今般の考え、被買収者に対する貸付が特別のものでございまするので、一般貸付は国民金融公庫の基準金利がございます。非常特別なものでございますから、やはり一般の貸付は現在の九分で実行いたしまして、今回の措置に限り六分五厘にするというのが適当ではないかと考えます。
今般の考え、被買収者に対する貸付が特別のものでございまするので、一般貸付は国民金融公庫の基準金利がございます。非常特別なものでございますから、やはり一般の貸付は現在の九分で実行いたしまして、今回の措置に限り六分五厘にするというのが適当ではないかと考えます。
更生資金貸付は生活困窮者という条件がついておりますから、そちらに該当される方につきましては、更生資金貸付の道は別途開かれておるわけでございます。しかし、この制度の限度は五万円でございまして、これについては限度を上げたらどうかという意見も一部にはございます。ただ、この制度自体につきまして、昨日国民金融公庫総裁からお話もございましたように、この制度自体が引揚者あるいは戦災者というような方を対象といたしまして制度が発足したといういきさつもございますし、別途厚生省の世帯更生資金貸付という制度がその後発足いたしまして、これが逐次制度として確立して参っておりますので、いずれかといえばそちらの新しい制度に乗り移っていくほうが適当ではあるまいか、そ
国民金融公庫のやっております仕事と公益質屋の仕事とは、面が若干違っておるのではないかとわれわれは金融的には考えます。それは国民金融公庫の事業といたしましては、消費資金を貸付しないという大原則がございます。質屋さんは、御存じのように、そのときの生活資金その他のやりくりにお使いになる分が相当あるわけでございますので、その点においては面が異なっておるのではあるまいか。ただ、質屋さんに対して何らかの運転資金というようなものを要求されるというような面になりますと、それは事業の資金になりますので、国民金融公庫の対象となってくる。しかし、国民金融公庫の資金が次第に充実したことによって公益質屋の分野がだんだん減ってきておるかどうかという点につきまし
今考えております被買収者に対する貸付は六分五厘です。
今まで御説明申し上げましたように、今回の措置は、被買収者百七、八十万に対しまして事業資金の要求者が幾らあると、それに対して一般の金融機関でどの程度の需要が満たし得るかと、そういうような計算は率直にいってできないわけでございます。したがいまして、こういうような貸付の制度を置くという決定はいたしましたが、とりあえず二十億円を出しまして、その積算というよりも、二十億出しました場合にどういうようになるだろうかということを逆に考えてみますと、八千件ないし一万件程度の貸付が行なわれる金額になると、これをもって予算措置をする、また制度も考えると、こういうふうに考えておるわけでございます。そういう意味で、この制度の対象になり得る人というものを事前に
この問題は、最初御説明申し上げましたとおり、政府の見解といたしまして、こういう措置をとることが適当だという判断のもとに、法案を御提出したわけでございます。その段階におきましては、この調査会の答申とは全然関係ございません。ただ、時間的にその後におきまして、この調査会が答申をされたわけでございまして、その答申の中に今般とろうといたしております措置と同様の趣旨が盛り込まれておる。したがいまして、調査会のお考えになっておることと、われわれがここで御説明いたしております制度とは、趣旨において同様のものである、こういう結果になったわけでございます。 しからば、この調査会の答申が出たあと政府はどうするかという問題が、この調査会の答申を尊重する
仮定の議論でございますけれども、かりに調査会の答申がこの問題を含んでおらないといたしましても、これはこの調査会と別途政府の見解としてやれるということだろうかと思います。
これは財政のほうの問題になりますので、あとで調査いたしまして、理財局のほうかあるいは主計局のほうからお答え申し上げます。
とりあえず、新しい制度でございまして、どういう姿になるかわかりませんので、公庫みずからとにかくやりまして、その状況によってまた考えたいということでございます。
国民金融公庫自体の機関でございますから、出張所ももちろん含むつもりでございます。
今の資料を理財局、主計局に依頼いたしまして、提出するように取り計らいます。
代理所が国民金融公庫の代理店として貸し出しをいたします場合は……。
国民金融公庫、あるいは中小企業金融公庫の毎年の貸付規模につきましては、一般の金融情勢、あるいは中小企業者の資金需要、そういうようなものを勘案いたしまして、いわばグロスで出しておるわけでございます。資金の需要が個人的に何件で幾らであるからという計算はいたしておらないわけでございます。今回の二十億の金額につきましても、積み上げ計算はできないわけでございます。たとえば農地の被買収者におきましても、ある事業をやりたい、それで一般の銀行に参りましてその需要が満たされれば国民公庫の金は要らないわけでございますが、しかし、そういう特定の場合に、はたして市中銀行のベースに乗るか乗らないかということは計算しなかなかむずかしい、そういう意味で、先ほどお
そういう意味におきまして、現在百七、八十万といわれております被買収者の方の現状はなかなか調査困難でございますので、具体的に当たって積み上げた数字ではございません。
今般の措置によりまして貸し出します場合には、一般貸し、普通貸付の条件によりたいと思っております。ただ、金一利の点につきまして、一般は九分でございますが、これは六分、五厘にいたしたい、金利の点だけを変えまして、その他は一般原則による、そういたしますと、大体現在何人におきましては百万円、法人におきましては二百万円という限度がございますので、そういう一般原則に基づいて、それぞれの事情に応じて貸す、こういうことになろうかと思います。
これは参議院大蔵委員への調査室でお作りになった資料でございます。今拝見いたしましたが、これは多分国民金融公庫の実行いたして、おります普通貸付の条件であろうと思いますので、そのとおりでございます。
特定業種と、そうでないものにつきましては、現在、国民金融公庫の業務方法書に詳細に規定してございますから、それによるわけでございます。その業種の区分によるわけでございます。具体的には、現在たとえば製造業、農業、農業の中に果樹及び樹園農業、特殊園芸農業、畜産農業、養蚕業、それから三番目といたしまして林業及び狩猟業その他を列挙しているわけでございまして、そのとおりの分類によりたい、こういうことでございます。
この被買収者の組織いたします法人でございまするから、たとえばそれが役員になっておられるとか、あるいは社長になっておられるとか、そういうものであろうと思います。ただ、その法人の従業員であるというような意味ではないというように考えております。
大体の場合においては個人であろうと思います。今のように資格が限定されているわけでございますから、個人が大部分であろうと思いますが、そういう方が法人組織で事業をやられるということもございますので、そういう場合には、その責任者としておやりになっている場合、こういうように考えたいと思います。
原則として無担保でございまして、保証人を立てていただくことになっておりますが、事情によっては担保もちょうだいすることもある、これはそのときの事情によって考えることになっております。