、それと非常に違った決議をしてやっていくということは法の趣旨ではございません。しかし、この趣旨に適合するようにやるわけでございますから、たとえば農地被買収者に対する二十億という予
